【ひとり親】【0~18歳】ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

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ページ番号1006735  更新日 2023年12月21日

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18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)児童がいるひとり親家庭等に対し、病院等で支払う保険診療の自己負担分(住民税課税世帯は一部)を助成します。

令和6年1月1日はマル親医療証の更新日です。受給資格を更新したかたには、令和5年12月15日付で新しい医療証を送付しています。医療証に合わせた小さい封筒にて送付しておりますのでご確認ください。
新たに申請されるかた、新しい医療証が届かないかたはお問い合わせください。
(注意)助成制限・所得制限があります。
(注意)「マル乳」「マル子」「マル青(高校生等)」「マル障」の医療証を持っている児童については、マル親医療証には名前を記載しておりません。それぞれお持ちの医療証をお使いください。

助成対象

次のいずれかの状態にある児童を監護しているひとり親等である父又は母若しくは父母以外で児童を養育している方及び児童が助成対象となります。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

助成制限

次のいずれかに該当する場合には、医療費助成を受けることはできません。

  • 武蔵野市に住所を有しない場合
  • 国内の健康保険に加入していない場合
  • 生活保護を受給している方
  • 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合
  • 児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注意)
  • 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注意)

(注意)父または母が障害の状態にある場合を除く。

所得制限

申請者またはその扶養義務者(注意1)等の所得(注意2)(注意3)が下表の所得制限限度額以上である場合は、助成を受けることはできません。

所得制限限度額表
扶養人数 本人所得制限限度額 孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
以下、1名増える毎に +380,000円 +380,000円

(注意1)扶養義務者とは、原則としてひとり親家庭等医療費助成の受給者と同住所に居住されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。

(注意2)養育費を受け取ったかたは、その総額の8割を所得に加算します。

(注意3)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。

また、所得から次のものを控除することができます。

詳細
控除の種類 控除額
社会保険料相当額 8万円(一律)
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
寡婦(夫)控除(児童の母または父は対象外)(令和2年度まで) 27万円
特別寡婦控除(児童の母または父は対象外)(令和2年度まで) 35万円
寡婦控除(児童の母は対象外)(令和3年度から) 27万円
ひとり親控除(児童の母または父は対象外)(令和3年度から) 35万円
配偶者特別控除 控除相当額
雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
肉用売却等による事業所得に係る免除 免除に係る所得額

なお、以下のものについては、所得制限限度額に加算してください。

詳細
種類 受給者 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
70歳以上の同一生計配偶者 10万円 対象外
老人扶養 10万円 6万円

(扶養親族が老人扶養のみの場合は

1人を除いた人数が対象)

特定扶養親族又は
控除対象扶養親族(16歳から19歳未満)
15万円 対象外

助成範囲

国民健康保険または社会保険の給付が行われた医療費の自己負担分の一部または全部を助成します。

住民税課税世帯

保険診療について、健康保険の自己負担分3割の内、2割分を助成します。残りの1割分については、本人負担となります。

なお、入院以外の自己負担額が月額18,000円(年額上限額144,000円)を超えた場合、入院を含めた自己負担額が月額57,600円(多数回該当は44,400円)を超えた場合は、超えた部分の還付の申請ができます。詳しい手続きについてはお問い合わせください。

住民税非課税世帯

保険診療について、健康保険の自己負担分3割全額を助成します。

(注意1)予防接種、健康診断、薬の容器代、文書代、入院時のおむつ代及び特定療養費(紹介無しで大病院を受診した際の初診料)等の健康保険適用外の費用並びに入院時食事療養費標準負担額は助成の対象外です。

(注意2)交通事故等の第三者の行為で被った傷病等で他の保険(損害保険等)等の給付が受けられる場合は助成の対象となりません。

医療証の使用方法

都内の契約医療機関で受診する場合

健康保険証と医療証を契約医療機関の窓口に提示してください。窓口負担額は助成額を差し引いた金額となります。

都外の医療機関・未契約医療機関で受診する場合や都外国民健康保険に加入している場合

医療証は使用できません。医療機関の窓口で医療費をお支払ください。

保険診療の自己負担分のうち、マル親による助成が受けられる分については、子ども子育て支援課手当医療係窓口で払い戻しの申請ができます。後日、指定の口座に振り込みます。なるべく6カ月以内に申請してください。

(注意)保険証を使わずに受診した場合、医療証を忘れて受診した場合、治療用補装具を作成した場合も要件を満たしているときは払い戻しの対象となります。

申請方法

ひとり親家庭等医療費助成を受給するには,市役所子ども子育て支援課手当医療係窓口での交付申請が必要です(市政センターでは受付けていません)。
武蔵野市で児童扶養手当を受給している場合のみ郵送での申請を受付けています。

交付申請は時間がかかります。余裕を持ってお越しください。
認定となったかたにはマル親医療証を発行します。

交付申請をした日から助成の対象になります。申請日以降、医療証の交付前に診療等を受けた際は、前述の払い戻しが受けられます。

申請に必要なもの・添付書類

  • 離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の戸籍謄本 (外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類)(発行日より1カ月以内のもの)
  • (申請者および扶養義務者が前年の1月2日以降に本市へ転入している場合のみ)地方税関係情報取得同意書
  • 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(注意1)児童扶養手当を同時に申請する場合、または武蔵野市で児童扶養手当を受給している場合には、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)のための戸籍謄本を省略できます。

(注意2)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども子育て支援課手当医療係までお問い合わせください。
 (例)保護命令決定書の謄本と確定証明書、民生委員の調査書・意見書など。

(注意3)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。

(注意4)地方税関係情報取得同意書は下記ページ(申請書11番)からダウンロードすることができます。なお、同意書の提出がない場合には住民税課税証明書が必要です。

 

医療証の更新(現況の審査)

医療証の有効期限は毎年12月31日までです。
ひとり親家庭等医療費助成の受給者は、毎年1回助成を引き続き受ける要件を満たしているか審査を行います。

審査のために現況届の提出が必要なかたへは11月初旬に「現況届」用紙をお送りします。期日までに提出してください。
審査後、1月1日以降も受給要件に該当するかたは12月下旬に翌年の医療証をお送りします。所得制限限度額超過などにより資格が消滅となるかたは消滅通知書を送付します。

現況届の提出の省略について

令和4年度現況届から「児童扶養手当」現況届を不備不足なく提出しているかたは同年度の「ひとり親家庭等医療費助成」現況届の提出を省略することができます。現況届の用紙はお送りいたしません。(住民税未申告などのため「児童扶養手当」の現況届の審査が保留となっているかたは除きます)
 「児童扶養手当」現況届の内容で受給資格を審査し、上記のとおり審査結果を送付します。

その他

転居や氏名変更、健康保険の変更、ひとり親家庭でなくなった場合など、申請事項に変更があった場合は届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。