武蔵野市融資あっせん制度

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ページ番号1005798  更新日 2024年9月30日

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武蔵野市制度融資に関するページです。

市があっせんする金融機関

取扱金融機関【14金融機関(金融機関コード順)】

みずほ銀行
吉祥寺支店、三鷹支店
三菱UFJ銀行

吉祥寺支店、吉祥寺駅前支店、武蔵境支店、武蔵境駅前支店

三井住友銀行
吉祥寺支店、三鷹支店
りそな銀行
吉祥寺支店
群馬銀行
荻窪支店
きらぼし銀行
三鷹支店、武蔵野支店、富士見ヶ丘支店、上石神井支店、調布支店、武蔵境南支店
山梨中央銀行
吉祥寺支店、荻窪支店
八十二銀行
三鷹支店
飯能信用金庫
杉並法人営業部
西京信用金庫
西荻窪支店
西武信用金庫
吉祥寺支店、武蔵境支店
東京信用金庫
武蔵関支店
多摩信用金庫
成蹊学園前支店、武蔵境南口支店、武蔵野支店、吉祥寺支店、境支店
大東京信用組合
吉祥寺支店、三鷹支店

制度の概要

武蔵野市では中小規模事業者のかたを対象に事業資金の融資あっせんを行っております。 本制度により融資が実行された場合は、市がその利子の一部を補助するとともに、東京信用保証協会に支払った信用保証料の半額または全額を補助します。

武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん制度 融資種類一覧

融資種類 一般融資 特別融資 小口一般 小口特別 創業資金
融資限度額 1,250万円 1,000万円 1,250万円 1,000万円 運転 500万円

設備 800万円

併用 800万円

融資利率 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
市の利子補給率 上記融資利率のうち1.0% 上記融資利率のうち1.6% 上記融資利率のうち1.1% 上記融資利率のうち1.7% 上記融資利率のうち1.6%
本人負担の利率 0.9% 0.3% 0.8% 0.2% 0.3%
貸付期間 運転 5年以内

設備 7年以内

併用 5年以内

6年以内 運転 5年以内

設備 7年以内

併用 5年以内

6年以内 運転 5年以内

設備 7年以内

併用 5年以内

信用保証料補助 2分の1相当 全額 2分の1相当 全額 全額
併用可能な融資種類 特別融資

又は

小口特別

一般融資

又は

小口一般

特別融資

又は

小口特別

一般融資

又は

小口一般

一般融資又は小口一般のいずれか

並びに

特別融資又は小口特別のいずれか

一般融資、特別融資は責任共有制度対象の融資あっせん制度です。小口一般、小口特別は全国統一の小口零細企業保証に基づく融資あっせん制度です。

(注意1) いずれの融資種類も運転と設備の併用が可能です。また、原則、無担保の融資となります。
(注意2) いずれの融資種類も東京信用保証協会が行う債務保証が必要となります。
(注意3) 個人事業者の場合は、原則、保証人不要です。法人の場合は、原則代表者1名が連帯保証人となりますが、要件を満たす場合は不要です。事前に金融機関に確認してください。

各制度の詳細

各制度種類の要件や必要書類などは、以下の案内をご覧ください。

融資あっせんの対象

各融資種類のご利用にあたって、指定の要件を満たす必要があります。

  • 一般融資 1~8の要件
  • 特別融資 1~9の要件
  • 小口一般 1~8及び10の要件
  • 小口特別 1~10の要件
  • 創業資金 1、3~8、11の要件

要件

  1. 市内に住所を有すること。
    • 個人事業主のかた:市内に住所を有すること。
    • 法人のかた:市内に本店の所在地を有すること。
      (注意)法人の場合、代表者が市内に住所を有し、かつ、都内に本店所在地を有する場合でも可(創業資金は不可) 。
  2. 東京都内で引き続き1年以上、同一事業を営んでいること。
    (注意)融資対象除外業種があります。詳細はお問い合わせください。
  3. 一般融資、特別融資については常時雇用する従業員が50人(商業・サービス業の場合は30人)以下であること。
    小口一般、小口特別及び創業資金については常時雇用する従業員が20人(商業・サービス業の場合は5人)以下であること。 サービス業のうち、宿泊業、娯楽業は20人以下であること。
  4. 資本金が5,000万円以下であること(法人の場合に限る)。
  5. 最終納期限が到来している税を完納していること(非課税の場合も可)。
  6. 事業に必要な許認可等を取得していること(創業しようとする場合にあっては、創業する時までに当該許認可等を受ける見込みがあること)。
  7. 法律に基づく資格を必要とする事業の場合は、その資格を有する者であること(その資格を有する者と共同し、又はそれらの者を雇用し、その事業を行う者を含む)。
  8. 現在、同じ種類の融資を既に利用していないこと。
  9. 最近3カ月間又は直近期の売上高が「前年同期」と比較して10%以上減少していること。
    (注意)売上発生から15カ月以上経過している必要があります。
  10. 新たに申し込む融資あっせん制度の保証を含め、保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。
  11. (注意)申請前に、銀行又は保証協会で残高の確認をしてください。
  12. これから東京都内で創業しようとする者、又は東京都内で創業してからの期間が1年未満の者であること。ただし、引き続き1年以上、当該事業以外の事業を行っている者を除く。

手続きのながれ

事前に申し込みを予定されている金融機関へご相談いただくと、後の手続きがスムーズです。(融資実行を確約するものではありません) 

  1. 産業振興課にて申請
    (注意)創業資金の場合は、 申請前創業計画書にご記入の上、むさしの創業・事業承継支援コーナーの個別相談(事前予約制)を行ってください。創業資金の申請窓口は、産業振興課のみとなります。
  2. 審査後、産業振興課にて申請者に対して承認書を交付
  3. 取扱金融機関へ承認書等を提出し、融資を申し込む。
  4. 審査後、取扱金融機関を通じて東京信用保証協会へ保証を申し込む。
  5. 審査後、東京信用保証協会が保証を承諾(信用保証書を取扱金融機関へ発行)
  6. 取扱金融機関が融資を実行
  7. 産業振興課にて信用保証料の補助を申請

留意事項

各機関の審査

市、取扱金融機関、東京信用保証協会の各々が、各基準に基づき審査を行います。

(注意)市の審査により、承認されない場合もあります。また、取扱金融機関及び東京信用保証協会の各審査にて否決又は減額される場合もあります。

資金使途の制限

次の事項のいずれかに該当する場合は申請することができません。

  • 事業資金以外の費用 (生活資金など)
  • 許認可等及び資格を取得するための費用(創業の場合のみ)
  • 既存の借入金返済のための費用
  • 既に支払った設備費用
  • 融資実行前に支払い予定の設備費用
  • 見積書に記載された金額を超える設備費用

設備資金を申請する場合

融資が実行となった場合、申請した設備を申請金額にて購入したことを証明する書類(領収書)を支払い後1カ月以内に提出してください。 

書式のダウンロード

融資あっせん申請に必要な書類は案内をご確認ください。なお、申請書類等に押印する印鑑は、必ず実印(法人の場合は代表者印)を用いてください。市所定の書式は、以下からダウンロードできます。

融資あっせん申請書

3通。ただし1通は本書、2通は写しでも可。

創業資金

月別売上表(創業資金を除く)

売上高比較表(特別融資、小口特別のみ)

売上高比較表の売上高が照合できる書類(試算表、確定申告書、法人事業概況説明書、帳簿などの写し)を添付してください。照合書類の空きスペースに住所、法人名(屋号)、代表者名を記入及び実印押印のうえ、提出してください。

創業計画書(創業資金のみ)

創業計画書作成の相談については、下記をご参照ください。

事業者情報の取扱いに関する同意書

信用保証料補助金請求書(あっせん申請時は不要)

融資実行後に信用保証料補助金を請求することができます。
下記の書類に加え、信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し、設備資金融資の場合には購入した設備の領収書の写しをご提出ください。

(注意)信用保証料補助金請求前に融資を繰上返済されたかたは、信用保証料補助金請求書(返戻済請求者用)を使用してください。

その他の経営資金に関する相談窓口

武蔵野商工会議所

吉祥寺本町1-10-7
電話番号:0422-22-3631

東京都産業労働局金融部金融課

電話番号:03-5320-4877

東京信用保証協会(立川支店)

電話番号:042-525-6621

日本政策金融公庫(三鷹支店)

電話番号:0422-43-1151

商工組合中央金庫(新宿支店)

電話番号:03-3340-1551

中小企業基盤整備機構関東本部

電話番号:03-5470-1620

中小企業活性化協議会

電話番号:03-3283-7425(東京商工会議所内)
中小企業活性化協議会は、国の公的機関です。
資金繰り等にお困りの中小企業の相談窓口として、幅広いご支援のメニューを用意していますので、お気軽にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課産業振興係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。