建築物防災週間に関すること
令和7年8月30日から9月5日は令和7年度秋季の「建築物防災週間」です。
災害による建築物の被害や人的被害を防止するため、日頃から建築物の適切な維持管理による防災対策が重要です。
建築物に附属する塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全対策を行いましょう
地震による塀の倒壊は、死傷者を生じさせるおそれがあるばかりでなく、地震後の避難や救助・消火活動にも支障をきたすおそれがあり、その安全対策は極めて重要です。平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震においては、大阪府内でブロック塀や組積造の塀(以下「ブロック塀等」という。)が倒壊し2名が犠牲となり、また、令和5年9月には、ブロック塀の崩落により、児童が受傷した事案が発生しました。
建築基準法令では、建築物に附属する塀について、構造安全性等の観点から基準を定めておりますが、基準に適合しないブロック塀等が、地震時に倒壊して大きな被害が発生することを防ぐため、ブロック塀等の安全対策をお願いいたします。
既設エレベーターの異常動作による挟まれ防止対策や地震による閉じ込め防止対策を行いましょう
現行法規への適合
近年、地震による閉じ込め被害や、エレベーターの異常動作による挟まれ事故が発生しております。平成30年6月の大阪府北部を震源とする地震では、多数のエレベーターにおいて閉じ込めが発生しました。また、この度の令和6年能登半島地震においても、閉じ込めが発生しています。閉じ込めを防止するためには、エレベーターへの地震時管制運転装置の設置が有効であり、平成21年9月28日よりこの設置が義務付けられています。
挟まれ事故の防止や閉じ込めの軽減を図り、既設エレベーターをより安全にご利用いただくためには、建築基準法の最新基準に適合するように改修を行うことが必要です。現行基準に適合していないエレベーターを設置されている建物所有者の皆様におきましては、改修のご検討をいただきますようお願いいたします。
防災キャビネットの設置
平成30年6月の大阪北部を震源とする地震では、閉じ込めの救出に最大5時間半を要しており、特に首都直下地震ではそれを上回る時間を要するおそれがあります。閉じ込められた方が健康状態を損なうことなく救出を待つことができるようにするためには、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットを設置することが有効です。かご内への防災キャビネットを積極的に設置していただきますようお願いいたします。
なお、設置に当たっては次に掲げる事項に留意してください。
- 設置にあたり、かごの壁や床に穴をあけないこと。
- 保安上の観点から、容易に開けることができない仕様とすること。
- 原則、建物所有者・管理者において適正に維持管理を行うこと。
- キャビネットに係る問い合わせ先(設置メーカー等)を明示すること。
- 車いす使用者の利用上支障にならないよう設けること。
エスカレーターの安全な利用について
エスカレーターにおける歩行やカートなどを使用した利用には、利用者自身がバランスを崩して転倒する、カートのひっかかりにより転倒する、他の利用者と接触をして転倒させてしまうといったリスクが考えられます。エスカレーターの利用にあたっては、立ち止まって利用する、手すりを持つ、ベビーカーやシルバーカーなどを使用して乗らないということが必要です。
所有者・管理者においては、利用者に安全な利用を促すよう努めてください。
屋根の強風対策を行いましょう
近年の台風被害を踏まえて、令和2年12月7日に建築基準法の告示基準(昭和46年建設省告示第109号)が改正され、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した「ガイドライン工法」が建築基準法の告示基準に位置付けられることとなり、令和4年1月1日より、新築時の全ての建築物の屋根瓦を緊結する必要があります。既存住宅・建築物につきましても、屋根の耐風性能が十分でないおそれのある住宅・建築物は強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあるため、新たな告示基準に適合したものとなるように強風対策に努めていただきますようお願いいたします。なお、同対策を講じることで、地震時の屋根瓦の飛散防止としても寄与するものとなります。
建築物の水災害対策を行いましょう
水災害対策については、防災・まちづくり・建築等の部局間連携を強化し、地域防災計画等を踏まえて、避難体制構築や土地利用の検討などのソフト対策と各種のハード対策との一体化が望まれます。
また、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」をご活用いただくとともに、建築物における電気設備の浸水対策をお願いいたします。
木造の屋外階段等に対する安全対策の促進
令和3年4月17日、東京都八王子市の木造3階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しました。このような事故を未然に防ぐため、令和4年1月18日に建築基準法施行規則等の一部が改正されたとともに、木造の屋外階段等の防腐措置や支持方法についての内容の明確化や、適切な維持管理のため、「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」が公表されました。
一定の防腐・防錆措置等を行った場合でも、劣化が生じることから、日常的な点検等、適切な維持管理をお願いいたします。
建築物の防火対策を行いましょう
令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、28名の死傷者を出す大きな被害が発生しました。類似の火災の発生を防止するため、建築物の所有者等の皆様は、建築基準法令に基づく延焼防止や避難経路の確保等防火対策の徹底、を図るようお願いいたします。
また、平成30年1月に札幌市にて建築基準法に基づく建築確認申請を行うことなく用途変更等を行った疑いのある寄宿舎において火災が発生し、死者11名、負傷者3名の犠牲が生じました。建築、大規模の修繕・模様替え、用途変更等の際には適切に建築確認等の手続きを行うようお願いいたします。
吹付けアスベストの飛散防止対策を行いましょう
現在では建築物にアスベストの飛散の恐れのある建築材料を使用することは禁止されていますが、過去に建てられた建築物においては吹付け材にアスベストが含まれている建築物があり、損傷などによりアスベストが飛散する恐れがあります。
アスベストによる健康被害を防止するため、吹付けアスベストを使用している建築物の所有者等のかたは、分析調査をし、アスベストの飛散の恐れがある場合には、早急に対策工事を行ってください。
現在までに報告のない建築物の所有者等の皆様には、吹付けアスベスト等の飛散防止対策等の調査依頼をお送りいたしますのでご対応お願いいたします。
定期調査(検査)報告を行いましょう
建築基準法では、不特定多数の人が利用する建築物で一定の規模以上の物(特定建築物と言います)やその建築物に付随する建築設備、防火設備及び昇降機等の所有者や管理者は、火災等による事故を未然に防ぐため、定期的に専門の技術者に調査(検査)を実施させ、特定行政庁(武蔵野市)に報告することが義務付けられています。
詳しくは、定期報告についての以下のページをご覧ください。
耐震診断・耐震改修を行いましょう
平成23年3月東日本大震災、平成28年4月熊本地震、令和6年1月能登半島地震において、最大震度7を記録した地震が発生しました。また、東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の発生の切迫性が指摘されているなど、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況です。昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建築物及び昭和56年6月1日以降平成12年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造住宅は耐震性が低い可能性があります。まずは耐震診断を行い、その結果、耐震性が低い場合には耐震改修等を行いましょう。
耐震化に係る助成金制度は、住宅対策課で行っています。詳しくは、「住宅・建築物の耐震化について」のページをご覧ください。
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業について
特定緊急輸送道路は、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第7条第1項により指定された道路で、武蔵野市内は、井ノ頭通り、三鷹通り、中央通り(一部)、五日市街道(一部)が指定されています。
一般緊急輸送道路は、特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路で、武蔵野市内では五日市街道(一部)、中央通り(一部)、吉祥寺通り、新武蔵境通り(一部)、女子大通り、連雀通りが指定されています。
緊急輸送道路沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、対象建築物の耐震化を促進しています。
耐震化に係る助成金制度は、住宅対策課で行っています。詳しくは「緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度について」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課構造設備係
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