特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある児童を監護または養育している、父母または養育者に対して支給される手当です。
支給要件
身体または精神に重度から中度の障害のある、20歳未満の児童を監護または養育していること
重度障害(一級)
- 視力または視野について認定基準に定める障害の状態にあるもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢すべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要をする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
中度障害(二級)
- 視力または視野について認定基準に定める障害の状態にあるもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
- 両上肢の親指および人差し指または中指の機能に 著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢すべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と 認められる程度のもの
支給制限
次のいずれかに該当する場合には、特別児童扶養手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障害基礎年金等、障害を理由として年金を受けることができる場合
手当額(月額) 令和8年4月分から
- 1級の場合:58,450円
- 2級の場合:38,930円
支給方法
認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
毎年4月・8月・11月に前月(11月は当月)分までをまとめて指定された口座に支払います。
また、認定された後も、毎年、前年分所得額および手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するための「所得状況届(現況届)」の提出が必要です。
所得制限限度額
特別児童扶養手当には所得制限があります。
| 扶養人数 | 受給者所得 | 配偶者及び扶養義務者所得 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは 収入額から必要経費を引いた額が目安です。
(注意)総所得のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
また、所得から次のものを控除することができます。
| 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|
| 社会保険料相当額 | 8万円(一律) |
| 障害者控除 | 27万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
| 寡婦控除 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 |
| 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
| 特定親族特別控除額(令和8年8月分から) |
控除相当額 |
| 雑損控除 | 控除相当額 |
| 医療費控除 | 控除相当額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
| 肉用売却等による事業所得に係る免除 | 免除に係る所得額 |
なお、以下のものについては、所得制限限度額に加算してください。
| 種類 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 70歳以上の同一生計配偶者 | 10万円 | 対象外 |
| 老人扶養 | 10万円 | 6万円
(扶養親族が老人扶養のみの場合は 1人を除いた人数が対象) |
| 特定扶養親族又は
控除対象扶養親族(16歳から19歳未満) |
25万円 | 対象外 |
(注意)扶養義務者とは、原則として特別児童扶養手当受給者と同居されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。特別児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。
認定請求方法
新規での申請の際には必要書類をご案内するため、必ず事前にお問い合わせください。(0422-60-1963)
認定請求が受理された月の翌月分から支給開始となります。
マイナンバーカードをお持ちのかたはオンラインで申請できます。
(注意)マイナンバーカードを利用するためには、専用アプリのダウンロードと、ご自身であらかじめ設定した6~16桁のパスワードが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでないかたは郵送または窓口での手続きが必要です。(市政センターでは受け付けていません)
認定請求に必要なもの・添付書類
- 身元確認書類(オンライン申請はマイナンバーカードが必要です。)
- 預貯金通帳、キャッシュカードなど(振込希望口座)
- 特別児童扶養手当認定診断書
(注意)身体障害者手帳、または愛の手帳等をお持ちのかたは省略できる場合があります。
(注意)診断書様式は以下の東京都のホームページからダウンロードすることができます。児童の状況により必要となる診断書の種類が異なります。
注意
- 支給要件によっては他の書類が必要な場合があります。必要な方には個別にご案内します。
- 市に提出された認定請求の書類一式は都へ送付され、対象児童の障害の状態については提出された診断書等に基づき、東京都の医師が審査します。結果発送まで3~4カ月かかる場合があります。
- 申請にあたり個人番号(マイナンバー)を確認させていただく場合があります。
- 認定後も年に一度「所得状況届(現況届)」により、受給資格の更新手続きが必要です。
有期更新手続き
特別児童扶養手当の受給資格について、有期認定となる場合があります。その場合は有期まで診断書等の再提出が必要となります。
有期更新手続きが必要な場合は、有期満了の概ね2カ月前に文書でお知らせします。
有期満了までに必要書類等を提出されないと、手当の不支給期間が発生する場合がありますのでご注意ください。
マイナンバーカードをお持ちのかたはオンラインで申請できます。
(注意)マイナンバーカードを利用するためには、専用アプリのダウンロードと、ご自身であらかじめ設定した6~16桁のパスワードが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでないかたは郵送または窓口での手続きが必要です。(市政センターでは受け付けていません)
受給者への各種割引等
特別児童扶養手当の受給者は、下記の割引等が受けられます。
上下水道料金の一部免除
水道料金の基本料金と1カ月10立方メートル以下の水道使用量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。下水道料金は1カ月10立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。
免除を受けられるのは水道契約者が特別児童扶養手当受給者本人の場合のみです。
受付窓口は水道お客様センターになりますので、詳しい制度の概要・制度を利用する方法は水道お客様センターへお問い合わせください。
(注意)1カ月10立方メートルを超える水道使用量(汚水排出量)にかかる料金は免除対象外です。
(注意)水道料金が共同となっている場合や、受給者が水道料金の契約者でない場合は対象となりません。
問い合わせ先
水道お客様センター 0422-52-0733
東京都武蔵野市吉祥寺北町4-11-46 武蔵野市水道部庁舎
市指定家庭ごみ処理袋無料引換券の発行
ごみ処理手数料の減免措置として、一定枚数の家庭ごみ処理袋の無料引換券を交付します。
対象となるごみ袋は、「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」用の中袋(20リットル相当)のみです。
粗大ごみのシール券、排出手数料の減免措置はありません。
- 手続き
特別児童扶養手当受給証明書とともに送付される無料引換券を持参のうえ、引換期間内にごみ総合対策課または各市政センターにてお申し出ください。(子ども子育て支援課では引換えはできません) - 交付する家庭ごみ処理袋の枚数
4人以下の世帯:年間110枚まで
5人以上の世帯:年間220枚まで(ごみ総合対策課で引換券の追加交付が必要)
変更の届出について
申請した事項に変更があった場合、マイナンバーカードをお持ちのかたはオンラインで手続きできます。
(注意)マイナンバーカードを利用するためには、専用アプリのダウンロードと、ご自身であらかじめ設定した6~16桁のパスワードが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでないかたは郵送または窓口での手続きが必要です。(市政センターでは受け付けていません)
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。
過払いについては返還していただきますので速やかに届出をしてください。
届出が必要な変更等
変更の届出(住所変更のみ)
- 住所変更(都内転入、市内転居)
変更の届出(住所変更以外)
- 受給者、児童の氏名変更
- 支払希望口座の変更
- 電話番号の変更
- その他申請した事項に変更があったとき
資格喪失となる場合
- 児童を扶養しなくなった
- 配偶者への受給者切り替えが必要となった
- 受給者または児童が海外に転出した
- 児童が施設に入所した
- 児童が障害年金を受けるようになった
- 児童の障害の程度が軽度化した
- 受給資格を辞退したい
上記以外の場合
- 所得の更正を行った
- 扶養義務者(一定範囲の親族)と同居・別居となった
- 児童の障害の程度が重度化した など
別途、届出が必要な場合がありますのでお問い合わせください。(0422-60-1963)
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















