ベビーシッターによる一時預かり利用支援事業のご案内
武蔵野市では東京都の補助制度を活用し、日常生活上の突発的な事情などにより一時的に保育が必要な保護者に対して、ベビーシッター利用料の一部を助成します。
(注意)令和4年度利用分の受付締切日は令和5年4月28日(金曜日)までとなっています。締め切り後、年度を遡っての申請を受け付けることはできませんのでご注意ください。
助成内容
対象となるかた
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とするかた
(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事などの理由で利用でき、保育認定の有無を問いません。) - ベビーシッターを活用した共同保育を必要とするかた
(ベビーシッターと家庭内で一緒に保育することで、子育ての不安の解消を図ります。)
対象児童
満6歳に達する年度の末日までの児童が対象です。
助成期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日
助成上限
児童一人当たり年144時間まで(多胎児の場合は児童一人当たり年288時間まで)
助成金額
午前7時から午後10時まで:1時間当たり2,500円(税込)を上限に助成。
午後10時から午前7時まで:1時間当たり3,500円(税込)を上限に助成。
(注意)原則、児童一人に対して1人のベビーシッターになります(共同保育の場合を除く)。
(注意)利用料以外の料金(入会金、保険料、交通費、キャンセル料など)は助成の対象外です。
(注意)本人の送迎は保育と一体的に行われる場合のみ対象(送迎のみの利用は対象外)となります。
(注意)家事援助、兄弟姉妹の送迎、その他付随サービスは本事業には含まれません。
ご利用の流れ
- 東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧から事業者を選び、事業者と直接利用の契約を行います。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。
- ベビーシッターを利用し、料金を事業者に支払います。また、事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受けてください。証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのもので、市に補助金を申請する際に必要になります。
- 後日、市に補助金を申請します。
補助金の申請方法
提出書類
次の(1)から(4)までの書類について、直接又は郵送で子ども育成課までご提出ください。
(1)ベビーシッターによる一時預かり利用支援事業補助金交付申請書兼請求書(市ホームページから印刷できます。)
(2)別紙利用内訳(市ホームページから印刷できます。)
(3)ベビーシッター事業者が発行した、領収証(利用明細が分かるもの)
(4)ベビーシッター事業者が発行した、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書
交付スケジュール
利用月 | 受付締切日 | 交付時期 |
---|---|---|
令和4年4月~6月利用分 | 令和4年7月29日(金曜日) | 令和4年8月 |
令和4年7月~9月利用分 | 令和4年10月28日(金曜日) | 令和4年11月 |
令和4年10月~12月利用分 | 令和5年1月27日(金曜日) | 令和5年2月 |
令和5年1月~3月利用分 | 令和5年4月28日(金曜日) | 令和5年5月 |
(注意)年度内利用分をまとめて申請することもできますが、最終受付締切日(令和5年4月28日)を過ぎての申請は受付できません。
(注意)領収証の発行事情等により期限に間に合わない場合は、子ども育成課までご相談ください。
提出先
武蔵野市子ども家庭部子ども育成課 〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は閉庁)
その他
- ベビーシッターを利用するにあたり、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご一読ください。
- 本事業で助成された金額は、令和3年分より非課税所得になります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。