東京都福祉のまちづくり条例の届出について

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ページ番号1011317  掲載日 2021年6月30日

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「東京都福祉のまちづくり条例」に該当する施設の新設又は改修等を行う際は、届出が必要となります。届出先は原則各区市町村となります。

東京都福祉のまちづくり条例の概要

 東京都福祉のまちづくり条例では、高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に利用できるようにするため、建築物、道路、公園、公共交通施設などを「都市施設」として同条例施行規則で定め、この施設を所有し、又は管理する者に、整備基準への適合努力義務を課しています。
 また、「都市施設」のうち、同条例施行規則で定める種類及び規模のものを「特定都市施設」とし、整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものについて、遵守するための措置を講じなければならないとしています。

東京都福祉のまちづくり条例の届出について

「特定都市施設」を新設又は改修(建築物においては、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定都市施設にする場合に限る。))をする際には、届出が義務付けられています。

届出期間・届出先

  • 届出期間 工事に着工する日の30日前(注 建築確認が必要な施設については建築確認申請に先立って届出が必要となります。)
  • 届出先 健康福祉部地域支援課

届出に必要な書類

届出に必要な書類は、以下のとおりです。書式については、下記リンク先を参照してください。

  1. 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(規則別記第3号様式又は第4号様式)
  2. 特定都市施設整備項目表(規則別記第5号様式から第10号様式までのうち該当するもの)
  3. 特定都市施設の区分に応じ、規則別表第12に定める図書

この届出対象以外の建築物等について

東京都福祉のまちづくり条例の対象建築物となっていない場合でも、武蔵野市まちづくり条例、武蔵野市福祉環境整備指導要綱に該当し、事前に協議が必要となる場合があります。

詳しくは、下記の「武蔵野市福祉環境整備指導要綱」および「武蔵野市福祉環境整備指導要綱別表」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域支援課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1941 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。