国民健康保険に加入するとき・やめるときの手続き
武蔵野市に住民登録をし、職場の健康保険の対象ではないかたや生活保護を受けていない75歳未満のかたは、国民健康保険の被保険者になります。
加入するかたは届出をしてください。
国民健康保険に加入するとき
資格確認書、資格情報のお知らせの交付について
国民健康保険法等の改正により従来の保険証が廃止されたことに伴い、令和6年12月2日以降に新たに武蔵野市の国民健康保険に加入された方には、マイナ保険証(注意)の保有の有無に応じて、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」(以下、「資格情報のお知らせ」)を交付します。
詳しくはリンク先「保険証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の交付について」をご参照ください。
(注意)マイナ保険証:健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
国民健康保険の加入日と国民健康保険税
国民健康保険の加入日は、転入日や、それまでの健康保険や生活保護の資格を喪失した日です。加入事由の発生した日以降のお手続きをお願いいたします。国民健康保険税も加入日の属する月から計算されます。(ただし、時効によって計算されなくなった年度分は除きます。)
加入手続き
国民健康保険加入の手続きの際には、世帯主及び届出されるかたの身元確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート・武蔵野市住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書等、官公署が発行した顔写真付の有効期限内の身分証明書等)および、世帯主のマイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面記載事項が住民登録と一致しているもの)、住民票等)が必要になります。詳しくは、リンクをご覧ください。
武蔵野市に住所を有する外国人のかたは、次のいずれかに該当するかたを除き、国民健康保険に加入することになります。
- 在留期間が3カ月以下(注意1)のかた
- 在留資格が「短期滞在」のかた
- 在留資格が「特定活動」のかたのうち、「医療を受ける活動」または「そのかたの日常の世話をする活動」のかた
- 在留資格が「特定活動」のかたのうち、「観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上のかた」または「そのかたと同行する外国人配偶者のかた」
- 在留資格が「外交」のかた
- 不法滞在など、在留資格のないかた
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国(注意2)のかたで、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けているかた
(注意1)在留期間が3カ月以下でも、在留資格が「興業」「技能実習」「家族滞在」「公用」「特定活動(医療を受ける活動またはそのかたの日常の世話をする活動を指定されている場合を除く)」の場合で、資料により3カ月を超えて滞在すると認められるかたは、加入できます。
(注意2)令和6年4月1日現在、アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルクと締結しています。
国民健康保険加入手続き一覧表
事由 | 必要な書類 | 手続き場所 | 郵送手続き |
---|---|---|---|
転入 | 転出証明書 | 市民課 市政センター |
不可 |
出生 | 母子健康手帳 | 市民課 市政センター |
不可 |
他の健康保険を脱退 | 健康保険の資格喪失証明書
(または雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明書・退職日の記載のある源泉徴収票) (注意3) |
保険年金課(国保年金係国民健康保険担当) 市政センター(注意4) |
一部可
(関連リンク参照) |
生活保護の廃止 | 保護廃止決定通知書 | 保険年金課(国保年金係国民健康保険担当) | 不可 |
外国人転入 | 転出証明書
在留カードまたは特別永住者証明書 |
市民課 | 不可 |
外国人入国 | 在留カード(ある場合のみ) | 保険年金課(国保年金係国民健康保険担当) | 不可 |
外国人 他の健康保険を脱退 |
健康保険の資格喪失証明書
(または雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明書・退職日の記載のある源泉徴収票) (注意3) |
保険年金課(国保年金係国民健康保険担当) 市政センター(注意4) |
一部可
(関連リンク参照) |
(注意3)他の健康保険において被扶養者であった方が加入する場合、被扶養者の資格を喪失したことがわかる証明書等が必要です。ご提出いただいた書類で被扶養者の資格を喪失したことが確認できない場合、追加の書類の提出が必要な場合があります。
(注意4)中央市政センターの夜間窓口(月曜日・水曜日・金曜日の午後5時~午後8時)では手続きできません。
国民健康保険をやめるとき
国民健康保険をやめるかた
転出するかた、職場の健康保険に加入されたかた、生活保護を受け始めたかた、国民健康保険組合に加入されたかたは、国民健康保険をやめる届出をしてください。
また、診療を受けているかたは、取得と同月内に、新たに加入した健康保険の保険証、資格確認書、もしくはマイナ保険証を医療機関に提示してください。他の健康保険に加入した後に国民健康保険から給付を受けた場合、国民健康保険で負担した分を不当利得として後日返金いただくことになります。
国民健康保険をやめる日と国民健康保険税
国民健康保険税はやめた日の属する月の前月分まで課税します。再計算して保険税が変更になる場合は、喪失届出の翌月以降に国民健康保険税変更通知書を郵送します。
ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に加入して1日付で喪失する場合は前々月分までの課税になります。
手続き
国民健康保険の資格喪失の手続きの際には、世帯主及び届出されたかたの身元確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート・武蔵野市住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書等、官公署が発行した顔写真付の有効期限内の身分証明書等)及び、世帯主のマイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面記載事項が住民登録と一致しているもの)、住民票等)が必要になります。詳しくは、リンクをご覧ください。
国民健康保険喪失手続き一覧表
事由 | 必要な書類 | 手続き場所 | 郵送手続き |
---|---|---|---|
転出 | 国保の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(交付を受けたもののみ) | 市民課 市政センター |
応相談 |
死亡 | 国保の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(交付を受けたもののみ) | 市民課 市政センター |
不可 |
他の健康保険に加入 | 国保の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(交付を受けたもののみ) 国保を脱退する全員分の新しい保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか(郵送の場合はコピー) |
保険年金課(国保年金係国民健康保険担当) 市政センター(注意5) |
可
郵送の場合は保険年金課(国保年金係国民健康保険担当)まで |
生活保護の開始 | 保護開始決定通知書
国保の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(交付を受けたもののみ) |
保険年金課(国保年金係国民健康保険担当) | 不可 |
外国人転出 | 国保の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(交付を受けたもののみ) | 市民課
市政センター |
不可 |
外国人出国 | 国保の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(交付を受けたもののみ) | 市民課および 保険年金課(国保年金係国民健康保険担当)(注意6) |
不可 |
外国人 他の健康保険に加入 |
国保の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(交付を受けたもののみ) 国保を脱退する全員分の新しい保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか(郵送の場合はコピー) |
保険年金課(国保年金係国民健康保険担当)
市政センター(注意5) |
可
郵送の場合は保険年金課(国保年金係国民健康保険担当)まで |
(注意5)中央市政センターの夜間窓口(月曜日・水曜日・金曜日の午後5時~午後8時)では手続きできません。
(注意6)国民健康保険税の精算が必要な場合があります。 市民課で転出届出後、保険年金課(国保年金係国民健康保険担当)にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保年金係 国民健康保険担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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