保育所へ入所できない場合に育児休業の延長も許容できるかたの利用調整について

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1037896  更新日 2024年9月17日

印刷 大きな文字で印刷

認可保育施設の利用申込において、育児休業の延長を許容できるため他の申込者を優先することに同意した場合は、指数を一律に低くします。

対象者

以下すべてに該当する場合に対象となります。

  1. 認可保育施設の利用申込をしていること。
  2. 就労要件で申し込みをしており育児休業を取得中であること。
  3. 入所を希望する月の申込締切日までに「指数の制限に関する同意書」の提出があること。

(注意)1、2に該当しない場合は、「指数の制限に関する同意書」の提出があっても対象外となります。

取り扱い内容と注意点

  • 利用調整基準その他の指数「他の申込者の優先に同意する」の適用により、基準指数、調整指数にかかわらず指数が50となり、入所の可能性が著しく低くなります。
  • 利用調整の結果、保留となった場合は、初回のみ保留通知書が発行されます。
  • 入所を希望する月の申込締切日午後5時までに就労証明書等の利用申込書類一式の提出が必要です。提出がない場合、利用調整の対象外となるため、保留通知書は発行されません。
  • 申込者の希望により指数を制限するものです。必ず保留となることを約束するものではなく、希望した保育施設に空きがある場合は内定となることがあります。

適用を希望する場合

入所を希望する月の入所申込締切日午後5時までに利用申込書類一式に加え、「指数の制限に関する同意書」を子ども育成課までご提出ください。

適用の解除を希望する場合

解除を希望する月の入所申込締切日午後5時までに希望認可保育施設(事業)変更届を子ども育成課までご提出ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。