ひとり親家庭のための各種手当等(変更の届出)
- 用途
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武蔵野市でひとり親家庭のための手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成(マル親)、ひとり親家庭等住宅費助成)を現在受給しているかたで、受給状況に変更があったかたが提出してください。
- 届出期間
- 変更、消滅の事由が発生した日からすみやかに
(注意)手続きが遅れると、支給した手当を返還していただく場合があります。(遡って転出した場合などを含みます) - 届出が必要なかた
-
受給者や児童の住所、氏名が変わった
18歳以上の親族と同居、または別居するようになった
確定申告等を行ったことにより、所得が更正された
受給者が、
- 婚姻した
- 事実婚(婚姻の意思や目的にかかわらず、単身異性と同居し、生計を同一にした)を開始した
- 支給対象となっていた児童を養育しなくなった
児童が
- 受給者以外の父または母と生計を同じくするようになった
- 母又は父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくするようになった
- 児童福祉施設等に措置入所した
手当の振込先金融機関を変更したいとき
受給者または児童が公的年金等を受給できるようになった、受給していた年金を受給できなくなった
- 手続きに必要なもの
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、以下申請書欄に記載の添付書類
(注意)上記以外にも追加で書類の提出をお願いする場合があります。提出前に電話で確認してください。
- 受付窓口
- 子ども子育て支援課手当医療係(武蔵野市役所南棟3階)
- 受付時間
- 開庁時間内
- 郵送での申請
- 可
(注意)提出前にお電話でご連絡ください。また、郵便事故による不着などの責任は負いかねます。 - オンラインでの申請
-
可(画像データでの提出)
- 下記リンク「子育てに関する手当・助成のオンライン申請について」よりお手続きができます
(注意)提出前にお電話でご連絡ください。
- ファクスでの申請
- 不可
- メールでの申請
- 不可
申請書
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01.児童扶養手当( 氏名 ・ 住所 ・ 振込口座 )変更届 (PDF 137.0KB)
「児童扶養手当」を受給しているかた、または全部支給停止のかたで、以下にあてはまる場合の届出に使用してください。
武蔵野市内で転居した。
受給者または児童の氏名が変更になった。(戸籍謄本の添付が必要です。)
武蔵野市外(国内)に転出した。(転出先の自治体でも手続きが必要です。) -
02.児童育成手当受給者等氏名及び住所変更届 (PDF 106.8KB)
「児童育成手当」を受給しているかたで、以下にあてはまる場合に届出が必要です。
武蔵野市内で転居した。
受給者または児童の氏名が変更になった。(戸籍謄本の添付が必要です。) -
03.(マル親)ひとり親家庭等医療費助成制度申請事項変更(消滅)届 (PDF 143.9KB)
「マル親」の医療証をお持ちのかたで、以下にあてはまる場合に届出が必要です。
受給者または児童の保険証が変更となった。(保険証のコピーの添付が必要です。)
武蔵野市内で転居した。または市外に転出した。
受給者または児童の氏名が変更になった。(戸籍謄本の添付が必要です。)
ひとり親家庭等でなくなった。(婚姻した、事実婚となった、または児童を養育しなくなった。)
生活保護を受けることになった。 -
04.ひとり親家庭等住宅費助成申請事項変更(消滅)届 (PDF 60.9KB)
「ひとり親家庭等住宅費助成」を受給中のかたで、以下にあてはまる場合に届出が必要です。
武蔵野市内で転居した。(引き続き手当を受給するためには賃貸借契約書のコピーの提出が必要です。)
市外に転出した。
受給者または児童の氏名が変更になった。(戸籍謄本の添付が必要です。)
ひとり親家庭等でなくなった。(婚姻した、事実婚となった、または児童を養育しなくなった。)
生活保護を受けることになった。
心身障害者住宅費助成を受けることになった。
住居の契約者が受給者本人ではなくなった。 -
05.児童扶養手当資格喪失届 (PDF 112.7KB)
「児童扶養手当」を受給している、または全部支給停止のかたで、以下にあてはまる場合に届出が必要です。
受給者本人または児童が海外に転出した。
ひとり親家庭等でなくなった。(婚姻した、事実婚となった、または児童を養育しなくなった。) -
06.児童育成手当受給事由消滅届 (PDF 82.0KB)
「児童育成手当」を受給しているかたで、以下にあてはまる場合に届出が必要です。
武蔵野市外に転出した。
ひとり親家庭等でなくなった。(婚姻した、事実婚となった、または児童を養育しなくなった。) -
07.ひとり親家庭等住宅費助成辞退・放棄届 (PDF 60.9KB)
「ひとり親家庭等住宅費助成」を受給しているかたで、指定する期間について受給を辞退または放棄する場合に届出が必要です。
-
08.支給停止関係届 (PDF 148.0KB)
「児童扶養手当」を受給している、または全部支給停止のかたで、以下に当てはまる場合に届出が必要です。
18歳以上の親族と同居、または別居するようになった
確定申告等を行ったことにより、所得が更正された -
09.公的年金給付等受給状況届 (PDF 105.2KB)
「児童扶養手当」を受給している、または全部支給停止のかたで、以下に当てはまる場合に届出が必要です。
(年金の額と種類がわかるもの(年金証書のコピー等)の添付が必要です。)
受給者または児童が公的年金を受給することになった
受給者または児童が受けていた公的年金の額が変更となった、または受給しなくなった -
10.未支払児童扶養手当請求書 (PDF 250.3KB)
「児童扶養手当」の受給者本人が亡くなった場合で、振込がされていない手当がある場合に提出が必要です。 -
11.地方税関係情報取得同意書 (PDF 84.5KB)
提出が必要な場合は市からご連絡します。(「児童育成手当」「マル親」「ひとり親家庭等住宅費助成」の受給資格審査の際、所得判定の対象者となるかたについて、武蔵野市に該当年度の課税台帳がない場合に提出が必要です。) -
12.生計を別にしていることの申立書 (PDF 88.5KB)
提出が必要な場合は市からご連絡します。記入方法についても、市から個別にご案内します。 -
13.控除対象扶養親族に関する申立書 (PDF 63.4KB)
提出が必要な場合は市からご連絡します。記入方法についても、市から個別にご案内します。 -
14.養育費等に関する申告書 (PDF 161.2KB)
提出が必要な場合は市からご連絡します。記入方法についても、市から個別にご案内します。 - 15.手当の振込先金融機関を変更したいとき(児童手当、児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等住宅費助成で共通の申請書です。児童手当の申請書ページ内にあります。)
必要となる届出の例
受給者、児童や同居しているかたの状況により、必要となる届出が異なります。 以下の表は必要になる届出の一例です。表中に掲載されているケースでも、ほかに届出や添付書類が必要になる場合があります。
表中の番号は、上に掲載している申請書の番号です。
届出が必要となるケースの例 | 児童扶養手当 | 児童育成手当 | マル親 | ひとり親家庭等住宅費助成 |
---|---|---|---|---|
市内で引っ越しをしたとき(転居前後で同居する人が同一のとき) | 01 | 02 | 03 | 04 |
市内で引っ越しをしたとき(転居前に別住所であった親族と同住所になるとき、または転居前に同住所であった親族と別住所となるとき) | 01、08 |
02 |
03 | 04 |
武蔵野市外(国内)に転出したとき | 01 | 06 | 03 | 04 |
海外に転出したとき | 05 | 06(注意1) | 03 | 04 |
ひとり親家庭等でなくなったとき | 05 | 06 | 03 | 04 |
受給者または児童の氏名が変更になったとき | 01 | 02 | 03 | 04 |
(注意1)児童のみが留学のために海外に転出した場合については別の届出が必要な場合があります。個別にご相談ください。
オンラインでの申請について
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。