ひとり親家庭のための各種手当等(変更の届出)

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ページ番号1040409  更新日 2023年1月12日

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用途

武蔵野市でひとり親家庭のための手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成(マル親)、ひとり親家庭等住宅費助成)を現在受給しているかたで、受給状況に変更があったかたが提出してください。

届出期間
変更、消滅の事由が発生した日からすみやかに
(注意)手続きが遅れると、支給した手当を返還していただく場合があります。(遡って転出した場合などを含みます)
届出が必要なかた

受給者や児童の住所、氏名が変わった

18歳以上の親族と同居、または別居するようになった

確定申告等を行ったことにより、所得が更正された

受給者が、

  1. 婚姻した
  2. 事実婚(婚姻の意思や目的にかかわらず、単身異性と同居し、生計を同一にした)を開始した
  3. 支給対象となっていた児童を養育しなくなった

児童が

  1. 受給者以外の父または母と生計を同じくするようになった
  2. 母又は父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくするようになった
  3. 児童福祉施設等に措置入所した

手当の振込先金融機関を変更したいとき

受給者または児童が公的年金等を受給できるようになった、受給していた年金を受給できなくなった

手続きに必要なもの
身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、以下申請書欄に記載の添付書類

(注意)上記以外にも追加で書類の提出をお願いする場合があります。提出前に電話で確認してください。

受付窓口
子ども子育て支援課手当医療係(武蔵野市役所南棟3階)
受付時間
開庁時間内
郵送での申請

(注意)提出前にお電話でご連絡ください。また、郵便事故による不着などの責任は負いかねます。
オンラインでの申請

可(画像データでの提出)

  • 下記リンク「子育てに関する手当・助成のオンライン申請について」よりお手続きができます

(注意)提出前にお電話でご連絡ください。

ファクスでの申請
不可
メールでの申請
不可

申請書

必要となる届出の例

受給者、児童や同居しているかたの状況により、必要となる届出が異なります。 以下の表は必要になる届出の一例です。表中に掲載されているケースでも、ほかに届出や添付書類が必要になる場合があります。

表中の番号は、上に掲載している申請書の番号です。

必要となる届出の例
届出が必要となるケースの例 児童扶養手当 児童育成手当 マル親 ひとり親家庭等住宅費助成
市内で引っ越しをしたとき(転居前後で同居する人が同一のとき) 01 02 03 04
市内で引っ越しをしたとき(転居前に別住所であった親族と同住所になるとき、または転居前に同住所であった親族と別住所となるとき) 01、08

02

03 04
武蔵野市外(国内)に転出したとき 01 06 03 04
海外に転出したとき 05 06(注意1) 03 04
ひとり親家庭等でなくなったとき 05 06 03 04
受給者または児童の氏名が変更になったとき 01 02 03 04

(注意1)児童のみが留学のために海外に転出した場合については別の届出が必要な場合があります。個別にご相談ください。

オンラインでの申請について

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。