【0~18歳】子どもの医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)の概要と手続きについて

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ページ番号1006716  更新日 2024年10月1日

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子どもの医療費助成制度は、18歳の年度末までの子どもが病院等で診療を受けた医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成する制度です。

子どもの医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)の手続きがオンライン申請できるようになりました。
手続きの内容や方法については下記リンクをご確認ください。

制度の概要

対象者

武蔵野市内に住民登録をしており、健康保険に加入している18歳の年度末までの子ども(0歳から18歳に達した日以降最初の3月31日まで)を養育しているかた。

  • 子どもの両親ともに所得がある場合は恒常的に所得の高いかたが申請者となります。

(注意)所得制限はありませんが、前年の所得を審査します(ただし1~9月資格開始分は前々年)。

(注意)父母等のうち所得が低い方で申請した場合、再申請していただく可能性があります。

注意

  • 生活保護を受けている子ども、児童福祉法に定める施設に入所している子ども、里親に委託されている子どもは対象になりません。
  • ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)、心身障害者医療費助成制度(マル障)等他の公費負担医療費助成制度と重複して助成を受けることはできません。ただし、他の公費負担医療費助成適用後に自己負担分がある場合は払い戻しの申請により助成がうけられます。

助成内容

未就学児には乳幼児医療証(マル乳)、小学生・中学生には義務教育就学児医療証(マル子)、中学校卒業相当年齢から18歳の年度末までにある子どもには高校生等医療証(マル青)を交付します。
医療証を使用することにより、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。

  • マル乳は2割助成 (健康保険で8割給付)
  • マル子、マル青は3割助成 (健康保険で7割給付)

注意

  • 医療費のうち保険診療対象外のものは助成の対象となりません。予防接種、健康診断料、診断書等の文書代、初診に関する特定療養費、薬の容器代、おむつ代、入院時の食事療養費、差額ベッド代は一般的に保険診療対象外となります。
  • 学校・保育園等の管理下における傷病については他の保険(日本スポーツ振興センター等)の給付が受けられる場合がありますので、医療証を使用する前に学校・保育園等にご連絡ください。
  • 交通事故等第三者行為(保険者と被保険者以外のもの)による傷病については、医療費等は加害者が負担する責任があります。医療証を使用する前に必ず子ども子育て支援課にご連絡ください。

受給のための手続き

子どもの医療費助成を受けるためには手続きが必要です。出生・転入日から2カ月以内に、「子どもの医療費助成 医療証交付申請書」をオンラインで提出してください。

  • 期限内に提出した場合は、出生・転入日にさかのぼり医療費助成を開始します。
  • 期限を過ぎた場合は、申請日から医療費助成を開始します。

医療証の使用方法

都内の契約医療機関で受診する場合

医療証を健康保険証とともに契約医療機関の窓口に提示してください。保険診療の自己負担分を助成します。(保険診療分については窓口での支払いはありません。)
(注意)医療証のみでは使用できません。健康保険証が必要となります。

都外の医療機関・未契約医療機関で受診する場合や都外国民健康保険に加入している場合

医療証は使用できません。
保険診療の自己負担分については、郵送で払い戻しの申請ができます。

医療証を使用せずに医療機関を受診した場合等

下記のような場合でも、要件を満たしているときは払い戻しの申請ができます。

  • 医療証を忘れて受診した
  • 保険証を使わずに受診した
  • 治療用補装具・治療用眼鏡を作成した

医療証の更新

医療証の有効期限は毎年9月30日までで、10月1日から新しい医療証に切り替わります。

(小学校入学または中学校卒業の年齢に相当する子どもの医療証の有効期間は3月31日となります。3月末に4月1日から有効の医療証を送付します。)

  • 公簿で所得状況等が確認できるかたは更新の手続きはありません。
  • 所得状況等が確認できないかたには、毎年6月以降に現況届を郵送しますので、案内に従い提出してください。
  • マル乳医療証からマル子医療証、マル子医療証からマル青医療証への切り替えの際は手続きはありません。

医療証の廃棄について

以下の場合は医療証は廃棄をお願いします。
返却を希望する場合は子ども子育て支援課の窓口又は郵送でお送りください。

  • 市外に転出された場合
  • 資格が消滅になった場合 (消滅通知を送付します。)

認定後の手続きについて

下記の場合は届出が必要です。

(注意)手続きが遅れると、助成が受けられなくなったり、助成した医療費を返還していただく場合があります。

都外の国民健康保険に加入もしくは脱退した場合

  • 申請事項変更(消滅)届を提出してください。(オンライン申請)

申請者または子どもの住所・氏名が変更になった場合

  • 申請事項変更(消滅)届を提出してください。(オンライン申請)
  • 子どもが武蔵野市外に転出する場合は、医療費助成の資格が消滅します。

医療証を紛失した場合

  • 医療証再交付申請書を提出してください。(オンライン申請)

その他

以下の場合は医療費助成の資格が消滅となりますので、申請事項変更(消滅)届を提出してください。(オンライン申請可)

  • 生活保護を受給する場合
  • 児童福祉法に定める施設に入所する場合
  • 子どもが里親に委託される場合
  • 離婚等により子どもを養育しなくなった場合

以下の場合は医療費助成の新規申請が必要となります。

  • 生活保護が廃止になった場合
  • 児童福祉法に定める施設から退所する場合
  • 離婚や婚姻、養子縁組等により、主たる生計維持者として子どもを養育するようになった場合

よくある質問

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
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