建設リサイクル法に基づく届出(通知)に関すること
建設リサイクル法とは
特定建設資材(表1)を用いた建築物等の解体工事、新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)(表2)は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」により、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別・解体等し、再資源化等することが義務付けられています。また、民間工事の場合は工事着手日の7日前までに届出が必要となり、公共工事(発注者が国の機関又は地方公共団体による工事)の場合は工事着手前までに通知の提出が必要となります。
特定建設資材 | 特定建設資材廃棄物 |
---|---|
コンクリート | コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったもの) |
コンクリート及び鉄からなる建設資材 | コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったもの) |
木材 | 建設発生木材(木材が廃棄物となったもの) |
アスファルト・コンクリート |
アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリート が廃棄物となったもの) |
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上(税込) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上(税込) |
(注意)道路に近接して地下工事があるときは道路管理課への申請が必要になる場合があります。事前に道路管理課へご確認ください。
届出方法について
1.窓口で手続きを行う場合
以下の窓口にて必要書類のご提出をお願いします。
- 建築指導課 監察係(武蔵野市役所 東棟4階)
- 受付時間:平日 午前8時30分~12時、午後1時~5時
2.オンラインで手続きを行う場合
以下のリンク先からオンラインにてお手続きをお願いします。
(注意)初めてこのサービスを利用する場合、「新規アカウント」が必要になります。
手続きの流れ
手続案内チラシ
必要書類
届出(民間工事)
1.届出書(武蔵野市長宛)(様式第一号)
オンラインで手続きを行う場合は、入力フォームに入力してください。
2.分別解体等の計画等(別表1、別表2、別表3)
オンラインで手続きを行う場合は、添付の様式を選択して入力してください。
3.案内図
工事の場所が特定できるように朱書き等で着色し、方位、道路及び目標となる地物を明記してください。
4.写真(解体工事の場合)、設計図(解体工事以外の工事の場合)
5.工程表
6.委任状(代理者が届出する場合)
(注意)窓口で手続きを行う場合は上記の書類一式を2部(正・副)作成し、提出してください。
通知(国の機関又は地方公共団体による工事)
1.通知書(武蔵野市長宛)
オンラインで手続きを行う場合は、入力フォームに入力してください。
2.案内図
工事の場所が特定できるように朱書き等で着色し、方位、道路及び目標となる地物を明記してください。
様式ダウンロード
届出書(様式第一号)
分別解体等の計画等
案内図(参考)
工程表(参考)
委任状(参考)
変更届出(様式第二号)及び分別解体等の計画等
通知書(参考)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課監察係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1875 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。