10平方メートル以内の建築物の設置に関すること

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ページ番号1005498  更新日 2020年6月22日

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10平方メートル以内であれば、手続きは必要?不必要?

簡易的な工事であっても、建築物として建築基準法などの遵守が必要になることがあります。
例えば、ホームセンター等で購入可能なプレハブ物置、屋根つきカーポートやサイクルポート、バルコニーの庇などを設置する場合も法令上は建築行為となり基礎の有無に関係なく建築基準法が適用され、確認申請の手続きが必要な場合もあります。
建築物を建築(設置)する場合は、簡易的なものであっても、自己判断せずに建築士等の専門家に相談するなどして違反建築物にならないように十分注意してください。

物置のイメージイラスト
物置のイメージ

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