令和6年4月1日からルート2構造審査を取りやめます
平成27年6月より、許容応力度等計算により安全性が確かめられた建築物(ルート2建築物)の確認申請又は計画通知について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合、構造計算適合性判定(構造適判)が不要となっています。
当市においては、令和6年4月1日よりルート2主事による確認審査を行っていません。ルート2の構造計算が必要な建築物の確認申請には、指定構造計算適合性判定機関による適合判定通知書又はその写しの提出が必要となりますのでご注意ください。
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