中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
令和3年6月9日をもって「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備等導入計画に係る規定が「中小企業等経営強化法」に移管されました。(施行日:令和3年6月16日)
武蔵野市では、中小企業者等の生産性向上を支援するため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月26日に国の同意を得ました。計画期間は平成30年6月26日から5年間です。
生産性向上特別措置法の廃止・中小企業等経営強化法への移管による導入促進基本計画の変更協議について、令和3年8月25日に国の同意を得ています。
これにより、計画期間内に中小企業者等が労働生産性を向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合は、市の認定を受けることができます。市の認定を受けることにより、中小企業経営強化法に基づく支援措置を受けることができます。
武蔵野市 導入促進基本計画
中小企業等経営強化法に基づく支援措置
「先端設備等導入計画」の認定を市から受けると、以下の支援措置が受けられます。
支援措置について
<お知らせ>
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するために、固定資産税の特例が以下のとおり拡充されました。(令和2年4月30日施行)
対象設備に事業用家屋と構築物を追加詳細は、以下のページをご覧ください。
(1)固定資産税の特例措置(税制支援)
中小企業者等が市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、要件を満たす設備を新規取得した場合、当該設備に係る固定資産税(償却資産)が最初の3年度分がゼロになります。(詳細は財務部資産税課へお問い合わせください)
対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
先端設備等の要件(以下の2つの要件を満たすものとなります)
- 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありませんが、中古品は対象外です)
- 生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備
上記1および2について工業会等から生産性向上要件証明書を取得する必要があります。
対象設備一覧
設備の種類 |
最低価額 |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物付属設備
(償却資産として課税されるものに限る) |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
事業用家屋及び構築物が新規に追加されました(令和2年4月30日)
- 事業用家屋は設備の取得価額の合計額が300万円以上の設備等とともに導入されたもの
- 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(塀、看板、広告塔、受変電設備など)
特例措置の対象となる取得時期及び適用期間
令和5年3月31日までに取得した上記対象設備について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分について固定資産税の特例措置が適用されます。
【取得時期】 | 【適用期間】 |
---|---|
令和2年度中に取得 | 令和3~5年度に適用 |
令和3年度中に取得 | 令和4~6年度に適用 |
令和4年度中に取得 | 令和5~7年度に適用 |
令和5年度中に取得(3月31日まで) | 令和6~8年度に適用 |
償却資産の申告について
固定資産税(償却資産)の特例の適用を受ける際は、償却資産申告書に添付する「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の該当資産の「摘要」欄に「法附則15条47項」と記載してください。
(2)中小企業信用保険法の特例措置(金融支援)
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。詳しくは、信用保証協会へご相談ください。
種類 | 通常枠 | 別枠 |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8000万円 | 8000万円 |
特別小口保険 | 2000万円 | 2000万円 |
先端設備等導入計画策定の手引き【これから作成されるかた】
中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画」については、中小企業庁作成の「先端設備等導入計画策定の手引き」または、Q&Aをご参照ください。
-
先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版) (PDF 2.8MB)
-
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A (PDF 145.2KB)
-
固定資産税の特例の拡充・延長に関するQ&A (PDF 117.2KB)
中小企業者等が認定申請する際の手続きの流れ
(1)工業会等発行の生産性向上要件証明書の取得(固定資産税の特例措置を受ける場合は必須)
工業会等が発行する生産性向上要件証明書を取得するためには、当該設備を生産した機器メーカー等に依頼する必要があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
(2)経営革新等支援機関が発行する確認書の取得
市へ申請する前に、必ず経営革新等支援機関による事前確認を受け、「先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)」を発行してもらう必要があります。
経営革新等支援機関とは、中小企業庁が認定を行った支援機関のことで、商工会議所や商工会、金融機関や税理士や会計士等の専門家が該当します。支援機関の詳細については、以下のページをご覧ください。
(3)納税証明書の取得
市の認定を受けるためには、市税を滞納していないことを証明する必要があるため、直近年度の法人市民税(個人事業主の場合は市民税)及び法人税(個人事業主の場合は所得税)の納税証明書を取得していただきます。直近年度の納税証明書発行については、以下のページをご覧ください。
(4)申請書類の提出
<宛先>
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
武蔵野市市民部産業振興課 宛
「先端設備等導入計画の申請」とご記入ください。
下記の認定申請前チェックシートで、必要書類のご確認をお願いします。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む。)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 納税証明書(法人市民税、法人税。個人事業主の場合は市民税、所得税。)
- A4サイズが入る返信用封筒(認定書を郵送で受け取る場合のみ。窓口に直接受け取りに来る場合は不要。)
- 先端設備等のパンフレットや見積書、導入スケジュール表などの写し(任意ですが、ご提供いただけると大変参考になります。)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ。書式自由。)
固定資産税の特例措置を受ける場合は以下の書類も必要です。
- 工業会等発行の生産性向上要件証明書の写し
- 先端設備等に係る誓約書(計画の申請時までに工業会等発行の証明書を取得できず、後日追加提出を行う場合のみ。証明書を取得後に、証明書に添えて提出してください。)
固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
申請書等様式
令和4年2月1日から申請様式が変更になりました。
-
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22) (Word 25.0KB)
-
【記入例】先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22) (Word 33.4KB)
-
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Word 25.9KB)
-
【記入例】工業会等発行の生産性向上要件証明書 (PDF 484.3KB)
-
<建物以外>先端設備等に係る誓約書(様式第23) (Word 20.6KB)
-
<建物>先端設備等に係る誓約書(様式第24) (Word 19.3KB)
留意点
-
「先端設備等導入計画」の認定を受けることができる中小企業者等と、固定資産税の特例措置を受けることができる中小企業者等は、規模要件が異なりますのでご注意ください。詳しくは「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
-
先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。認定前に取得した先端設備等は、対象外となりますので、ご注意ください。
- 申請いただいた書類等に不備がない場合は、2週間程度で認定書を発行いたします。
- 計画認定後に、「先端設備等導入計画」の進捗状況等についてのアンケート調査を実施する場合があります。
- 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。変更申請に関する手続き方法は、先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。
-
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25) (Word 22.5KB)
-
<建物以外>変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第26) (Word 20.6KB)
-
<建物>変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第27) (Word 19.3KB)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。