高齢受給者証・その他医療証

このページの情報をツイッターでツイートできます

ページ番号1004709  掲載日 2022年3月31日

印刷 大きな文字で印刷

高齢受給者証

高齢受給者証とは

国民健康保険に加入している満70歳以上75歳未満のかたには、70歳になる誕生月(1日生まれのかたはその前月)の月末までに「国民健康保険高齢受給者証」を郵送します。病気やケガをしたときに、国民健康保険を取り扱う医療機関の窓口に保険証と高齢受給者証をあわせて提示してください。高齢受給者証の負担割合で治療を受けることができます。自己負担の割合は所得に応じて決められています。

資格発生日について

誕生月の翌月初日(1日生まれのかたは誕生日)から有効です。資格発生日までに郵送します。

更新

毎年8月1日に更新します。所得判定した新しい高齢受給者証を7月末までに郵送します。

基準収入額適用について【令和4年1月1日から申請が不要となりました】

1 次のすべての要件を満たす世帯

  1. 同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移られたかたと引き続き国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満の単身の国民健康保険被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上かつ収入額が383万円以上。
  3. 同じ世帯の、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移られたかたも含めた合計収入額が520万円未満。

上記の要件をすべて満たす世帯の場合は負担割合が3割から2割に変更されます。住民税申告がお済みのかたは、市で課税データから確認できるため、事前申請は令和4年1月1日から不要となりました。(注意1)

2 次のすべての要件を満たす世帯

  1. 住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が2名以上の場合、そのかたたちの合計収入額が520万円未満。
    70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が1名の場合、そのかたの収入額が383万円未満。

上記の要件をすべて満たす世帯の場合は負担割合が3割から2割に変更されます。住民税申告がお済みのかたは、市で課税データから確認できるため、事前申請は令和4年1月1日から不要となりました。(注意1)

(注意1)未申告のかたは、必ず市民税申告をしてください。

高齢受給者証負担割合

所得段階 基準 申請手続 負担割合
現役並み所得者 次のすべての要件を満たす世帯
  1. 住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国保被保険者が2名以上の場合、その方々の合計収入額が520万円以上。
 70歳以上75歳未満の国保被保険者が1名の場合、そのかたの収入額が383万円以上。
不要 3割
一般 70歳以上75歳未満の国保被保険者の住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円未満 不要 2割
一般 次のすべての要件を満たす世帯
  1. 住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の合計所得額が210万円以下。
不要 2割
一般 次のすべての要件を満たす世帯
  1. 住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国保被保険者が2名以上の場合、そのかたがたの合計収入額が520万円未満。70歳以上75歳未満の国保被保険者が1名の場合、そのかたの収入額が383万円未満。
令和4年1月1日から申請不要となりました。 2割
一般 次のすべての要件を満たす世帯
  1. 同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移られたかたと引き続き国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満の単身の国保被保険者がいる。
  2. 70歳以上75歳未満の国保被保険者の住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は適用後の金額)が145万円以上かつ収入額が383万円以上。
  3. 同じ世帯の国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移られたかたも含めた合計収入額が520万円未満。
令和4年1月1日から申請不要となりました。 2割
低所得者2 世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税 「高齢受給者証関係手続き」を参照してください 2割
低所得者1 世帯主及び国保被保険者全員の所得が0円かつ年金収入が80万円以下の場合 「高齢受給者証関係手続き」を参照してください 2割

高齢受給者関係手続き

  1. 高額療養費
  2. 入院時の食事代

国保以外の医療助成制度

  1. マル障(心身障害者医療費助成制度)
    身体障害者手帳の1級~2級の方(心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓・免疫機能障害は1級~3級)、愛の手帳の1度~2度のかたは、医療費(保険診療)の自己負担分(課税世帯は一部)が助成されます。所得等の制限があります。申請が必要です。
    問い合わせ先 障害者福祉課
  2. マル乳・マル子(乳幼児及び義務教育就学児医療費助成制度)
    中学校修了までの児童に対し、病院等で支払う保険診療の自己負担分を助成します。申請が必要です。
    問い合わせ先 子ども家庭支援センター
  3. マル親(ひとり親家庭等医療費助成制度)
    ひとり親家庭等の18歳に達する年度末までの児童、または20歳未満で一定の障害を有する児童を養育しているひとり親家庭等の父母、または養育者と児童に対し、病院等で支払う保険診療の自己負担分(課税世帯は一部)が助成されます。所得制限があります。申請が必要です。
    問い合わせ先 子ども家庭支援センター
     

後期高齢者医療制度の障害認定

満65歳から74歳で次の程度の障害者手帳をお持ちのかたは、後期高齢者医療制度に加入することができ、住民税課税所得や世帯の状況によって医療機関の窓口で支払う一部負担金が1割になることがあります。申請が必要になりますので、詳細については後期高齢者医療係までお問い合わせください。

  • 身体障害者手帳1~3級(一部の障害は4級まで可)
  • 愛の手帳1~2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級

問い合わせ先 保険年金課 後期高齢者医療係

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保年金係 国民健康保険担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。