地区計画の届出について

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ページ番号1008483  更新日 2023年4月26日

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地区計画の届出

市内には、良好な住環境の形成・維持保全することを目的として地区計画を定めている地区があります。これら地区計画区域内で下記の行為をする場合は、都市計画法に基づき市への届出が必要になります。建築計画等をお考えの場合は、事前にご相談ください。

届出の必要な主な行為

  1. 土地の区画形質の変更
    道路位置の指定・高さが1メートルを超える切土又は盛土を行う場合など
  2. 建築物の建築又は工作物の建設
    建築物の新築・増改築、工作物の建設を行うもの
  3. 建築物等の用途の変更
    建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をするもの
  4. 建築物の形態又は意匠の変更
    建築物の屋根、外壁等の外から見える部分の形や、材質、色などについて制限が定められている区域内で、これらの変更をするもの
  5. 木竹の伐採
    樹林地、草地等の保全に関する制限がさだめられる区域内で、樹木等の伐採を行うもの

届出の不要な行為

  1. 通常の管理行為、軽易な行為
  2. 仮設建築物の建築、仮設工作物の建設
  3. 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設
  4. 国又は地方公共団体が行う行為
  5. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行
  6. 都市計画法第29条の開発許可を要する行為
表1 添付図面
届出行為 添付図面
土地の区画形質の変更 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公施設を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの
設計図で縮尺1000分の1以上のもの
建築物の建築、工作物の建設、建築物若しくは工作物の用途の変更 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの(壁面の位置に関する制限がある場合には、境界から壁面の位置までの距離を図示)
四面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの(高さに関する制限がある場合は、最高高さを図示)
各階平面図で縮尺50分の1以上のもの
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
四面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
木竹の伐採 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

武蔵野市内の地区計画(詳細は以下のページをご覧ください)

届出の流れについて

地区計画が定められた区域で建築等の行為を行うときには、その行為に着手する日の30日前までに、所定の届出書に添付図面等を添えて、市に届け出てください。
当該届出を受け、地区計画で定めた内容に適合しているかを確認し、適合通知書を交付します。
適合通知書の交付を受けてからの、建築確認申請をお願いします。

届出に必要な書類

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書
     都市計画法施行規則別記様式第11の2(第43条の9関係)
    地区計画の区域内における行為の変更届出書
     都市計画法施行規則別記様式第11の3 (第43条の11関係)
  2. 案内図
  3. 添付図面…上の表1のとおり
  4. 委任状(代理人が届出手続きをする場合)

様式等については、下記の添付ファイルからダウンロードできます。

提出方法

届出書の提出については、以下のとおりに綴じてください。

 市提出用、返却用 (各1部)

  • 地区計画の区域内における行為の届出書(様式第11の2)
  • 案内図
  • 添付図面…上記 表1のとおり

適合通知書の交付

当該地区計画の届出(法第58条の2第1項及び第2項)内容が地区計画に適合していると認められる場合、適合通知書を交付します。届出から概ね10日くらいで交付いたします。書類不備等の場合、交付までに時間を要しますので、不備のないようにご提出をお願い致します。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1872 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。