セーフティネット保証の認定

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ページ番号1026849  更新日 2025年1月1日

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お知らせ(令和6年12月以降のセーフティネット保証5号の変更点について)

変更点1:様式が変更されました。

変更点2:<利益率要件>が追加となりました。

(注意)利益率要件は、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していることです。詳しくは、以下に記載の「利益率要件」を確認してください。

 

セーフティネット保証5号の対象業種(令和7年1月1日~令和7年3月31日)は、以下のリンクを確認してください。

セーフティネット保証とは

全国的な業況悪化・災害・信用収縮・大型倒産事業者等について経済産業大臣が指定した条件に該当する中小企業者が、信用保証協会付きの融資を受ける際に、特別枠で保証し、融資を受けやすくする制度です。

金融機関に融資を申し込む際は、信用保証協会への保証の申込みのほかに、市が発行する認定書が必要です。

保証制度の概要は、以下のリンクを確認してください。

5号:業況の悪化している業種(全国的)

認定基準は、中小企業庁のホームページや以下のご案内を確認してください。

対象業種について

対象業種を以下のリンクで確認し、日本標準産業分類の「細分類の分類番号」と「業種名」を申請書に記入してください。

なお、日本標準産業分類の「細分類の分類番号」は4桁の数字です。

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近3カ月における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、全体と指定業種それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

利益率要件について

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合:最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

指定業種と非指定業種を営んでいる場合:最近3カ月における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、全体と指定業種それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

(注意1)為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合の適用を想定されています。なお、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外となります。

(注意2)税理士等の確認印がある売上高営業利益率がわかる試算表を提出してください。なお、指定業種と非指定業種を営んでいる場合は、全体と指定業種それぞれの売上高営業利益率がわかるものを提出してください。

(注意3)ご不明なことがありましたら、産業振興課に問い合わせてください。

申請方法

市役所7階産業振興課の窓口に申請書を提出してください。
なお、申請前チェックシートで書類に不備や不足がないか、必ず確認してください。
(注意)認定書の受取りを郵送で希望する場合は、返信用封筒(レターパックか、必要分の切手を貼付した封筒)が必要です。

申請後の流れ

申請内容を審査し、認定書を発行します。
認定書の発行までは約1週間かかります。
なお、申請内容が認定基準を満たさない場合は認定できません。
記載内容の訂正が必要な場合や、添付書類に不足がある場合は、電話で連絡いたします。

(注意)市が認定した日から30日以内に、東京信用保証協会に対して保証を申し込んでください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。