国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還

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ページ番号1004707  更新日 2016年10月21日

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新しい健康保険加入後に国民健康保険証を使って医療機関等を受診した場合は、医療費の返還手続が必要になる場合があります。

国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還とは

お勤め先や家族の健康保険に加入後または転出後に、武蔵野市の国民健康保険の保険証で受診をされた場合や、遡って国民健康保険を脱退した場合等は、本来他の健康保険が負担するべき医療費(7割~9割)を、市が医療機関等に支払っています。この場合、市が負担した医療費(7割~9割)をいったん市にお支払いいただき、あらためてその分を加入した健康保険に請求していただく手続が必要です。

(注) 受診月内であれば、医療機関等に新しい保険証を提示することで、手続が不要になる場合があります。

医療費返還手続の流れ

  1. 資格喪失後に国民健康保険証を使って医療機関等を受診されたかたに、武蔵野市から医療費の返還請求の通知を送付します。
  2. 返還請求分の医療費を市にお支払いいただきます(お支払い時の領収書は、下記4の申請時に必要となりますので、保管をお願いします)。
  3. お支払いの確認がとれましたら、市から診療報酬明細書(レセプト)を送付します(お支払い後、2週間から3週間ほどかかります)。
  4. 返還した分の医療費を、新たに加入した健康保険に請求します。

(注1) 上記4の請求の際には、2の領収書と3の診療報酬明細書が必要です。具体的な請求方法につきましては、新たに加入した健康保険に直接ご確認ください。
(注2) 武蔵野市に返還した金額と、新たに加入した健康保険から返還される金額が、必ずしも同額とならない場合があります。

 ご注意ください

  • 新たに加入した保険の保険証が交付されるまでに時間がかかる場合
    医療機関等に保険の切り替え中である旨を伝えて受診してください。
  • 月の途中で保険が変わった場合
    新しい保険証に印字されている「資格取得(認定)日」をご確認いただき、前の保険証で受診しないようにご注意ください。
  • 転出先の自治体の国民健康保険に加入する場合
    転出日当日は転出先の自治体の保険加入期間となります。

保険証は正しく使いましょう

医療費の返還金額は総医療費の7割~9割となるため、遡る期間や療養の内容によっては高額になることもあります。他の保険に加入した場合は速やかに国民健康保険の脱退手続をし、保険証を返却してください。受診中の医療機関等がある場合は、必ず新しい保険証を提示してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保年金係 国民健康保険担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。