武蔵野市外の保育施設に申込する方の手続き方法

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ページ番号1029325  更新日 2024年1月5日

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入所の利用調整は希望の保育施設のある自治体が定める利用調整方法で行われます。

武蔵野市外に転出予定で、市外の認可保育所等へ入所希望の場合

転出先の自治体の申込締切日までに転出可能なかたは、武蔵野市を介さず、転出後に直接申込をすることをお勧めします。転出先の自治体の申込締切日時点で、武蔵野市に住民登録がある場合の申込手順は以下のとおりです。

また、2カ所以上の自治体に同時に申し込むことはできません。

1 転出先自治体への確認

転出先の自治体の保育担当課に連絡の上、申込先、申込締切日、必要書類、希望できる保育園の数や空き状況、入所までの日程等についてご確認ください。

  • 地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)を希望される場合、入所申込を受付けているかご確認ください。
  • 下の子の育児休業中に上の子の入所の申込みをする場合、自治体によって上の子の在園資格が異なりますので、必ず転出先の自治体へ事前にご確認ください。

2 必要書類

転出先の自治体で指定がある場合は、その様式でご用意ください。

加えて、武蔵野市様式の「教育・保育給付認定等申請書兼認可保育施設利用申込書」を提出してください。

  • 転出先の自治体で指定がない場合、武蔵野市の申込書類一式をご用意ください。
  • 転出先の自治体で指定がある場合、書類内容の確認は転出先の自治体へ直接お問い合わせください。

3 申込書類の提出

申込先が武蔵野市の場合、転出先の自治体の締切日の5開庁日前までに、必要書類をすべて揃えて子ども育成課窓口または郵送で教育・保育給付認定申請及び保育施設の利用申込をしてください。

  • インターネットでの受付は行っておりません。
  • 申込書類受付後、武蔵野市で手続きをしてから先方の自治体に発送するため、手続きや郵送の期間を考慮する必要があります。締切日の5開庁日前までにご提出がない場合、転出先の自治体の締切日までに申込が間に合わない可能性がありますのでご了承ください。
  • 入所希望日までに転入予定がある旨の証明書(賃貸契約書や住居の売買契約書)の写しを添付することによって市民と同等に扱われることがあります。また、個人住民税課税証明書が必要になる場合が多くあります。事前に転出先の自治体にご確認ください。

4 転出後の手続き

入所の可否に関わらず、転出後は、必ず転出先の自治体の保育担当課の窓口で、正式な認定申請及び利用申込を行ってください。

  • 転出後の正式な申込が行われないと、内定が取消される場合がありますので、転出先自治体で転入手続きの後、速やかに保育担当課で手続きをしてください。
  • 期限までに転出先自治体で転入手続き及び保育担当課での手続きが完了しないと、内定を取消される場合があります。手続きの期限については転出先自治体に事前にご確認ください。

申込先の自治体へ転出予定がない方

自治体によっては、利用申込の制限を行っている場合がありますので、あらかじめ入所を希望する認可保育施設が所在する自治体にお問い合わせの上、お申込ください。手続き方法は転出予定がある方と同様です。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。