確認済証等の偽造防止策に関すること

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ページ番号1014564  更新日 2020年6月22日

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 近年、全国で確認済証の偽造事案が発生しており、こうした不正行為の防止を図るため、建築指導課では、平成25年1月から、武蔵野市長、武蔵野市建築主事が交付する法令に基づく通知書に偽造防止用紙を導入しています。

 不正行為を防止するため、関係者の皆様におかれましては、以下の点に留意して下さいますようお願いいたします。

1 建築主のかたへ

  •  建築主は建築物の新築をするとき、建築主事や民間機関に確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません、また、工事が完了したときは完了検査を受検し、検査済証の交付を受けなくてはなりません。
  •  設計や確認申請手続きの代理等を建築士に依頼する場合、「着工前には確認済証」を、「工事完了後には検査済証」を原本にて確認するようにしてください。

2 建築士・建築士事務所のかたへ

  • 建築主事・民間機関より確認済証や検査済証の交付を受けた場合、建築主に原本を提示してください。
  • 設計業務を行っていない建築工事の工事監理を行う場合、着工前に確認済証の偽造がないかを確認してください。
  • 建築士事務所の開設者及び管理建築士は、確認済証の偽造等の不正行為が起こらぬよう、所属建築士の意識啓発等に努めてください。

3 工事施工者のかたへ

  • 建築主から工事等の依頼を受けた場合、建築主へ確認済証の交付を受けた後でなければ工事ができないことを十分に説明してください。
  • 着工前に、建築士等に確認済証の提示を求め、偽造がないかを確認したうえで、工事現場の見易い場所に「建築基準法による確認済」の表示をしてください。

確認済証の偽造の例

  • 過去の確認済証をベースにして建築場所等を切貼りして複写し使用
  • 過去の確認済証をスキャンしてパソコンに取り込み建築場所を記入後、改ざん行為がわかりにくいよう解像度を粗くして印刷して使用
  • 確認済証の交付を受けていないにもかかわらず、工事現場において虚偽の確認番号を表示

偽造防止に向けた注意喚起

東京都では、窓口でのチラシの配布などを通じて、建築主や建築士事務所、工事施工者などに対して、偽造防止に向けた注意喚起を図っています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1874 ファクス番号:0422-51-9250
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