シックハウス対策に関すること
平成15年7月に建築基準法が改正され、全ての建築物の居室で、使用する建材の規制や、換気設備の設置などの、化学物質の室内濃度を下げるための対策がとられることとなりました。新築するときだけでなく、リフォームをする場合も基準を満たす必要があります。
建築基準法に基づくシックハウス対策
ホルムアルデヒド対策
ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。以下の3つの対策が必要です。
- 【対策1】内装仕上げの制限
- 【対策2】換気設備設置の義務付け
- 【対策3】天井裏などの制限

クロルピリホス対策
クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されています。
生活上のシックハウス対策
建築基準法さえ守ればシックハウス対策は十分、というわけではありません。家具や防虫剤、化粧品、タバコ、ストーブなども化学物質の発生源となります。身の回りの日用品や換気など、住まい方にも十分気をつけましょう。
- 24時間換気システムのスイッチは切らずに、常に運転するように心がけましょう。
- 新築やリフォーム当初は室内の化学物質の発散が多いので、しばらくの間は、換気や通風を十分行いましょう。
- 換気設備はフィルターの清掃など定期的に維持管理をしましょう。
- 家具、カーテン、じゅうたん、ワックス類、防虫剤、芳香剤、消臭剤や洗剤などの日用品にも化学物質を発散するものがあるので注意が必要です。

シックハウス対策についてさらに詳しく知りたい方は、下の添付ファイルをごらんください。
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都市整備部 建築指導課構造設備係
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