建設リサイクル法に関すること
建設リサイクル法により、解体や新築などの建設工事の実施にあたっては「分別」と「リサイクル」が義務付けられており、以下の工事を行う場合、工事着手の7日前までに届出が必要となります。また解体工事業者を営もうとするかたの登録も必要です。
- 床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
- 床面積500平方メートル以上の新築又は増築工事
- 請負代金1億円以上の建築の修繕・模様替工事
- 請負代金500万円以上の建築物以外の解体工事又は新築工事
(注意)道路に近接して地下工事があるときは道路管理課への申請が必要になる場合があります。事前に道路管理課へご確認ください。
詳しくは、下記の東京都都市整備局ホームページ 建設リサイクルのページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課監察係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1875 ファクス番号:0422-51-9250
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