特定創業支援等事業について

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ページ番号1033988  更新日 2024年3月26日

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特定創業支援とは

特定創業支援とは、創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく継続的な講習です。講習後、市役所に申請することで認定書の発行を受けられます。特定創業支援の認定を受けると、法人設立の際の登録免許税の軽減や、融資を受ける際の優遇等のメリットがあります。
講習受講については、各事業者へお問い合わせください。

武蔵野市の特定創業支援

特定創業支援等事業について

武蔵野市の特定創業支援は、下記のとおりです。

(注意)終了した事業について掲載している場合があります。

武蔵野商工会議所

  • むさしの創業塾
むさしの創業塾

令和5年度の創業塾は終了しました。

西武信用金庫

  • 創業塾
創業塾

令和5年度の創業塾は終了しました。

多摩信用金庫

  • 創業相談事業 (通年で実施
  • 創業塾
  • セミナー・交流会
たましん創業ステップアップセミナー
  • 令和6年4月16日(経営)
  • 令和6年4月23日(財務)
  • 令和6年5月9日(経営)
  • 令和6年5月16日(財務)
  • 令和6年6月11日(経営)
  • 令和6年6月18日(財務)

株式会社マネジメントブレーン

  • 吉祥寺創業塾
  • 創業セミナー
  • シェアオフィス「i-office」 (通年で実施)
  • 創業相談窓口(通年で実施

 

各種セミナー・講座情報を更新しております。
下記リンクから、最新の開催情報をご確認ください。

特定創業支援等を受けたことの証明書について

特定創業支援等事業を受けたかたに対し、申請に基づき、創業支援等事業者に支援内容を確認のうえ、証明書を発行します。
4分野の知識すべてについて講習を受けることができれば、複数の特定支援等事業を受けた場合でも証明書を発行できます。

証明書の交付要件

武蔵野市の特定創業支援等事業を受けたかたで、次のいずれかに該当するかた

  1. 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

必要書類

  1. 申請書
  2. 受講証明書等があれば、その写し
  3. 証明書を郵送希望の場合のみ、返信用切手
  4. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
注意

申請受付から証明書の交付まで、通常3~7日程度かかります。

特定創業支援を受けたかたへの支援

特定創業支援を受けたかたは、国による下記の支援を受けることができます。支援を受けるには、市の交付する証明書が必要です。

  1. 会社設立時の登録免許税の軽減
    市内で会社を設立する際の登録免許税が半額になります。
    株式会社 資本金の0.7%が0.35%に軽減(最低税額15万円が7.5万円に軽減)
    合同会社 資本金の0.7%が0.35%に軽減(最低税額6万円が3万円に軽減)
    合名会社・合資会社は1件につき、6万円が3万円に軽減
    【対象】創業前のかた、または創業した日から5年経過していない個人事業主のかた
  2. 日本政策金融公庫の融資等要件の緩和
    (1)「新創業融資制度」を、「創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たすかた」として利用できます。
    (2)「新規開業支援資金」などの貸付利率の引き下げ対象として利用できます。
    【対象】創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者
  3. 信用保証協会創業関連保証特例の適用
    創業2カ月前から対象となる創業関連保証を、創業6カ月前から利用できます。
    【対象】創業前のかた
  4. 東京都「創業融資」の特例の適用
    東京都「創業融資」の融資利率が0.4%優遇されます。
    【対象】創業者または創業5年未満のかた
  5. その他
    創業に関する助成事業や補助金等の申請に証明書を利用できる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
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