建築紛争の調整に関すること

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ページ番号1005478  掲載日 2021年4月8日

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中高層建築物の建築に係る事業計画のお知らせ標識が設置された計画について、日照、風害、電波障害、プライバシー、工事騒音などの問題が懸念される場合で、建築主と関係住民との話し合いがうまく進まないとき、当事者双方からの申出(「紛争調整申出書」をご提出ください。)により、市が「あっせん」の場を設定します。

「あっせん」とは?

建築主と関係住民との間で市が進行役を担い、双方の主張の要点を確かめ、適切な助言や情報を提供することにより、紛争解決への手がかりを模索するものです。解決案を示すものではありません。

対象となる建築物

中高層建築物

高さが10メートルを超える建築物(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を含む)

関係住民の範囲

以下のどちらかに該当する者

  • 中高層建築物の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地または建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者
  • 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者

中高層建築物以外の建築物について

中高層建築物以外の建築物に関する紛争については、市によるあっせんは行っておりません。

関係例規

  • 武蔵野市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例
  • 武蔵野市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例施行規則

(注)条例、施行規則、施行規則に定める様式については、下記の添付ファイルをご覧ください。

詳しくは、建築指導課管理係までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1874 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。