武蔵野市児童育成手当(障害)

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ページ番号1006739  更新日 2024年4月12日

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武蔵野市児童育成手当(障害)は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。

支給要件

20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかた

  • 知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度
  • 身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度
  • 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症

支給制限

次のいずれかに該当する児童は、武蔵野市児童育成手当(障害)は支給されません。

  • 児童が児童福祉施設に入所している場合
  • 請求者の所得が一定額以上である場合

手当額(月額)

15,500円

支給方法

認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
毎年2月・6月・10月に前月分までをまとめて指定口座に支払います。

所得制限限度額

所得制限限度額
扶養人数 受給者所得額

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

4人

5,124,000円

5人

5,504,000円

(注意1)扶養人数が1人増加するごとに所得制限限度額が380,000円増加します。

審査の対象となる所得が所得制限限度額以上の場合は、児童育成手当の対象となりません。

児童育成手当は、毎年6月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。

審査の対象となる所得について

所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは、収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。

所得の計算方法の詳細

総所得のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。

所得から控除するもの
所得から控除するもの
控除の種類 控除額
社会保険料相当額 8万円(一律)
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
寡婦(夫)控除(令和2年度まで) 27万円
特別寡婦控除(令和2年度まで) 35万円
寡婦控除(令和3年度から) 27万円
ひとり親控除(令和3年度から) 35万円
配偶者特別控除 控除相当額
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
所得制限限度額に加算するもの
所得制限限度額に加算するもの
種類 金額
70歳以上の同一生計配偶者 10万円
老人扶養 10万円
特定扶養親族又は
控除対象扶養親族(16歳から19歳未満)

25万円

ご自身の所得を確認したい場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの「わたしの情報」の「税・所得」の項目で確認することができます。

申請方法

武蔵野市児童育成手当(障害)を受給するには、武蔵野市子ども子育て支援課手当医療係での認定申請が必要です(市政センターでは受け付けていません)。

認定申請をした日の翌月分から対象になります。

申請に必要なもの・添付書類

(A)児童の障害程度を証明する書類で、以下の1~4のいずれか1つ

  1. 身体障害者手帳(1~2級のもの、または「脳性麻痺」「進行性筋萎縮症」と記載のもの)
  2. 愛の手帳(1~3度のもの)
  3. 特別児童扶養手当証書(特別児童扶養手当で以下ア~サいずれかの認定を受けている場合)
    ア 1級または2級の「知的障害」
    イ 1級の「視覚障害」(眼の障害)
    ウ 1級の「聴覚障害」(聴力の障害)
    エ 1級の「肢体不自由」(上肢、下肢、体幹または肢体の機能の障害)
    オ 1級の「心臓機能障害」(心疾患)
    カ 1級の「じん臓機能障害」(腎疾患)
    キ 1級の「呼吸器機能障害」(呼吸器疾患)
    ク 1級の「ぼうこう又は直腸の機能障害」
    ケ 1級の「小腸機能障害」
    コ 1級の「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」
    サ 1級の「肝臓機能障害」(肝疾患)
  4. 医師の診断書(診断日が申請月または申請前月のもの)
    所定の用紙がありますので、申請する前に手当医療係にご相談ください。
    特別児童扶養手当と同時に申請する場合は省略することができます。

(B)申請者名義の振込口座がわかるもの(キャッシュカード・通帳など)

(C)(転入者で、地方税関係情報取得同意書を提出していただけない方のみ)
前年(1~4月申請は前々年)の所得を証明する住民税課税証明書
(所得金額、所得控除の内訳、扶養人数の記載のあるもの)

(注意)支給要件によっては他の書類が必要な場合がありますので、子ども子育て支援課手当医療係までお問い合わせください。

新たな年度の所得税額が確定し受給資格を得た場合

所得要件を満たさず、資格消滅や申請却下となったあと、新たな年度の所得税額が確定し所得要件を満たすようになった場合は、5月1日から5月31日までに申請すると、6月分から受給することができます。

(注意)児童育成手当は毎年6月に年度が切り替わり、6月分から翌年5月分の手当は前年1月から12月の所得が審査対象となります。

こんなとき届出を

申請した事項に変更があった場合、子ども子育て支援課手当医療係への届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じることがあります(過払いは返還していただきます)ので、速やかに届出をしてください。

届出が必要な変更等

  • 転居(受給者のみ、児童のみの場合も含む)
  • 子どもを扶養しなくなった
  • 児童が施設に入所した
  • 障害の程度が変更した
  • 支払希望銀行口座番号の変更
  • その他申請した事項に変更があったとき

翌年度も続けて手当を受ける場合

現況届(毎年6月に提出)

6月分以降の児童育成手当(障害)を受けるには現況届が必要です!

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童育成手当(障害)を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出が必要なかたには、6月上旬に届くように送付します。

(注意)提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。