環境改善整備資金融資あっせん制度
省エネ改修や太陽光利用設備の設置に必要な資金の融資を受ける場合、融資額に伴う利子等を補助します。
「環境改善整備資金融資あっせん制度」について
補助の内容
- 利子分(融資利率年1.9%に対して、年1.7%分の利子を補助します。(本人負担の利率0.2%))
- 東京信用保証協会の保証付融資を受けた場合、保証料の全額
対象となる方
1から3のすべてを満たす必要があります。
- 武蔵野市内に事業所を有し、引き続き1年以上、同一場所で同一事業を営む個人または法人であること。
- 前年度のエネルギー使用量(電気、ガス等)が、原油換算量で1500キロリットル未満であること。
- 原則、最近1年間に納付すべき市民税(法人市民税)と所得税(法人税)を完納していること。
(お願い)上記の条件2について、次の「前年度燃料使用量報告書」にて前年度のエネルギー使用量をご確認ください。
対象となる融資の条件
使途
下記の1か2のいずれかを対象とします。
- 太陽光利用設備(太陽光発電パネル、太陽熱利用設備等)の設置を行う場合
- 市が認める省エネルギー診断等を受診後、省エネ設備への改修または設置を行う場合
融資限度額
800万円
借入期間
7年以内
利率
融資利率年1.9%(市で年1.7%分の利子を補助(本人負担の利率0.2%)
資金使途の制限
次の事項のいずれかに該当する場合は申請することができません。
- 既に支払った設備費用
- 融資実行前に支払い予定の設備費用
- 見積書に記載された金額を超える設備費用
申請に必要な書類
A. 利子補給の申請に必要な書類
- 武蔵野市環境改善整備資金融資あっせん申請書3部(1部は原本、2部は写しでも可)
- 納税証明書 (1)(2)各1部
(1) 税務署発行 (注意) 課税されていない場合も必要です。
個人 所得税納税証明書その1(前年分)
法人 法人税納税証明書その1(直近の事業年度1期分)
(2) 市役所(市民税課)発行 (注意) 課税されていない場合には非課税証明書を提出してください。
個人 市民税納税証明書(前年分)
法人 法人市民税納税証明書(直近の事業年度1期分) - (法人のみ)登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部(交付3カ月以内のもの、写しでも可)
- 工事見積書 1部(写しでも可)
- 前年度の燃料等使用量報告書 1部
- 省エネルギー診断等の結果 1部
(「3.融資の条件」の(1)(2)に該当する場合。予め、省エネ診断を受けていただく必要があります。) - 事業者情報の取扱いに関する同意書
B. 信用保証料の補助の申請に必要な書類
- 武蔵野市環境改善整備資金融資保証料補助金交付申請書 1部
- 請求書 1部
- 口座振替依頼書 1部
- 信用保証決定のお知らせ(お客様用)原本
関連情報リンク
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課計画係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1841 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。