顔認証マイナンバーカード
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理等に不安があるかたが安心してマイナンバーカードを取得し利用できるように、令和5年12月15日から暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の取得が可能になりました。
顔認証マイナンバーカードは、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法が機器による顔認証または目視による顔確認に限定されています。また医療機関等において外見上区別できるように、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
顔認証マイナンバーカードは、健康保険証利用登録を行うことで各医療機関等で健康保険証として利用できますが、マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続など、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。また、署名用電子証明書については、搭載することができません。
現在マイナンバーカードをお持ちのかたも、これから取得されるかたも、どちらもお申し込みが可能です。
顔認証マイナンバーカードの取得方法
顔認証マイナンバーカードへの設定切替手続きについて
既にマイナンバーカードをお持ちのかた
現在お持ちのマイナンバーカードを、顔認証マイナンバーカードへ切替することができます。顔認証マイナンバーカードへの設定切替後は、マイナポータルやセブン銀行ATMでの健康保険証利用申込みができません。事前に健康保険証の利用申込みをしてからご来庁ください。
これからマイナンバーカードを受取るかた
マイナンバーカード受取り後、ご本人に健康保険証の利用申込みをしていただいた後に切替をいたします。詳しくはマイナンバーカード交付の窓口でご案内しますので、マイナンバーカード受取りの際にお問い合わせください。
受付窓口
市民課、市政センター
(中央市政センターでの夜間窓口では受付できません)
手続きできるかた
- 本人
- 法定代理人(15歳未満の子の親権者や成年後見人)
- 任意代理人
必要書類
本人が来庁し手続きする場合
- 手続きするマイナンバーカード
- 申請書(窓口でお渡しします)
法定代理人が来庁し手続きする場合
- 手続きするマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 申請書(窓口でお渡しします)
- 代理権が確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明書)
任意代理人が来庁し手続きする場合
- 手続きするマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 本人からの委任状
(注意)手続きするマイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合、市から本人宛に送付した照会書が必要なため当日中に手続きが完了しません。
顔認証マイナンバーカードを通常のカードに変更したい場合
暗証番号再設定手続きを行うと、顔認証マイナンバーカードを通常のマイナンバーカードに変更することが可能です。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
問い合わせ
武蔵野市マイナンバー専用電話
0570-001-634(ナビダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。