地区計画について
地区計画とは
地区計画とは、一定の地区内で、よりよいまちをつくっていくため、地区の特性を活かしたきめ細かなルールを定める都市計画法に基づくまちづくりの手法のひとつです。道路や公園の配置、建物の用途、高さ、壁面線の位置、色やデザインなどを定めることができます。
市民のみなさまが地区のルールについて提案することができます。
提案できる者
提案する区域内の土地所有者や地権者、まちづくりNPO法人(市内に事務所があるもの)、地区まちづくり協議会、市内の団体のうち市長が認める団体が提案できます。
提案できる地区の規模
3000平方メートル以上の一団の土地
手続の流れ
まちづくり条例に地区計画導入までの手続を定めています。主な手続の流れは以下のとおりです。
- 地区内のまちづくりについて検討
- 説明会による申出区域及び周辺住民等の意見の反映
- 住民原案の申出
- 住民原案の縦覧
- 審査基準に基づく判断
- 判断内容の縦覧
- 地区計画当の市原案の作成
- 市原案の縦覧、意見書の募集
- 都市計画法に基づく手続き
申出の方法
申出者は地区計画等の住民原案の申出書を市長に提出します。なお、申出にあたっては、土地所有者等の2分の1以上の同意(人数及び面積)が必要です。
地区計画を実現する仕組み(届出・勧告)
地区計画で地区整備計画が定められると、地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手前までに届出が必要になります。
市では届出を受けた計画が、地区計画に適合しているか確認を行い、適合していない場合には、設計変更などをしていただくよう勧告します。
こうして、地区のみなさんが新築したり、建替えたりするときに地区計画で決めたルールを守ることにより、少しずつ時間をかけて「まちの将来像」を実現していきます。
また、地区計画の届出・勧告以外にも、関連する建築条例等を制定することにより、地区計画の目指すまちづくりを実現していくといった手法もあります。
地区計画一覧
- 吉祥寺東町地区地区計画 「平成19年12月3日 武蔵野市告示第133号」(吉祥寺地域)
- 桜堤地区地区計画 「平成19年12月18日 武蔵野市告示第141号」(武蔵境地域)
- 西調布境橋線沿線地区地区計画 「平成22年1月22日 武蔵野市告示第6号」(武蔵境地域)
- 境浄水場地区地区計画 「平成28年8月16日 武蔵野市告示第149号」(武蔵境地域)
地区計画の区域等は、まちづくり推進課窓口等にてご確認ください。
武蔵野市内の地区計画について(詳細は下記のページをご覧ください)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 まちづくり推進課
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