通知カードについて
令和2年5月25日をもって通知カードは廃止となりました。
廃止後の通知カードの取り扱いについて
通知カードの表面記載事項(住所・氏名等)の変更や、紛失等による再交付申請ができなくなりました。
通知カードの表面記載事項(住所・氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、個人番号を証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後の個人番号を証明する書類について
令和2年5月25日以降、住所や氏名等に変更があったかたや、記載事項変更がされていない通知カードを持っているかたが、個人番号を証明する書類を提示する必要がある場合には、マイナンバー入りの住民票を取得してください
新たに個人番号が付番されたかたへの通知について
令和2年5月25日以降、出生等により新たに個人番号が付番されたかたには「個人番号通知書」が送付されます。
(注意)個人番号通知書は番号確認書類として使用できません。
通知カードとは

- 平成27年10月5日から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始しました。これに伴い、住民票を持つ市民の皆さまへ一人に一つのマイナンバー(個人番号)を知らせる「通知カード」が平成27年10月から12月にかけて簡易書留で順次郵送されました。
- 紙のカードで、券面にはマイナンバーのほか、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されています。
- 顔写真がないため、本人確認書類として使用することはできません。
通知カードに添付された交付申請書について
通知カードの下部にはマイナンバーカードの申請のために使用する申請書が付属しています。
マイナンバーカードの作成を希望する場合は次のいずれかの方法で申請ができます。
- 必要事項を記入のうえ、顔写真を貼付して郵送する
- QRコードを読み取り、インターネットから申請する。
(注意)通知カードを再発行したかた等、住所等の欄がアスタリスクで埋められた交付申請書は使用できません。
通知カードの返納手続き
国外に転出する場合や、マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取られたかたで通知カードを市に返納いただいていない場合は届出が必要です。
返納方法
窓口
市民課、各市政センター
手続きできるかた
- 本人
- 同じ世帯のかた
(注意)上記以外のかたの届出は委任状等が必要です。
必要書類
- 本人確認書類
- 当該通知カード
申請書
通知カード紛失届・返納届は市役所・市政センターにご用意があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
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