用途地域等の指定状況について

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ページ番号1008473  更新日 2023年4月18日

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用途地域等とは

用途地域等は、土地利用を規制・誘導するためのルールであり、まちづくりを進める上で、最も基本的で重要な制度の一つです。

用途地域

対象地域は武蔵野市全域で、9種類の用途地域が定められています。(準住居地域、工業地域、工業専用地域、田園住居地域の指定はありません)
用途地域は、それぞれの地域によって細かく分かれているため、場所によって異なります。概要は「東京都都市計画情報インターネット提供サービス」や添付ファイル(用途地域の概要)に記載しておりますが、建築計画等で詳細な内容が必要な場合は窓口で最新の情報をご確認ください。

建築物の敷地面積の最低限度

武蔵野市では、ゆとりある住環境の保護、形成を図る観点から敷地の無秩序な細分化を防止するため、住居系の用途地域のすべてにおいて敷地面積の最低限度を定めました。

新たに建物の敷地を分割する際の敷地面積を制限するもので、敷地の細分化を防ぐことによって、日照、通風、防災などの環境の保全を図っていきます。敷地面積の最低限度は、建ぺい率40%以下の地域は120平方メートル、50%以上では100平方メートルとしています。

特別用途地区(特別工業地区)

武蔵野市では、居住環境の保全や工場の保護を図るため、工場と住宅の混在している準工業地域内に特別工業地区を指定しています。市条例によって、工場の用途や規模、風俗営業関連施設の規制を行っています。

特別用途地区(特定土地利用地区)

武蔵野市では、市条例によって大規模な学校や医療施設について、土地利用の維持を図り、地域における文教・医療の拠点としての役割や機能を保全していきます。また、土地利用転換が起こった際には、周囲の住環境に合わせた規制とします。

関連資料

武蔵野都市計画図(令和5年3月)

武蔵野都市計画図を販売しています。

用途地域等の変更を反映しました武蔵野都市計画図(6,000分の1)は、市役所7階 市政資料コーナーで800円で販売しています。

武蔵野市用途地域等に関する指定方針及び指定基準(平成25年9月1日施行)

 平成23年8月、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」の公布に伴い、都市計画法が一部改正され、用途地域等に係る都市計画決定権限が、平成24年4月1日より東京都から多摩26市に移譲されました。これを受け、本市では、「武蔵野市用途地域等に関する指定方針及び指定基準(以下、指定方針及び指定基準)」を定め、用途地域等の見直しに係る基本的な考え方を示すこととしました。
 本市では、平成23年4月に「武蔵野市都市計画マスタープラン2011(以下、都市計画マスタープラン)」を策定し、土地利用の将来の方向性については、現況の土地利用を基本としつつ、土地の有効活用、適切な密度の誘導、公共空間の充実、緑地の確保、防災性の向上等に配慮していくことを示しています。
 この指定方針及び指定基準は、都市計画マスタープラン等の都市計画に係る上位計画を踏まえ、本市の地域特性を活かしたまちづくりを推進していくために策定したものであり、この指定方針及び指定基準に基づき、適切に用途地域等の指定等を行っていきます。
 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1872 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。