まちづくり条例に基づく住民参加の仕組み

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1008497  掲載日 2022年10月6日

印刷 大きな文字で印刷

まちづくり条例に基づく住民参加の仕組み

都市計画法に基づく提案のほか、条例独自の制度として、自分たちの身近な地区のまちづくりについて提案を行うことができます。これらの提案に対し、市長が審査基準に基づく判断を行い、都市計画や地区まちづくり計画に位置付けるための手続をまちづくり条例に定めています。

また、お隣同士などで締結したまちづくりについての約束事を、協定として市に登録することができます。登録された協定は市から公表します。

主な住民参加の仕組み

都市計画の提案

市決定事項である高度地区、特別用途地区などに関する提案を行うことができます。

地区計画の提案

地区計画とは、都市計画法に基づき一定の地区内において、よりよいまちをつくっていくため、地区の特性を活かしたきめ細やかなまちづくりのルールを定める、まちづくりの手法の一つです。地区内のまちづくりの目標、地区施設(道路、公園等)の整備や建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、高さの最高限度など法令に定められた事項について定めることができます。地区計画の区域内で建築物の建築等を行う場合には、地区計画で定めた基準への適合が義務づけられ、市が法令に基づく審査を行います。

地区まちづくり計画の提案

まちづくり条例独自の制度で、一定の地区内の住民等により構成される協議会が地区の特性を活かしたまちづくりを進めることを目的として作成する計画です。地区計画では定められる事項が限定されていますが、地区まちづくり計画では必要に応じて、様々なルールを定めることができます。

景観まちづくり協定の締結と登録

まちづくり条例独自の制度で、隣接する敷地の住民等により、景観形成や保全に関する約束事を協定として締結し、市に登録することができます。市は登録された協定を周知することで、自主的なまちづくりの活動を広めていきます。

住民参加の種類と要件等

(1)都市計画法で定められている提案者
(2)条例で定めた提案者
(3)条例で定めた住民等

住民参加制度の種類と要件等の一覧
 住民参加の種類

都市計画法による制度

都市計画

都市計画法による制度

地区計画等

条例による制度

地区まちづくり計画

条例による制度

景観まちづくり協定

提案者(土地所有者等) (1) (2)
提案者(まちづくりNPO法人) (1) (2)
提案者(公益法人) (1)
提案者(地区まちづくり協議会) (2) (2) (2)
提案者(その他) (2)注1 (2)注1 (3)
区域 3000平方メートル以上の一団の土地 3000平方メートル以上の一団の土地 1000平方メートル以上の一団の土地 隣接する2以上の敷地等
同意条件 土地所有者等の3分の2(人数及び面積)以上 注2 土地所有者等の2分の1(人数及び面積)以上 注3 土地所有者等の2分の1(人数及び面積)以上 注3 協定に参加する住民等全員

注1 市内の団体のうち、市長が認める団体
注2 土地の所有権又は借地権を有する者
注3 土地若しくは建物の所有権又は土地の借地権を有する者

提案や計画の審査または協定の登録は、法令等の定めによるもののほか、次の基準により判断します。

  1. 提案、計画または協定の内容がまちづくり計画に適合していること
  2. 提案、計画または協定の内容に合理的な根拠があること
  3. 提案、計画または協定の区域に合理的な根拠があること

都市計画提案・地区計画の住民原案に関する様式

都市計画提案に関する様式

地区計画の住民原案に関する様式

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1872 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。