武蔵野市外の保育施設に申込するかたの手続き方法

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ページ番号1029325  更新日 2024年9月17日

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入所の利用調整は希望の保育施設のある自治体が定める利用調整方法で行われます。
武蔵野市を含めた2カ所以上の自治体に同時に申し込むことはできません。

武蔵野市外に転出予定で、市外の認可保育所等へ入所希望の場合

1 転出先自治体への確認

転出先自治体の保育担当課に連絡のうえ、申込締切日、必要書類、希望できる保育園の数や空き状況、入所までの日程等についてご確認ください。

  • 地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)を希望される場合、入所申込を受付けているかご確認ください。
  • 下の子の育児休業中に上の子の入所申込をする場合、自治体によって上の子の在園資格が異なりますので、必ず転出先自治体へ事前にご確認ください。

2 申込先

転出先自治体にご提出ください。

入所希望日までに転入予定がある旨の証明書(賃貸契約書や売買契約書)の写しを添付することによって市民と同等に扱われることがあります。また、個人住民税課税証明書が必要になる場合があります。事前に転出先自治体にご確認ください。

3 必要書類

転出先自治体の所定様式でご提出ください。

詳細は転出先自治体へご確認ください。

4 転出後の手続き

入所の可否に関わらず、転出後は、必ず転出先自治体の保育担当課の窓口で、正式な認定申請及び利用申込を行ってください。

  • 転出後の正式な申込が行われないと、内定が取消される場合がありますので、転出先自治体で転入手続きの後、速やかに保育担当課で手続きをしてください。
  • 期限までに転出先自治体で転入手続き及び保育担当課での手続きが完了しないと、内定を取消される場合があります。手続きの期限については転出先自治体に事前にご確認ください。

申込先の自治体へ転出予定がない方

自治体によっては、利用申込の制限を行っている場合がありますので、あらかじめ入所を希望する認可保育施設が所在する自治体にお問い合わせの上、お申込ください。手続き方法は以下のとおりです。

申込先 武蔵野市子ども育成課
必要書類
  1. 教育・保育給付認定申請書兼認可保育施設利用申込書(武蔵野市様式)
  2. 申込先自治体所定様式
提出方法 郵送又は窓口
提出期限 申込先自治体が定める申込締切日の5開庁日前

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。