高齢受給者証・その他関連制度について

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ページ番号1004709  更新日 2024年10月2日

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高齢受給者証

高齢受給者証とは

国民健康保険に加入している満70歳以上75歳未満のかたには、70歳になる誕生月(1日生まれのかたはその前月)の月末までに「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。病気やケガをしたときに、国民健康保険を取り扱う医療機関の窓口に保険証と高齢受給者証をあわせて提示してください。高齢受給者証の負担割合で治療を受けることができます。自己負担の割合は所得に応じて決められています。

資格発生日について

誕生月の翌月初日(1日生まれのかたは誕生日)から有効です。令和6年12月1日までに70歳に到達するかたには、資格発生日までに郵送します。令和6年12月2日以降に70歳に到達するかたには、高齢受給者証は交付されません。

詳しくは以下の「高齢受給者証の廃止について」を参照してください。

高齢受給者証の廃止について

国民健康保険法の改正等により、令和6年12月2日以降、高齢受給者証は新規発行や再発行されなくなります。これにより、令和6年12月2日以降に70歳に到達されるかたには高齢受給者証は交付されないほか、既に高齢受給者証をお持ちのかたには、令和7年8月1日以降は高齢受給者証の年度更新がされなくなります。

(注意)令和6年12月1日以前に交付された高齢受給者証は、記載の有効期限まで使用できます。

既に高齢受給者証をお持ちの方には、令和7年7月31日までに75歳になられる方を除き、令和7年7月頃、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」を郵送します。

マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身が加入している健康保険に関する情報を把握することができるように「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することができないため、受診の際はマイナ保険証を忘れずにお持ちください。

マイナ保険証をお持ちでない方には、現行の保険証や高齢受給者証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することにより、引き続き医療を受けることができます。

令和7年8月1日以降は、マイナ保険証または「資格確認書」を医療機関で提示してください。

基準収入額適用について【令和4年1月1日から申請が不要となりました】

 

1 次のすべての要件を満たす世帯

  1. 同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移られたかたと引き続き国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満の単身の国民健康保険被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上かつ収入額が383万円以上。
  3. 同じ世帯の、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移られたかたも含めた合計収入額が520万円未満。

上記の要件をすべて満たす世帯の場合は負担割合が3割から2割に変更されます。住民税申告がお済みのかたは、市で所得状況を確認できるため、申請が不要となりました。(注意)

2 次のすべての要件を満たす世帯

  1. 住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が2名以上の場合、そのかたたちの合計収入額が520万円未満。
    70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が1名の場合、そのかたの収入額が383万円未満。

上記の要件をすべて満たす世帯の場合は負担割合が3割から2割に変更されます。住民税申告がお済みのかたは、市で課税状況を確認できるため、申請が不要となりました。(注意)

(注意)住民税の申告が済んでいないかたは、必ず申告をしてください。

負担割合

所得段階 基準 負担割合
現役並み所得者 次のすべての要件を満たす世帯
  1. 住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国保被保険者が2名以上の場合、その方々の合計収入額が520万円以上。
70歳以上75歳未満の国保被保険者が1名の場合、そのかたの収入額が383万円以上。
3割
一般 70歳以上75歳未満の国保被保険者の住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円未満 2割
一般 次のすべての要件を満たす世帯
  1. 住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の合計所得額が210万円以下。
2割
一般 次のすべての要件を満たす世帯
  1. 住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国保被保険者が2名以上の場合、そのかたがたの合計収入額が520万円未満。70歳以上75歳未満の国保被保険者が1名の場合、そのかたの収入額が383万円未満。
2割
一般 次のすべての要件を満たす世帯
  1. 同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移られたかたと引き続き国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満の単身の国保被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国保被保険者の住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は適用後の金額)が145万円以上かつ収入額が383万円以上。
  3. 同じ世帯の国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移られたかたも含めた合計収入額が520万円未満。
2割
低所得者2 世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税 2割
低所得者1 世帯主及び国保被保険者全員の所得が0円かつ年金収入が80万円以下の場合 2割

高齢受給者関係手続き

  1. 高額療養費
  2. 入院時の食事代

国保以外の医療助成制度

  1. 心身障害者医療費助成制度(マル障)
    身体障害者手帳の1級~2級の方(心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓・免疫機能障害は1級~3級)、愛の手帳の1度~2度のかたは、医療費(保険診療)の自己負担分(課税世帯は一部)が助成されます。所得等の制限があります。申請が必要です。
    問い合わせ先 健康福祉部 障害者福祉課
  2. 子どもの医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)
    18歳の年度末までの子どもが病院等で診療を受けた医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成する制度です。申請が必要です。
    問い合わせ先 子ども家庭部 子ども子育て支援課
  3. ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
    18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)児童がいるひとり親家庭等に対し、病院等で支払う保険診療の自己負担分(住民税課税世帯は一部)を助成します。助成制限・所得制限があります。申請が必要です。
    問い合わせ先 子ども家庭部 子ども子育て支援課

後期高齢者医療制度の障害認定

65歳以上75歳未満の方で、次の程度の障害をお持ちのかたは、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。詳細については保険年金課後期高齢者医療係までお問い合わせください。

  • 障害年金1級または2級
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  • 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度

問い合わせ先 保険年金課 後期高齢者医療係

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保年金係 国民健康保険担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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