【ひとり親】【0~18歳】児童扶養手当の概要と手続きについて
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。
支給要件
児童が次のいずれかの状態にあてはまるとき、その児童を監護している父または母(父も母もいない場合等は養育者)に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給制限
次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当を支給しません。
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合
- 児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注意1)
- 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注意1)
- 請求者またはその扶養義務者(注意2)等の所得制限限度額以上である場合
(注意1)
父または母が重度の障害の状態にある場合を除く。
(注意2)
扶養義務者とは、児童扶養手当の制度上、原則として児童扶養手当受給者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。
所得制限限度額
所得制限限度額(平成30年8月から)
扶養人数 | 全部支給 所得制限限度額(A) |
一部支給 所得制限限度額(B) |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額(C) |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
- 審査の対象となる所得が一部支給所得制限限度額(B)以上の場合、または孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額(C)以上の場合は、児童扶養手当を支給しません(全部支給停止となります。)。
- 審査の対象となる所得が全部支給所得制限限度額(A)以上で、一部支給所得制限限度額(B)未満の場合は、児童扶養手当は「一部支給」となります。
- 審査の対象となる所得が全部支給所得制限限度額(A)未満の場合、児童扶養手当は「全部支給」となります。
児童扶養手当は、毎年11月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
審査の対象となる所得について
所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは、収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。
所得の計算方法の詳細
総所得(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く)のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 8万円(一律) |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除(児童の母または父は対象外)(令和2年度まで) | 27万円 |
特別寡婦控除(児童の母または父は対象外)(令和2年度まで) | 35万円 |
寡婦控除(児童の母は対象外)(令和3年度から) | 27万円 |
ひとり親控除(児童の母または父は対象外)(令和3年度から) | 35万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
肉用売却等による事業所得に係る免除 | 免除に係る所得額 |
種類 | 受給者 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
70歳以上の同一生計配偶者 | 10万円 | 対象外 |
老人扶養 | 10万円 |
6万円 |
特定扶養親族又は 控除対象扶養親族(16歳から19歳未満) |
15万円 | 対象外 |
ご自身の所得を確認したい場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの「わたしの情報」の「税・所得」の項目で確認することができます。
養育費を受け取っている場合
父または母が申請者の場合、児童の母または父から支払われた養育費の8割を所得額に加算します。
年金を受給している場合
- 障害基礎年金等を受けている場合は、公的年金等の受給額を含めて所得を算出し、児童扶養手当の所得制限による計算後の手当額より障害基礎年金等の子の加算部分の月額が低い場合に、その差額分を支給します。
- 障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受けている場合には、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合に、その差額分を支給します。
手当額(月額)
請求者の所得額と、児童の人数によって支給額が変わります。また、手当額は物価変動により改定されることがあります。
支給対象児童 | 全部支給(1人あたり) | 一部支給(1人あたり) |
---|---|---|
1人目 | 月額44,140円 | 月額44,130円~10,410円(所得に応じて決定されます) |
2人目 | 月額10,420円 | 月額10,410円~5,210円(所得に応じて決定されます) |
3人目以降 | 月額6,250円 | 月額6,240円~3,130円(所得に応じて決定されます) |
支給方法
支給は、請求した月の翌月分から支給事由の消滅した月まで行います。1月・3月・5月・7月・9月・11月に前月分までをまとめて指定口座に振込みます。
認定請求方法
児童扶養手当を受給するには、武蔵野市子ども子育て支援課手当医療係窓口での認定請求が必要です(市政センターや郵送では受付けていません)。
認定請求やご案内は時間がかかります。余裕を持ってお越しください。
認定請求をした月の翌月分から対象になります。出産や配偶者の死亡等の場合はその日から15日以内に認定請求をすると、出産や死亡等の月の翌月分から対象になります。
認定請求に必要なもの・添付書類
- 離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の戸籍謄本 (外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類)(発行日より1カ月以内のもの)
- 請求者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳等)
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注意1)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども子育て支援課手当医療係までお問い合わせください。
(例)保護命令決定書の謄本と確定証明書、民生委員の調査書・意見書など。
認定後の手続き
下記の事柄が生じた場合は、子ども子育て支援課手当医療係への届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給を保留にします。また、手当に過払いが生じた場合は、返還していただきますので速やかに届出をしてください。
【手続きと必要書類】
(1)支給要件に該当しなくなった
速やかに 「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。
(2)受給者及び児童の氏名、住所が変更になった
「児童扶養手当(氏名・住所・振込口座)変更届」を提出してください。
武蔵野市外に転出した場合は、転出先の市区町村においても手続きをする必要があります。
(3)振込口座が変更になった
「児童扶養手当 銀行口座振込依頼書」を提出してください。
(4)支給対象となる児童が増えた
支給対象児童が増えた場合には「児童扶養手当額改定請求請求書」を提出してください。
(5)支給対象となる児童が減った
児童の一部が、支給要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童が減った場合には「児童扶養手当額改定届」を提出してください。
(6)支給対象となる児童がいなくなった(施設に入所したなど)
「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。
(7)扶養義務者と同居又は別居になった
「児童扶養手当支給停止関係(発生、消滅、変更)届」を提出してください。扶養義務者の所得が制限額以上の場合は支給停止となります。
(8)所得更正等の申告を行った
「児童扶養手当支給停止関係(発生、消滅、変更)届」を提出してください。
(9)児童扶養手当証書を紛失した
「児童扶養手当証書亡失届」を提出してください。
(10)受給者または児童または障害のある配偶者が公的年金等を受給できるようになった、受給していた年金が変わった
「公的年金給付等受給状況届」を提出してください。
(11)その他
その他、受給者及び対象児童等の状況に変更がありましたら、手続きが必要になることがありますのでお問い合わせください。
更新手続き
(1)手当の一部支給停止について(児童扶養手当法第13条の3)
児童扶養手当の支給期間が5年を経過する等の要件に該当するかたは、適用除外理由(就業あるいは求職活動を行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当するかたを除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。該当のかたには、状況確認のための書類をお送りします。
支給から5年を経過する等の要件とは、次のうちいずれか早いかたを経過したとき。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年(父たる受給者が平成22年8月1日において現に手当の支給要件に該当している場合等については、平成22年8月1日から起算して7年)
(2)現況届について
児童扶養手当の受給者(全部支給停止のかたを含む)は、毎年一回前年分の所得額等と手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための「現況届」の提出が必要です。毎年8月上旬にお知らせをお送りします。
受給者への各種割引等
児童扶養手当の受給者(全部支給停止のかたを除く)は、下記の割引等が受けられます。
JR通勤定期乗車券の割引
(受付窓口は子ども子育て支援課手当医療係です)
普通定期券の3割引で『特定者用の通勤定期券』が購入できます。
割引を受けられるかたは、児童扶養手当受給者または児童扶養手当受給者と住民票上の同一世帯員で、通勤定期乗車券を必要とするすべてのかたです。
定期券を購入する前に、子ども子育て支援課手当医療係の窓口で『特定者資格証明書』と『特定者用定期乗車券購入証明書』の交付を受けてください。
必要書類
- 定期券を必要とするかたの写真(最近6カ月、正面上半身、縦4センチメートル×横3センチメートル、背景や影がないもの)
- 児童扶養手当証書
- 特定者資格証明書交付申請書(窓口にあります)
- 『特定者用定期乗車券購入証明書』(窓口にあります)
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
駅の窓口に『特定者資格証明書』を示し『特定者用定期乗車券購入証明書』と『定期乗車券購入申込書』(駅の窓口にあります)を提出して定期券をお求めください。
都営交通無料乗車券の発行
(受付窓口は障害者福祉課です)
都営・都バス・都営地下鉄の『無料乗車券』の発行が受けられます。
無料乗車券の発行を受けられるかたは児童扶養手当受給者または児童扶養手当受給者と住民票上の同一世帯員で、都営交通を利用するかたのうちお一人です。
必要書類
- 児童扶養手当証書
- 無料乗車券発行申請書(窓口にあります)
(注意)発行する『無料乗車券』は1年間通用しますが、毎年誕生月に更新手続きが必要です。
上下水道基本料金の免除
(受付窓口は子ども子育て支援課手当医療係です)
水道料金の基本料金(消費税相当額を含む)が免除されます。下水道料金は1カ月10立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。
免除を受けられるかたは水道契約者が児童扶養手当受給者本人の場合のみです。
必要書類
- 基本料金免除申請書(窓口にあります)
- 児童扶養手当証書
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注意)水道料金が共同となっている場合や、受給者が水道料金の契約者でない場合は対象となりません。
市指定家庭ごみ処理袋無料引換券の発行
(受付窓口はごみ総合対策課または各市政センターです)
ごみ処理手数料の減免措置として、一定枚数の家庭ごみ処理袋を無料で交付します。
対象となるごみ袋は「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」用のみです。
粗大ごみのシール券、排出手数料の減免措置はありません。
児童扶養手当証書とともに送付する無料引換券を持参のうえ、引換期間内にごみ総合対策課または各市政センターでお受け取りください。
交付する家庭ごみ処理袋の枚数
- 4人以下の世帯:年間110枚まで
- 5人以上の世帯:年間220枚まで(ごみ総合対策課で引換券の追加交付手続きが必要です)
(注意)袋のサイズは、中袋(20リットル相当)です。引換券はいかなる場合も再発行できません。児童扶養手当証書と共に大切に保管してください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
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電話番号:0422-60-1963 ファクス番号:0422-51-9417
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