個人番号通知書について

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ページ番号1031487  掲載日 2021年3月10日

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個人番号通知書とは

個人番号通知書の画像
個人番号通知書
  • 令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入等により、新たにマイナンバーが付番されたかたへのマイナンバーの通知は、従来の通知カードによる方法から個人番号通知書による方法に変わりました。
  • 個人番号通知書は、簡易書留により郵送されます。ご不在で受け取れなかった場合には、郵便物等の到着のお知らせ(不在票)が投函されますので、配達郵便局での保管期間内に再配達の手続きを行ってください
     

個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や身分証明書にはなりません

  • 個人番号通知書は、各種手続きにおける「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としては利用できません。「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、「マイナンバーカード」をご提示いただくか、マイナンバー入りの「住民票の写し」をご提出ください。

個人番号通知書に関するその他の注意事項

  • 氏名、住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載内容の変更はできません。
  • 個人番号通知書の再発行はできません。

マイナンバーカードの取得方法

  • 郵送される封筒には、個人番号通知書のほかに、マイナンバーカードを申請するための交付申請書が同封されています。詳しくは、以下のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。