令和6年度商店会活性出店支援金

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ページ番号1045885  掲載日 2024年3月27日

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市内の空き店舗や空き事務所等に出店し、商店会または商工会議所に加入する中小規模事業者等に対し、出店時及び出店後6カ月経過時に20万円または30万円支給します。(令和6年4月1日から受付開始)

本事業について

本事業は、空き店舗の長期化を防ぎ、商店会の活性化に寄与する事業者、さらに創業者をサポートする制度として、産業の振興と商店会の活性化に寄与する事業者を支援します。

対象事業者

次の1~10のすべての要件に該当することが必要です。

  1. 中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人であること。
    (注意)会社以外の法人…公益法人等またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で、従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの。
  2. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、市内の空き店舗または空き事務所を賃借または転借して事業を開始すること。
  3. 対象地域の商店会または武蔵野市中央地区商店連合会に加入すること
    (注意)商店会等が組織されていない地域では武蔵野商工会議所に入会すること。
  4. 事業を1年以上継続することが見込まれること。
  5. 市内から市内の別の地域への移転でないこと。
  6. 住民税の滞納がないこと。
  7. 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
  8. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
  9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条5項に規定する性風俗特殊営業でないこと。
  10. その他市長が不適当と認める者でないこと。

支給額

出店時(事業開始時)に20万円または30万円、出店後(事業開始後)6カ月経過時に20万円または30万円が、それぞれ申請に基づき支給されます。

(1)事業開始時
20万円(創業者の場合は30万円)
(2)6カ月経過時
20万円(創業者の場合は30万円)

本事業における創業者の定義

個人事業主の場合は「事業の開始日」、法人の場合は「設立の日」から起算して、店舗(事務所)の営業を開始した日から5年を経過していない事業者のうち、下記のいずれかに該当する方。

  • 特定創業支援等事業の認定を受けた方
  • むさしの創業・事業承継サポートネットの個別相談を1回以上受講した方

注意

  1. 特定創業の認定を受けたかどうかの確認、または個別相談のご予約は、電話でお問い合わせください。
  2. 個別相談の実施日は、下記からご確認ください。

申請方法

申請期間

  1. 【事業開始時】令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
  2. 【6カ月経過時】事業開始時6カ月後から令和7年10月3日(金曜日)まで

(注意)事業開始時と事業開始後6カ月経過時それぞれ申請が必要となります。

(注意)6カ月経過時申請をできるのは、事業開始時申請の交付決定を受けた事業者のみです。

申請方法

受付は、郵送または窓口で行います(郵送の場合は、締切日の消印有効)。
【郵送先】〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 武蔵野市市民部産業振興課 商店会活性出店支援金担当 宛
【窓口】武蔵野市役所7階 産業振興課

(注意)市役所窓口は、平日8時30分から17時まで受付しています。

申請書類の入手方法

下記ファイルからダウンロード、または以下の施設でも配布しています。

  • 武蔵野市役所7階 産業振興課

  • 武蔵野市役所1階受付

  • 吉祥寺市政センター

  • 中央市政センター

  • 武蔵境市政センター

  • 武蔵野商工会議所

申請書類(令和6年度申請分)

事業開始時

事業開始後6カ月経過時

記入例

要綱

注意点

  • 同年度の申請は1事業者につき1回です。
  • 法人の場合、法人のご実印を使用してください。
  • 虚偽の記入、誓約内容違反等により、支援金を返還していただく場合があります。
  • 社会福祉法人は、「社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例」の申請書等により申請してください。
  • 手書きする場合は油性ボールペン等消えないものでご記入いただき、訂正等の場合は訂正等箇所に申請書兼請求書の申請者欄で使用した代表者印を押印してください。

Q&A

質問1 令和6年3月31日に事業を開始しましたが、対象にならないのですか?

対象になりません。令和6年4月1日以降に事業を開始したものが本事業の対象です。
なお、空き店舗(事務所)を借りた月が4月1日以前でも、事業開始日が4月1日以降であれば対象になります。

質問2 令和5年度の商店会活性出店支援の支給を受けたが、令和6年度も新たに空き店舗(事務所)に出店をした。令和6年度の商店会活性出店支援金の対象になりますか?

対象になります。令和2年度から令和4年度までの支援金を受けていても同様に対象です。ただし、令和6年度中の申請については、1事業者につき1回までです。

質問3 親会社(第三者等)が賃借している物件を転借しています。だれが申請すればよいですか?

原則、転借人の方が申請してください。1つの物件に対し、2人以上からの申請はできません。詳しくは商店会活性出店支援金担当までお問い合わせください。

質問4 前入居者の退去後すぐ入居する場合でも対象になりますか?

対象になります。

質問5 新築物件の店舗(事務所)も対象になりますか?

対象になります。

質問6 マンションの一室(一住戸)を事務所として使用する場合は対象になりますか?

対象になりません。ただし、契約書等で、住宅部分と店舗(事務所)部分が明確に区別できる場合は対象になります。

質問7 自己所有のビルで事業を開始する場合は対象になりますか?

対象になりません。賃貸借していることが条件となります。

質問8 レンタルオフィスを利用して出店する場合は対象になりますか?

対象になりません。空き店舗(事務所)の所有者から賃貸借または転貸借する場合が対象です。詳しくは商店会活性出店支援金担当までお問い合わせ下さい。

質問9 商店会などが組織されていない地域で事業を開始した場合は対象になりますか?

商店会などが組織されていない地域では、武蔵野商工会議所に入会すれば対象になります。

質問10 市外から市内へ店舗(事務所)を移転する場合は対象になりますか?

対象になります。また、市内から市内への移転は対象になりませんが、追加出店する場合は対象になります。

質問11 倉庫や駐車場として事業を開始する場合は対象になりますか?

対象になりません。本事業は産業の振興と商店会の活性を目的としているため、対象になりません。

質問12 事業開始後1年間以上継続できなかった場合は、支援金を返還する必要がありますか?

原則として返還していただきます。

質問13 納税証明書はどこでとれますか?

武蔵野市に住所(所在地)のある個人は、武蔵野市役所本庁舎2階市民税課及び各市政センター等で交付しています。法人の場合、武蔵野市役所本庁2階市民税課のみの交付となります。

市外に住所がある場合は、その市区町村での交付となります。

質問14 支援金は課税対象になりますか?

課税対象となります。ただし、支援金の支給額を含めた1年間の収入から必要経費を差し引いた収支が赤字となる事業者については、税負担は生じません。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。