中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

ページ番号1019819  更新日 2023年7月5日

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<お知らせ>
令和5年4月1日から、固定資産税特例実施に伴い導入促進基本計画を変更しました。

武蔵野市では、中小企業者等の生産性向上を支援するため、中小企業等経営強化法による導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ています。
これにより、中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合は、市に申請し、認定を受けることができます。

市の認定を受けることにより、中小企業経営強化法に基づく固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。

 

武蔵野市 導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づく支援措置

 「先端設備等導入計画」の認定を市から受けると、以下の支援措置が受けられます。

支援措置について

(1)固定資産税の特例措置(税制支援)

中小企業者等が市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、要件を満たす設備を新規取得した場合、当該設備に係る固定資産税(償却資産)が最初の3年間2分の1になります。(賃上げの表明がない場合)

また、賃上げの表明がある場合は以下の特例率になります

賃上げ表明時の特例について
設備の取得時期 特例期間 特例率
令和6年3月31日までに取得 5年間 3分の1
令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得 4年間 3分の1

詳細は財務部資産税課へお問い合わせください。

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

先端設備等の要件

  1. 労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれる設備
  2. 投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれる設備

上記1および2について、

認定経営革新等支援機関等から先端設備等導入計画の事前確認書及び投資計画の事前確認書の発行を受ける必要があります。

対象設備一覧

設備の種類 最低取得価額
機械装置 160万円
工具 30万円
器具備品 30万円

建物付属設備

(償却資産として課税されるものに限る)

60万円

償却資産の申告について

固定資産税(償却資産)の特例の適用を受ける際は、償却資産申告書に添付する「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の該当資産の「摘要」欄に「法附則15条45項」と記載してください。

(2)中小企業信用保険法の特例措置(金融支援)

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。詳しくは、信用保証協会へご相談ください。

詳細
種類 通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8000万円 8000万円
特別小口保険 2000万円 2000万円

先端設備等導入計画策定の手引き【これから作成されるかた】

中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画」については、中小企業庁作成の「先端設備等導入計画策定の手引き」または、Q&Aをご参照ください。

中小企業者等が認定申請する際の手続きの流れ

(1)先端設備等導入計画に関する確認書の取得

市へ申請する前に、必ず認定経営革新等支援機関による事前確認を受け、「先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)」を発行してもらう必要があります。

(2)先端設備等に係る投資計画に関する確認書の取得(固定資産税の特例措置等を受ける場合は必須)

市へ申請する前に、必ず認定経営革新等支援機関による事前確認を受け、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)」を発行してもらう必要があります。

経営革新等支援機関とは、中小企業庁が認定を行った支援機関のことで、商工会議所や商工会、金融機関や税理士や会計士等の専門家が該当します。支援機関の詳細については、以下のページをご覧ください。

(3)納税証明書の取得

市の認定を受けるためには、市税を滞納していないことを証明する必要があるため、直近年度の法人市民税(個人事業主の場合は市民税)及び法人税(個人事業主の場合は所得税)の納税証明書を取得していただきます。直近年度の納税証明書発行については、以下のページをご覧ください。

(4)申請書類の提出

必要書類を揃えたうえで、市民部 産業振興課 産業振興係(市役所西棟7階)に郵送またはご持参ください。
<宛先>
 〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
武蔵野市市民部産業振興課 宛
 「先端設備等導入計画の申請」とご記入ください。
下記の認定申請前チェックシートで、必要書類のご確認をお願いします。
  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む。)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  3. 納税証明書(法人市民税、法人税。個人事業主の場合は市民税、所得税。)
  4. A4サイズが入る返信用封筒(認定書を郵送で受け取る場合のみ。窓口に直接受け取りに来る場合は不要。)
  5. 先端設備等のパンフレットや見積書、導入スケジュール表などの写し(任意ですが、ご提供いただけると大変参考になります。)
  6. 委任状(代理人が申請する場合のみ。書式自由。)

固定資産税の特例措置を受ける場合は以下の書類も必要です。

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

申請書等様式

留意点

  • 「先端設備等導入計画」の認定を受けることができる中小企業者等と、固定資産税の特例措置を受けることができる中小企業者等は、規模要件が異なりますのでご注意ください。詳しくは「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
  • 先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。認定前に取得した先端設備等は、対象外となりますので、ご注意ください。
  • 申請いただいた書類等に不備がない場合は、2週間程度で認定書を発行いたします。
  • 計画認定後に、「先端設備等導入計画」の進捗状況等についてのアンケート調査を実施する場合があります。
  • 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。変更申請に関する手続き方法は、先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。