【ひとり親】【0~18歳】児童扶養手当の概要と手続きについて
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。
支給要件
児童が次のいずれかの状態にあてはまるとき、その児童を監護している父または母(父も母もいない場合等は養育者)に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給制限
次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当は支給されません。
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合
- 児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注意1)
- 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注意1)
- 請求者またはその扶養義務者(注意2)等の所得制限限度額以上である場合
- 注意1:父または母が重度の障害の状態にある場合を除く。
- 注意2:扶養義務者とは、児童扶養手当の制度上、原則として児童扶養手当受給者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。
所得制限限度額
所得制限限度額(令和6年11月から現在まで)
扶養人数 | 全部支給 所得制限限度額(A) |
一部支給 所得制限限度額(B) |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額(C) |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
- 審査の対象となる所得が一部支給所得制限限度額(B)以上の場合、または孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額(C)以上の場合は、児童扶養手当は支給されません(全部支給停止となります。)。
- 審査の対象となる所得が全部支給所得制限限度額(A)以上で、一部支給所得制限限度額(B)未満の場合は、児童扶養手当は「一部支給」となります。
- 審査の対象となる所得が全部支給所得制限限度額(A)未満の場合、児童扶養手当は「全部支給」となります。
令和5年の所得(令和6年11月分の手当)から、所得税法上の扶養控除の取扱いに関し、30 歳以上70 歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。
これを踏まえ、児童扶養手当における所得制限限度額の算定において勘案する扶養親族等から、30 歳以上70 歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でないものについて除くこととなります。
児童扶養手当は、毎年11月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
審査の対象となる所得について
所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは、収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。
所得の計算方法の詳細
総所得(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く)のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 8万円(一律) |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除(児童の母または父は対象外)(令和2年度まで) | 27万円 |
特別寡婦控除(児童の母または父は対象外)(令和2年度まで) | 35万円 |
寡婦控除(児童の母は対象外)(令和3年度から) | 27万円 |
ひとり親控除(児童の母または父は対象外)(令和3年度から) | 35万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
肉用売却等による事業所得に係る免除 | 免除に係る所得額 |
種類 | 受給者 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
70歳以上の同一生計配偶者 | 10万円 | 対象外 |
老人扶養 | 10万円 |
6万円 |
特定扶養親族又は 控除対象扶養親族(16歳から19歳未満) |
15万円 | 対象外 |
ご自身の所得を確認したい場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの「わたしの情報」の「税・所得」の項目で確認することができます。
養育費を受け取っている場合
父または母が申請者の場合、児童の母または父から支払われた養育費の8割を所得額に加算します。
年金を受給している場合
- 障害基礎年金等を受けている場合は、公的年金等の受給額を含めて所得を算出し、児童扶養手当の所得制限による計算後の手当額より障害基礎年金等の子の加算部分の月額が低い場合に、その差額分を支給します。
- 障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受けている場合には、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合に、その差額分を支給します。
手当額(月額)
請求者の所得額と、児童の人数によって支給額が変わります。また、手当額は物価変動により改定されることがあります。
支給対象児童 | 全部支給(1人あたり) | 一部支給(1人あたり) |
---|---|---|
1人目 | 月額46,690円 | 月額46,680円~11,010円(所得に応じて決定されます) |
2人目以降 | 月額11,030円 | 月額11,020円~5,520円(所得に応じて決定されます) |
支給方法
支給は、申請した月の翌月分から支給事由の消滅した月まで行います。
1月・3月・5月・7月・9月・11月に前月分までをまとめて指定口座に振込みます。
申請方法
窓口に来る必要はありません。 24時間いつでもどこでも手続きできます!
以下のリンク先から、オンラインで申請できます
申請に必要な書類等が揃った日の翌月分から手当を受けることができます。
出産した場合はその日から15日以内に申請すると、出産の月の翌月分からとなります。
申請に必要な書類等
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書類)
- 離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の「戸籍謄本」(発行日より1カ月以内のもの)
(注意)外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類
注意
- 状況によっては他の添付書類や訪問による確認が必要となる場合があります。
(例)民生委員の調査書・意見書など
認定後の手続き
児童扶養手当を現在受給しているかたで、以下の状況に該当する場合は、届出が必要になる場合があります。
なお、提出が遅れたことにより手当が過払いとなった場合は返還義務が発生しますのでご注意ください。
届出方法についてはお電話にてお問い合わせください。
届出が必要なかた
- 武蔵野市内で転居、または武蔵野市外へ転出する。
- 受給者または児童の氏名が変更になった。
- 同居する人に変更があった。
- 住民税の所得金額、扶養人数に変更があった。
- 受給者が、婚姻または事実婚を開始した。
- 受給者が、児童を監護しなくなった。
- 児童が、請求者以外の父または母と生計を同じくするようになった。
- 児童が、母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくするようになった。
- 児童が、児童福祉施設等に措置入所した。
- 受給者または児童が、海外に転出する。
- 振込先口座を変更したい。(受給者名義の口座のみ)
- 支給対象児童が増えた、または減った。
- 受給者または児童、または障害のある配偶者が公的年金等を受給できるようになった。(または受給額が変わった)
(注意)届出内容により、住民票、戸籍謄本等の添付書類が必要になる場合があります。
届出の方法
更新手続き
1.手当の一部支給停止について(児童扶養手当法第13条の3)
児童扶養手当の支給開始から5年を経過する等の要件に該当するかたは、適用除外理由(就業あるいは求職活動を行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当するかたを除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。該当のかたには、状況確認のための書類をお送りします。
支給から5年を経過する等の要件とは、次のうちいずれか早いほうを経過したとき。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当するに至った日(離婚日、死別日など)の属する月の初日から起算して7年
2.現況届について
児童扶養手当の受給者(全部支給停止のかたを含む)は、一年に一度、前年分の所得額等と手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための「現況届」の提出が必要です。毎年8月上旬にお知らせをお送りします。
受給者への各種割引等
児童扶養手当の受給者(全部支給停止のかたを除く)は、次の割引等が受けられます。
- JR通勤定期乗車券の割引購入
- 都営交通無料乗車券の発行
- 上下水道料金の一部免除
- 市指定家庭ごみ処理袋無料引換券の発行
各制度の詳細は以下をご確認ください。
1.JR通勤定期乗車券の割引購入
制度
JRの「特定者用通勤定期乗車券」として通勤定期乗車券を3割引で購入できます。
定期券を購入できるのは以下の方です。
- 現在武蔵野市で児童扶養手当を受給しているかた
- 児童扶養手当受給者と住民票上の同一世帯員で通勤定期券を必要とするかた
なお、通学定期券購入には利用できません。通学定期券のほうが割引率が高いためそちらをご利用ください。
制度を利用する方法
- 子ども子育て支援課で「特定者資格証明書(顔写真つき)」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受ける。
- 駅窓口で「特定者資格証明書(顔写真つき)」を示し「特定者用定期乗車券購入証明書(有効期限内のもの)」と「定期乗車券購入申込書」(駅の窓口にあります)を提示して定期券を購入する。
- 注意:定期券購入1枚につき「特定者用定期乗車券購入証明書」1枚が必要です。
証明書の交付申請方法
オンライン申請フォームから申請してください。
近日中に定期購入を検討している方は日程に余裕をもって申請してください。発行した「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」は申請者の住所に郵送します。
発送日の目安は申請が子ども子育て支援課に到達してから10営業日後です。
オンライン申請時に必要なもの
「特定者資格証明書(顔写真つき)」(1年以内に発行のもの)を持っていない場合
- 証明書発行用の顔写真データ(背景なし、正面、無帽、6カ月以内に撮影したもの)
- 顔写真付き本人確認証明書を撮影したデータ(運転免許証・マイナンバーカード・学生証等)
- 児童扶養手当証書
「特定者資格証明書(顔写真つき)」(1年以内に発行のもの)を持っている場合
- 「特定者資格証明書(顔写真つき)」を撮影したデータ
- 児童扶養手当証書
オンライン申請フォーム
「特定者用定期乗車券購入証明書」の有効期限について
- 「特定者用定期乗車券購入証明書」の発行日から半年後の前日
- 「特定者資格証明書(顔写真つき)」の発行日から1年後の前日
- 児童扶養手当証書の有効期限
2.都営交通無料乗車券の発行
都営・都バス・都営地下鉄の『無料乗車券』の発行が受けられます。
受付窓口は障害者福祉課窓口になりますので、詳しい制度の概要・制度を利用する方法は以下のページをご確認ください。
3.上下水道料金の一部免除
制度
水道料金は基本料金と1月当たり使用水量10立方メートルまでの分に係る従量料金の合計額(消費税相当額を含む)が免除されます。
下水道料金は1カ月10立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税相当額を含む)が減免されます。
免除を受けられるのは水道契約者が児童扶養手当受給者本人の場合のみです。
受付窓口は水道お客様センターになりますので、減免方法は水道お客様センターへお問い合わせください。
問い合わせ先
水道お客様センター 0422-52-0733
4.市指定家庭ごみ処理袋無料引換券の発行
制度
ごみ処理手数料の減免措置として、一定枚数の家庭ごみ処理袋を無料で交付します。
対象となるごみ袋は「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」用のみです。
交付する家庭ごみ処理袋の枚数(中袋20リットル)
4人以下の世帯:年間110枚まで
5人以上の世帯:年間220枚まで(ごみ総合対策課で引換券の追加交付手続きが必要です)
注意
- 粗大ごみのシール券、排出手数料の減免措置はありません。
- 受給開始日により交付枚数は異なります。
- 児童扶養手当証書に同封した引換券はいかなる場合も再発行できません。
制度を利用する方法
児童扶養手当証書を送付する際に「武蔵野市指定家庭ごみ処理袋引換券」を同封しています。
引換期間内にごみ総合対策課または各市政センターに引換券を持参してごみ袋を受け取けとってください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963 24時間受付ダイヤル:050-1725-2333 ファクス番号:0422-51-9417
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