地球温暖化対策報告書制度に基づく公表
「地球温暖化対策報告書制度」は、都内に中小規模事業所を設置する事業者が、エネルギー使用量や省エネ対策の実施状況を、東京都へ報告する制度です。東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の改正に基づき、平成22年度より始まりました。都内の各事業所がCO2排出量を把握し、具体的な省エネ対策を実施することで、事業活動に伴うCO2の排出抑制を図ることを目的としています。
同一事業者が都内に設置する複数の事業所等(前年度の原油換算エネルギー使用量が30キロリットル以上1,500キロリットル未満の事業所等)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が年間3,000キロリットル以上になる場合、事業者が報告書をとりまとめて提出し、それを公表する義務を負います。
武蔵野市の地球温暖化対策報告書
武蔵野市の報告書については、下記リンク先のデータをご確認ください。
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