【ひとり親】【0~18歳】児童育成手当の概要と手続きについて
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。
「児童育成手当(障害)」は障害をもつ子どものいる家庭への手当・助成のページをご覧ください。
支給要件
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を監護、または父母に代わり養育しているかた。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
(注意)身体または精神に障害のある児童を監護、または父母に代わり養育しているかたに支給する手当については「児童育成手当(障害)」のページをご覧ください。
支給制限
次のいずれかに該当する場合には、児童育成手当を支給しません。
- 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合
- 児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注意1)
- 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注意1)
- 申請者の所得が所得制限限度額以上である場合
(注意1)
父または母が重度の障害の状態にある場合を除く。
所得制限限度額
所得制限限度額(平成30年8月から)
扶養人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
- 審査の対象となる所得が所得制限限度額以上の場合は、児童育成手当の対象となりません。
児童育成手当は、毎年6月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
令和7年1月分から、所得税法上の扶養控除の取扱いに関し、30 歳以上70 歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。これを踏まえ、所得制限限度額の算定において勘案する扶養親族等から、30 歳以上70 歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でないものについて除くこととなります。
審査の対象となる所得について
所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは、収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。
所得の計算方法の詳細
総所得のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 8万円(一律) |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除(令和2年度まで) | 27万円 |
特別寡婦控除(令和2年度まで) | 35万円 |
寡婦控除(令和3年度から) | 27万円 |
ひとり親控除(令和3年度から) | 35万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
種類 | 受給者 |
---|---|
70歳以上の同一生計配偶者 | 10万円 |
老人扶養 | 10万円 |
特定扶養親族又は 控除対象扶養親族(16歳から19歳未満) |
25万円 |
手当額(月額)
児童1人につき、13,500円
支給方法
支給は、申請した月の翌月分から支給事由の消滅した月まで行います。
10月・2月・6月に前月分までをまとめて指定口座に振込みます。
申請方法
窓口に来る必要はありません。24時間いつでもどこでも申請できます!
以下のリンク先から、オンラインで申請できます
申請日の翌月分から手当を受けることができます。
出産した場合はその日から15日以内に申請をすると、出産の月の翌月分からとなります。
申請に必要な書類等
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書類)
- 離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の「戸籍謄本」(発行日より1カ月以内のもの)
(注意)外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類
注意
- 児童扶養手当を同時に申請する場合、またはすでに受給している場合には、戸籍謄本を省略できます。
- 状況によっては他の添付書類や訪問による確認が必要となる場合があります。
(例)民生委員の調査書・意見書など
新たな年度の所得が所得要件を満たすようになった場合
所得要件を満たさず、資格消滅や申請却下となったあと、新たな年度の所得が所得要件を満たすようになった場合は、5月1日から5月31日までに申請すると、6月分から受給することができます。
(注意)児童育成手当は毎年6月に年度が切り替わり、6月分から翌年5月分の手当は前年1月から12月の所得が審査対象となります。
認定後の手続き
下記の事柄が生じた場合は、子ども子育て支援課手当医療係への届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給を保留にします。また、手当に過払いが生じた場合は、返還していただきますので速やかに届出をしてください。
届出が必要な変更等
- 転居した(受給者のみ、児童のみの場合も含む)
- 婚姻した
- 事実婚(婚姻の意思や目的にかかわらず、単身異性と同居し、生計を同一にした)を開始した
- 児童を扶養しなくなった
- 児童が施設に入所した
- 支払い希望振込先口座の変更
- その他申請した事項に変更があったとき
詳細は以下のページをご覧ください。(オンラインでの届出もできます。)
翌年度も続けて手当を受ける場合
現況届(毎年6月に提出)
6月以降の児童育成手当を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童育成手当を引き続き受ける要件(ひとり親家庭等の認定要件など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出が必要なかたには、6月上旬に届くように送付します。
(注意)提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963 24時間受付ダイヤル:050-1725-2333 ファクス番号:0422-51-9417
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