外国人のかたのマイナンバー(個人番号)カード有効期限の延長について
外国人のかた(永住者、特別永住者、高度専門職2号以外のかた)のマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までとなっております。
在留期限が延長(変更)となったかたは、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長(変更)する手続きが必要となります。
(注意)有効期限の延長(変更)はマイナンバーカード発行日より10回目または、5回目(カード申請受付時20歳未満のかた・令和4年4月1日以降に申請受付された18歳未満のかた)の誕生日までです。
外国人のかたのマイナンバー(個人番号)カード有効期限の延長手続き
手続きできるかた
- 本人
- 同世帯員(暗証番号の入力ができることが条件となります)
- 法定代理人(18歳未満の子の親権者や成年後見人)
- 任意代理人
(注意)同一世帯員に依頼する場合は、住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)を手続きされるかたにお伝えください。
持ち物
本人または同世帯の代理人が来庁し手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 在留期間が更新された本人の在留カード または 在留期間更新申請中のスタンプが押された本人の在留カード
- 同世帯員が来庁する場合は、来庁者の本人確認書類
- 申請書(窓口でお渡しします)
法定代理人(18歳未満の子の親権者や成年後見人)が来庁し手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 在留期間が更新された本人の在留カード または 在留期間更新申請中のスタンプが押された本人の在留カード
- 法定代理人の本人確認書類
- 申請書(窓口でお渡しします)
任意代理人の場合
- 本人のマイナンバーカード
- 在留期間が更新された本人の在留カード または 在留期間更新申請中のスタンプが押された本人の在留カード
- 代理人の本人確認書類
- 申請書(窓口でお渡しします)
- 委任状(委任者・代理人の氏名住所生年月日及び、委任事項として「マイナンバーカードの有効期限延長手続き」「住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)」の記入を委任者がした上で、封緘したもの)
手続きできる場所
武蔵野市役所 本庁舎東棟1階 市民課
各(武蔵境・吉祥寺・中央)市政センター
平日8時30分から午後5時まで
中央市政センターのみ
毎月第2・第4日曜日 午前9時から午後4時まで
手続き時はご注意ください
- 手続きの際、あらかじめマイナンバーカードに設定された「住民基本台帳用暗証番号 数字4ケタ」の入力が必要になります。不明なときは、当日暗証番号再設定の手続きが可能です。
- 任意代理人のかたが電子証明書の発行・更新及び、暗証番号再設定手続きを行う場合は、照会書の送付が必要となるため、一度の来庁では手続きが完了しません。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
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