特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の定期調査・検査報告

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ページ番号1005466  更新日 2016年8月30日

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あなたが利用する建物には定期調査・検査報告済証がありますか

特定建築物の定期調査

ホテル、デパート、病院、飲食店など、不特定多数の人が利用する特殊建築物等は、構造・防火・避難施設等の不備や欠陥により大きな災害を招くおそれがあるため、平素の維持管理が重要です。そのため、建築基準法第12条第1項の規定に基づき、「武蔵野市建築基準法施行細則」で定める特定建築物の所有者または管理者は、定期的に建築士あるいは特定建築物調査員にその現状を調査させ、その結果を報告するよう義務付けられています。この報告制度により建築物の維持保全の状態を把握し、事故を未然に防止するための適切な指導をおこなっています。

 調査結果を報告すると、報告済証が発行されます。

防火設備定期検査

従来、防火戸などの防火設備については、建築物の定期調査の一部として設置の有無、劣化の状況など目視を主とした調査のみを行うこととされていました。しかし、近年、火災感知やシステム制御など機構が高度化・複雑化しているため、平成28年6月から、防火設備に関する検査制度が新たに創設されました。
報告対象建築物の所有者または管理者には、火災時に確実に作動するよう適切な維持保全を図るため、定期的に建築士あるいは防火設備検査員に作動状況を含めた詳細な検査をさせ、その結果を報告するよう義務付けられています。

検査結果を報告すると、報告済証が発行されます。

建築設備・昇降機等の定期検査

近年急増している中高層建築物等には、昇降機・建築設備を設けることが不可欠であり、故障が発生した際には多くの人や物に被害を与えることが予想されます。そのため、建築基準法第12条第3項の規定に基づき、「武蔵野市建築基準法施行細則」で定める特定建築物に設けた建築設備及び昇降機等の所有者または管理者は、定期的に建築士あるいは建築設備検査員・昇降機等検査員にその現状を検査させ、その結果を報告するよう義務付けられています。この報告制度により建築設備及び昇降機等の維持保全の状態を把握し、事故を未然に防止するための適切な指導をおこなっています。

検査結果を報告すると、報告済証が発行されます。

建物所有者・管理者は、調査・検査資格者に定期報告の調査を依頼します。調査結果報告を調査・検査資格者から受けた後に、報告書の作成・届出を調査・検査資格者に依頼します。調査・検査資格者は、報告書を作成し受付機関に提出します。受付機関は、特定行政庁と報告書を共有チェックし問題がなければ報告済証を発行します。報告済証は建物所有者・管理者に送付されます。という流れを示した図
定期報告の流れ

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都市整備部 建築指導課構造設備係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1877 ファクス番号:0422-51-9250
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