育児休業中のかた

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ページ番号1006875  更新日 2022年2月16日

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育児休業中のかたは、入所後、翌月1日までに職場復帰することを条件に保育園の申込ができます。

【例】4月1日入所の場合は、5月1日までに復職が必要です。

注意!

  1. 育児休業中のかたで、復職期限日(4月入所の場合は5月1日)に復職予定の場合、復職予定日が会社の公休日であっても、労務上の復職日は復職期限日としてください。その場合、実際の勤務開始が公休日明けであっても構いません。
  2. 育児休業中のかたが内定し、入所した場合は、復職後2週間以内に『復職証明書』を必ずご提出ください。
  3. 復職しない場合、できない場合、また書類の提出がない場合は原則退園となりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
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