吉祥寺地域医療拠点地区 地区計画(住民原案)
地区計画等の住民原案の申出に係る判断について
吉祥寺地域医療拠点地区まちづくり協議会より申出のあった地区計画等の住民原案について、武蔵野市まちづくり条例(以下「条例」という。)第19条第4項の規定に基づき、市長が住民原案の申出を踏まえた地区計画等の決定をする必要があるかどうかの判断をしました。
当該住民原案は条例第16条に規定する判断基準に適合しており、住民原案を踏まえた地区計画の決定を行うことが適当であると判断したことを、条例第19条第6項の規定に基づき公表し、住民原案の申出に係る判断の内容を記載した書面に当該地区計画の住民原案を添えて、2週間公衆の縦覧に供します。
住民原案の概要
- 申出者
- 吉祥寺地域医療拠点地区まちづくり協議会
- 地区計画等の種類及び名称
- 吉祥寺地域医療拠点地区 地区計画
- 位置及び区域
- 武蔵野市吉祥寺南町3丁目13番の街区
- 面積
- 約0.9ヘクタール
縦覧について
- 縦覧場所
- 武蔵野市役所 東棟4階 まちづくり推進課窓口
- 時間
- 平日 午前8時30分から午後5時15分
- 期間
-
令和7年5月15日(木曜日)から5月28日(水曜日)まで
これまでの経緯
令和元年5月7日 地区まちづくり協議会認定
令和2年1月10日 条例第19条第2項の規定に基づく地区計画等の住民原案に係る届出
令和2年2月21日 条例第19条第1項の規定に基づく地区計画等の住民原案の申出
今後のスケジュール
地区計画の市原案及び都市計画原案を作成した後、地区計画原案及び都市計画原案の公告、縦覧、説明会(公聴会)を行います。
その後、地区計画を含む都市計画案の作成を行い、所定の手続きを経て武蔵野市都市計画審議会へ付議します。
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