【ひとり親】【0~20歳】ひとり親家庭等住宅費助成制度

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ページ番号1006731  更新日 2026年4月1日

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20歳未満の児童がいるひとり親家庭等の父・母・養育者が、民間の共同住宅等を借りて家賃を支払っている場合に、家賃の一部を助成する制度です。

助成対象

以下の条件のすべてにあてはまるかたが助成対象となります。

  • ひとり親家庭等であること。(具体的な要件は以下の「住宅費助成の対象になるひとり親家庭等」を参照してください。)
  • 民間の共同住宅をご自身で借りて家賃を支払っていること(独立行政法人都市再生機構住宅、市営・都営・都民住宅、社宅、社員寮等を除く)。
  • 武蔵野市内に引き続き6カ月以上在住していること。
  • 所得制限限度額未満であること。

住宅費助成の対象になるひとり親家庭等

ひとり親家庭等住宅費助成制度の対象となる「ひとり親家庭等」とは、次のいずれかの状態にある児童と、児童を監護しているひとり親等である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたをいいます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

助成対象にならない場合

次のいずれかに該当する場合には、助成を受けることはできません。

  • 武蔵野市内に住所を有しない場合
  • 生活保護を受給している場合
  • 心身障害者住宅費助成を受けることができる場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合
  • 児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合
  • 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合

所得制限

申請者またはその扶養義務者等の所得が下表の所得制限限度額以上である場合は、助成を受けることはできません。毎年8月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。

所得制限限度額表(令和6年8月分から)
扶養人数 本人所得制限限度額 孤児等の養育者、扶養義務者
の所得制限限度額
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
5人 3,980,000円

4,260,000円

(注意1)
扶養義務者とは、原則としてひとり親家庭等住宅費助成の受給者と同住所に居住されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。
(注意2)
養育費を受け取ったかたは、その総額の8割を所得に加算します。
(注意3)
令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
(注意4)
令和5年の所得(令和6年8月分~)から、所得税法上の扶養控除の取扱いに関し、30 歳以上70 歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。これを踏まえ、所得制限限度額の算定において勘案する扶養親族等から、30 歳以上70 歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でないものについて除くこととなります。

審査の対象となる所得について

所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは、収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。

所得の計算方法の詳細

総所得(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く)のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。

所得から控除するもの
控除の種類 控除額
社会保険料相当額 8万円(一律)
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 控除相当額
特定親族特別控除(令和8年8月分から) 控除相当額
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
寡婦控除(児童の母は対象外) 27万円
ひとり親控除(児童の母または父は対象外) 35万円
肉用売却等による事業所得に係る免除 免除に係る所得額
(注意5)
令和7年中の所得(令和8年8月分の手当)から、所得税法上の扶養控除の取扱いに関し、特定親族特別控除が設けられました。

 

所得制限限度額に加算するもの
種類 受給者 孤児等の養育者、扶養義務者
70歳以上の同一生計配偶者 10万円 対象外
老人扶養 10万円 6万円

 

(扶養親族が老人扶養のみの場合は

1人を除いた人数が対象)

特定扶養親族又は

控除対象扶養親族(16歳から19歳未満)

15万円 対象外
ご自身の所得を確認したい場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの「わたしの情報」の「税・所得」の項目で確認することができます。

助成額

月額10,000円

(注意)

  • 実際に支払っている家賃が10,000円未満の場合は支払家賃相当額
  • 住宅費助成は、課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。受給者の方の所得によっては、所得税及び住民税(市民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。

申請方法

窓口に来る必要はありません。 24時間いつでもどこでも手続きできます!

以下のリンク先から、オンラインで申請できます

申請をした月分から助成を受けることができます。

申請に必要な書類等

  • 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書類)
  • 借家賃貸借契約書(すべてのページ)

注意

状況によっては他の添付書類や訪問による確認が必要となる場合があります。

必要書類の詳細は以下のリンク先に掲載しています。

助成金の支払いについて

申請時等にご提出いただいた賃貸借契約書に基づいて支払いを行います。
ただし、以下のような場合には実際に支払った賃料が確認できないため、領収書等の支払証明書類を提出していただきます。

  • 受給資格者が転居または転出した
  • 生活保護または心身障害者住宅費助成を受給するようになった
  • その他家賃の支払いに関して不明な点があるとき

支払いは各支払月の末日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)に指定の金融機関口座に振込みで行います。

支払スケジュール
助成対象月 振込予定日
4~7月分 8月末日
8~11月分 12月末日
12~3月分 4月末日

現況届について

ひとり親家庭等住宅費助成の受給者は、毎年1回前年分の所得額等と助成を引き続き受ける要件があるかを確認するための「現況届」の提出が必要です。

「児童扶養手当」現況届を提出するかたは同年度の「ひとり親家庭等住宅費助成」現況届の提出を省略することができます。

「児童扶養手当」を受給していないかたのみ7月下旬に現況届のお知らせを送付します。

(令和5年度より)現況届の実施期間・提出対象者が変わりました

  • 現況届の実施期間が3月から8月に変更になり、「児童扶養手当」現況届を提出するかたは同年度の「ひとり親家庭等住宅費助成」現況届の提出を省略することができるようになりました。

住居の賃貸借契約を更新した場合について

住居の賃貸借契約を更新した場合には、更新契約書の提出が必要です。

契約期限経過後、更新契約書の提出が確認できない場合は、助成金の振込が差止となる場合があります。

提出方法について、以下のフォームから全てのページを写真で撮ってオンラインでご提出ください。

その他

転居や氏名変更、ひとり親家庭等でなくなった場合など、申請事項に変更があった場合には届出が必要です。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。