就労予定や就労状況を変更する予定のかた

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ページ番号1006877  更新日 2024年9月17日

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認可保育施設に入所できた場合の就労状況で申込することができます(申込時、その旨が記載された就労証明書の提出が必要)。

(注意)申込した時と状況が変わった場合には子ども育成課まで至急ご連絡ください。

提出書類

状況 必要書類
就労の予定が決まっているかた
  1. 就労予定先の就労証明書
  2. 求職活動誓約書

現在就労中だが、入所予定日までに変更の予定があるかた

(就労先が変わらない場合)

  1. 就労証明書

現在就労中だが、入所予定日までに変更の予定があるかた

(就労先が変わる場合)

  1. 現在の就労先の就労証明書
  2. 就労予定先の就労証明書

自営業で就労予定の方

自営業で就労予定の場合、上記の書類のほか「自営を証明する書類」、「入所月中に上がった事業収入を証明する書類」を就労開始後に提出してください。

注意!

  • 就労予定で申込の場合、就労予定日を過ぎると就労証明書は無効となり、自動的に求職中の扱いとなります。
  • 実際に就労を開始した際は、下記2つの書類をご提出ください。
  1. 教育・保育給付認定変更申請書兼届出書(就労状況の変更)
  2. 就労証明書(就労開始日以降に証明されたもの)

就労予定・状況変更予定で認可保育施設に入所した場合

認可保育施設に入所した場合には所定の手続きがありますのでご確認ください。

1.就労予定のかた

入所した日の属する月の月末までに、就労を予定していた事業所で就労を開始したという旨の就労証明書の提出が必要になります。

自営業の場合、入所月末日までに就労開始、かつ、売上が上がっていることが 条件です。

2.就労状況変更予定のかた

入所した日の属する月の月末までに、就労状況変更予定での申込時と同一の内容で変更され、その状況で就労を開始した旨の就労証明書の提出が必要になります。

注意!

以下のような場合は原則、内定取消または退園となります。

  • 申込時に提出した就労証明書と入所後に提出したものの事業所が異なる時。
  • 開始、または変更した就労日数・時間が申込時と異なる時。
  • 就労を開始しなかった就労状況を変更しなかった時。
  • 自営業で、入所月中に就労の開始・変更、売上があげられない時。

(注意)申込した時と状況が変わった場合には子ども育成課まで至急ご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。