入所申込手続き
空き状況等
このような場合は
- ぴったりサービスを利用した認可保育施設の利用申込について
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育児休業の延長が可能なため他の申込者を優先することに同意した場合の利用調整について
認可保育施設の利用申込者のうち、育児休業の延長が可能なため他の申込者を優先し利用調整において著しく不利になることに同意した場合は、指数を一律で低くします。 -
育児休業中のかた
育児休業中のかたは、入所後、翌月1日までに職場復帰することを条件に保育園の申込ができます。 -
求職中で申込みを考えているかた
現在、保護者が就労していない場合でも入所後、3カ月以内に就労を開始することを条件に認可保育施設の申込ができます。ただし、求職中での申込みは、入所利用調整の際、優先順位が極めて低いので入所が難しいことがあります。 -
就労予定や就労状況を変更する予定のかた
認可保育施設に入所できた場合の就労状況で申込することができます(申込時、その旨が記載された就労証明書の提出が必要)。
(注意)申込した時と状況が変わった場合には子ども育成課まで至急ご連絡ください。 -
出産を理由に申込みを考えているかた
出産を理由に入園した場合の利用期間は、出産(予定)月を挟んで前後2カ月以内です。利用期間満了後は、通園できません。
(注意)多胎妊娠の場合は、出産前4カ月、出産後2カ月(計約7カ月間)以内です。 -
転所申込み
市内の認可保育施設に既に通っている場合で、現在よりも自宅の近くの認可保育施設や通勤に便利な認可保育施設への転所を希望することができます。転所希望は現在通っている認可保育施設の入所月の翌月入所から希望することができます。(4月入所については、内定の時期によって、4月1日付の転所申込を出すことができます。)
申込後
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申込内容・家庭状況等が変更になったときは
申込内容・家庭状況等が変更になったときは、変更申請書兼届出書(教育・保育給付認定)等の提出が必要です。変更があったにもかかわらず、変更の連絡がなく書類の提出もない場合、入所内定を取り消すことや在園のかたは退園していただく場合がありますので、ご注意ください。 - 内定辞退・利用申込の取下げ
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申込書(提出済み)の写しが必要なかたについて
既に認可保育施設利用申込等をしたかたで、子ども育成課の収受日付印が押された申込書の写しが必要な場合は、以下のとおり対応します。
(注意)申込書以外の写しはお渡しできません。
(注意)提出された書類は返却できません。
市外の方・市外へ申込の方
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武蔵野市外の認可保育施設への申込方法
入所の利用調整は希望の保育施設のある市区町村が定める利用調整方法で行われます。 -
武蔵野市外からの認可保育施設利用申込方法
入所の利用調整は武蔵野市が定める基準で行います。