生産緑地地区

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ページ番号1018184  更新日 2018年1月1日

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生産緑地地区とは、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として定めることができる都市計画の制度です。

生産緑地地区の指定

生産緑地法で定められた要件を満たし、市の条例及び基準を満たす農地等について、都市計画の手続きを経て、生産緑地地区として指定しています。

条例

武蔵野市生産緑地地区の指定に関する条例が平成30年1月1日から施行されました。この条例は、都市計画に生産緑地地区を指定するにあたっての基本方針及び区域の規模に関する条件を定めるものです。

基準・基準細則

条例の施行にあたって、生産緑地地区の指定に関する基準基準細則を改正しました。

指定に関するガイド

本市の生産緑地地区の指定に関して、法、条例及び基準の内容を解説したものです。

問い合わせ先

  • 都市計画生産緑地地区に関すること、法第8条第4項に関すること
    都市整備部 まちづくり推進課 (市役所東棟4階)
    電話番号 0422-60-1872
  • 農地に関すること、指定の申請、買取りの申出に関すること
    市民部 産業振興課 農政係 (市役所西棟7階)
    電話番号 0422-60-1833

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1872 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。