武蔵野市外から武蔵野市の認可保育施設に申込するかたの手続き方法
武蔵野市へ転入予定の方
- 入所日の前月末日までに武蔵野市内に転入し(武蔵野市での住民登録と実際の居住の開始が必要)、入所前健康診断、園長(施設長)面談等の手続きをすべて完了することを条件に利用調整を行います。
- 武蔵野市内に転入できない場合、内定取消や退所になることがあります。
- 現在在籍している保育施設等がある場合、内定月の前月末までに在籍施設を退所し、内定月1日から内定した認可保育施設の在園児となる必要があります。内定月の前月末までに退所していない場合、入所内定が取消になることがあります。
申込先
武蔵野市子ども育成課(南棟3階)
必要書類
- 申込書類一式(武蔵野市様式)(関連情報リンク参照)
- 詳しくは入所希望年度の保育施設のしおりをご確認ください。
- 転入誓約書(武蔵野市様式)
- 売買契約書・賃貸契約書の写し等(以下の内容が分かるもの)
- 物件住所(市内物件)
- 引渡予定日(入所日の前月末までの日付)
- 契約者双方の名称
- 売買契約の日付が古い場合、現在も物件を所有していることを確認するため、最新の「固定資産税納税通知」の写しを提出してください。
- 提出がない場合でも受付は可能ですが、優先項目指数「せ-1」を適用します。
- 個人住民税課税(非課税)証明書(保護者全員分)
- 現住所が記載されている住民票(世帯全員分)
- 国内の自治体に住民登録がない場合は、パスポートの写しを世帯全員分ご提出ください。
海外から申し込みを検討している方
- 国内で使用可能な電話番号(保護者、祖父母など)を「教育・保育給付認定申請書兼認可保育施設利用申込書」 余白にご記載ください。内定のご連絡やその他お問い合わせの際、使用する場合があります。
- 4月の結果発送は国内連絡先に送付いたします。(海外への発送、ご連絡はしておりません。)
- 就労証明書や国外での収入および控除等が分かる書類が外国語で表記されている場合、必ず和訳したうえでご提出ください。
- 税資料として「年間収入申告書」が必要な場合があります。詳細は保育施設のしおりをご確認ください。
- 内定した場合、入所日の前月末日までに転入(実際に武蔵野市での居住を開始し、住民登録をすること)、健康診断及び園長面談が必要です。帰国日等にはご注意ください。
<個人番号(マイナンバー)について>海外に在住されておりマイナンバーが不明の場合は空欄で構いません。
提出方法
郵送、電子申請、窓口
提出期限
武蔵野市が定める申込締切日(関連情報リンク参照)
武蔵野市に転入予定がない方
- 0歳児から2歳児クラスについては、申込を受付けていません。
- 3歳児から5歳児クラスについては、武蔵野市民の利用調整後、2人以上の欠員がある場合にのみ利用調整の対象となります。
- 3歳児クラスの4月入所については、2次利用調整から申込が可能になります。
申込先
現在お住いの自治体の保育担当課
必要書類
- 申込書類一式(武蔵野市様式)(関連情報リンク参照)
- お住まいの自治体で必要な書類
提出方法
お住まいの自治体の保育担当課へご確認ください。
提出期限
武蔵野市の受付期間最終日の5開庁日前
転出元自治体から武蔵野市へ書類を郵送する期間を考慮する必要があるため、事前にお住いの自治体にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。