吉祥寺地域医療拠点地区 地区計画(住民原案)
地区計画等の住民原案の申出の公表について
このたび、吉祥寺地域医療拠点地区まちづくり協議会より武蔵野市まちづくり条例(以下「条例」という。)第19条第1項の規定に基づき、地区計画等の住民原案の提出がありました。
条例第19条第3項の規定に基づき、申出書を公衆の縦覧に供します。
住民原案の概要
- 申出者
- 吉祥寺地域医療拠点地区まちづくり協議会
- 地区計画等の種類及び名称
- 吉祥寺地域医療拠点地区 地区計画
- 位置及び区域
- 武蔵野市吉祥寺南町3丁目13番の街区
- 面積
- 約0.9ヘクタール
縦覧について
- 縦覧場所
- 武蔵野市役所 東棟4階 まちづくり推進課窓口
- 時間
- 平日 午前8時30分から午後5時15分
- 期間
- 条例第19条第6項の規定による、地区計画等の住民原案の申出に係る判断をした旨を公表の日まで
これまでの経緯
令和元年5月7日 地区まちづくり協議会認定
令和2年1月10日 条例第19条第2項の規定に基づく地区計画等の住民原案に係る届出
令和2年2月21日 条例第19条第1項の規定に基づく地区計画等の住民原案の申出
今後のスケジュール
条例第19条第4項の規定に基づき、市長が住民原案の申出を踏まえた地区計画等の決定をする必要があるかどうか判断をおこないます。
判断をしたときは条例第19条第6項の規定に基づきその旨を公表し、住民原案の申出に係る判断の内容を記載した書面に当該地区計画等の住民原案を添えて、2週間公衆の縦覧に供します。
当該地区計画等の決定をする必要があると判断された場合は、市長が地区計画等の案の内容となるべき事項(市原案)を作成する手続きに移ります。
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