マイナンバーカードの電子証明書の発行
概要
マイナンバーカードに搭載される電子証明書には、署名用電子証明書と利用者用電子証明書の2種類があり、それぞれe-Taxやコンビニでの証明書交付サービス等を利用する際に使用します。
カードの申請時に希望していない場合でも、以下の手続きにより新規での発行が可能です。
また、電子証明書は有効期限が到来した場合や、住所や氏名等に変更があった場合(署名用電子証明書のみ)、は失効するため、希望するかたは再度発行手続きを行う必要があります。
(注意)過去に電子証明書を発行している場合、手続きにはその際に設定した暗証番号の入力が必要です。不明な場合は再設定手続きが必要です。
(注意)電子証明書発行後、電子証明書を使用した手続きができるようになるまで数日かかります。
電子証明書の種類
署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
主な用途
e-Tax等の電子申請
暗証番号
6~16桁で半角大文字英字と半角数字の組み合わせ
注意事項
- 住所や氏名等に変更があった場合は失効します。
- 15歳未満のかたや成年被後見人のかたは原則発行できません。
利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します。
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
主な用途
コンビニエンスストアでの証明書発行サービスの利用、マイナポータルへのログイン 等
暗証番号
数字4桁
電子証明書の有効期限と失効事由
有効期限
発行から5回目の誕生日
(注意)発行から5回目の誕生日がカードの有効期限を超える場合は、そのカードの有効期限までが電子証明書の有効期限になります。
失効事由
- 電子証明書の有効期間が満了した場合
- 失効申請をした場合
- 死亡等により住民票が消除された場合
- (署名用電子証明書のみ)氏名、住所、生年月日及び性別に変更があった場合
手続きについて
受付窓口
市民課、各市政センター
(中央市政センターの夜間窓口では受付できません。)
手続きできるかた
- 本人
- 法定代理人(18歳未満の子の親権者や成年後見人)
(注意)本人または法定代理人以外の代理人が手続きを行う場合は以下「代理人手続きについて」を確認してください。代理人による手続きでは、市から本人宛に送付した照会書が必要なため当日中に手続きが完了しません。
必要書類
本人が来庁し手続きする場合
- 手続きするマイナンバーカード
- 申請書(窓口でお渡しします)
法定代理人が来庁し手続きする場合
- 手続きするマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 申請書(窓口でお渡しします)
- 代理権が確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明書)
申請書
代理人手続きについて
手続きの流れ
- 代理人が必要書類を持参の上、窓口で申請
- 市から本人住所宛に照会書を送付
- 受領した照会書に本人が暗証番号等の必要事項を記入し、封をして代理人に預ける
- 初めに申請した窓口に代理人が照会書を持参する
- 持参した照会書に記載された暗証番号を使用し、手続きを実施
必要書類
- 手続きする本人分マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付き書類に限る)
- (2回目の来庁時)照会書 兼 委任状
注意事項
- 過去に電子証明書を設定したことがあるかたは同じ暗証番号を使用する必要があります。照会書に記入された暗証番号が違っていた場合、当日の手続きはできません。別途、市から本人住所宛に暗証番号再設定の照会書を送付します。暗証番号の再設定をした後に電子証明書発行手続きが可能となります。
- 同世帯の代理人が、転入・転居の届出と同時に委任状等を提出して、電子証明書の発行を申請した場合は、当日中に手続きができます。詳しくは、以下のページの「署名用電子証明書について」をご覧ください。
問い合わせ
武蔵野市マイナンバー専用電話
0570-001-634
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。