違法貸しルームに関する対策について

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ページ番号1005490  更新日 2020年6月19日

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多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する対策について

多数の人が寝泊りなどをし、実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物(違法貸しルーム)は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。

(例)

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

このような、建築基準法違反の疑いのある武蔵野市内の建築物について、情報を把握した場合には、下記により情報をお寄せいただきますようお願いします。

(情報提供様式及び送付先)

 送付先:都市整備部 建築指導課 監査係
 Eメール:SEC-KENTIKUSIDOU@city.musashino.lg.jp
 ファクス:0422-51-9250

 (注意)建物内の写真や契約書の写しなど、参考となる資料があれば添付をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課監察係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1875 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。