【0~15歳】児童手当の概要と手続きについて

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ページ番号1006722  更新日 2023年7月27日

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家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了前までの児童の保護者を対象に支給される手当です。
平成24年4月に子ども手当から制度が移行しました。
令和4年6月に制度改正されました。

児童手当の一部の手続きでオンライン申請ができるようになりました。
手続きの内容や方法については下記リンクをご確認ください。

制度の概要

対象者(受給資格者)

中学校修了前の児童を養育し、武蔵野市に住民登録をしているかた。

  • 児童の両親ともに所得がある場合は恒常的に所得の高いかたが受給資格者となります。
  • 受給資格者が武蔵野市以外に居住する場合は、住民票を置いている市区町村で請求してください。
  • 受給資格者が公務員である場合は所属庁で請求してください。
  • 対象児童が国内にいることが条件となります(留学を除く)。

支給月額

児童手当

児童一人あたり

  • 0歳~3歳未満 15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前 10,000円(第三子以降(注意)は15,000円)
  • 中学生 10,000円(一律)

(注意)18歳以下の児童から第一子と数えます。

特例給付

0歳~中学生 一人あたり5,000円(一律)

児童手当(特例給付)制度改正イメージ図
制度改正後の令和4年6月分から、新たに所得上限限度額が導入されました。
(1)所得制限限度額未満の場合は児童手当、(2)所得上限限度額未満の場合は特例給付が支給されます。(2)所得上限限度額を以上場合は、児童手当(特例給付)は支給されません。

所得上限

令和4年6月より制度が改正され、所得上限限度額が導入されました。児童を養育しているかた(父または母のうち、所得が高いかた)の所得が下表の(2)以上の場合、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童手当(特例給付)は支給されません。

児童手当(特例給付)が支給されなくなった後に、児童を養育しているかた(父または母のうち、所得が高いかた)の所得が下がった、扶養親族等の数が増えた又は所得を更正したことにより、所得が下表の(2)未満になった場合、児童手当(特例給付)を受給するためには改めて申請が必要となります。市から個別に案内等を送付することはできませんので、税額(納税)通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請をお願いいたします。

なお、ご自身の所得が下表の(2)未満かどうかわからない場合も申請することができます。市の審査の結果、所得が下表の(2)以上であった場合、却下通知書を送付します。

所得制限限度額と所得上限限度額
扶養親族
等の数
(1)所得制限限度額

 

所得額

(1)所得制限限度額

 

収入額の目安

(2)所得上限限度額

 

所得額

(2)所得上限限度額

 

収入額の目安

 

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

以降、扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。

(注意1)所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは 収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。総所得のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。

(注意2)収入額の目安は、給与収入のみの場合(所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額)で計算しています。(実際の適用は児童手当法施行令第三条で定める所得額で行い、収入額は用いません。)

所得の計算方法

所得は、下表1に掲げる金額の合計額から、下表2に掲げる控除額を差し引いたものとなります。

1 所得に合計する額
種類
総所得金額
退職所得金額
山林所得金額
土地等に係る事業所得等の金額
長期譲渡所得の金額
短期譲渡所得の金額
先物取引に係る雑所得等の金額
特例適用利子等の額
特例適用配当等の額
条約適用利子等の額
条約適用配当等の額

(注意3)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。

所得から控除することができる金額は、次のとおりです。

2 控除の種類と控除額
控除の種類 控除額
社会保険料相当額 8万円(一律)
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
寡婦(夫)控除(令和2年度まで) 27万円
特別寡婦控除(令和2年度まで) 35万円
寡婦控除(令和3年度から) 27万円
ひとり親控除(令和3年度から) 35万円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額

なお、以下のものについては、所得制限限度額及び所得上限限度額に加算してください。

種類と金額
種類 金額
70歳以上の同一生計配偶者 6万円
老人扶養 6万円

支給予定日と支給方法

  • 令和5年度支給予定日
  • 10月期(6~9月)分 令和5年10月10日(火曜日)
    2月期(10~1月)分 令和6年2月9日(金曜日)
    6月期(2~5月)分 令和6年6月10日(月曜日)
  • 支給方法
    上記支給予定日に、指定の口座へ振り込みます(振り込み時間の指定はできません)。
    入金を確認するまでは、金融機関の口座の解約はしないでください。

受給のための手続き

武蔵野市に転入した/児童が生まれた

児童手当を受給するためには手続きが必要です。出生・住所を変更した日の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付認定(額改定)請求書」を提出してください。
(注意)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。

  • 期限内に提出した場合は、児童手当は出生・住所を変更した日の翌月分から支給します。
  • 期限を過ぎた場合は、認定請求をした月の翌月分から支給します。

(注意)住所を変更した日・・・前住所地の転出予定日、海外からの転入の場合は転入した日

(注意)子どもの医療費助成を受けるためには「子どもの医療費助成医療証交付申請書」も別途必要になります

(注意)通知カードの詳細については市民課のホームページを参照ください。

武蔵野市に転入したかた、児童が生まれたかた(第2子以降出生の場合などすでに児童手当を受給していて、養育する児童の人数に変更があった場合を含む)の請求方法と請求書下記のリンクをご覧ください。

新たな年度の所得税額が確定し受給資格を得た場合

所得要件を満たさず、資格消滅や申請却下となったあと、新たな年度の所得税額が確定し所得要件を満たすようになった場合は、5月1日から5月31日までにまたは税額(納税)通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、6月分から受給することができます。6月1日以降に申請する場合は、税額(納税)通知書等の写しを提出してください。

(注意)児童手当は毎年6月に年度が切り替わり、6月分から翌年5月分の手当は前年1月から12月の所得が審査対象となります。

(注意)申請はオンライン申請(ぴったりサービス)より提出してください。

所得更正等により受給資格を得た場合

所得税の更生等による確定申告により、所得要件を満たすようになった場合は、更生通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、所得要件を満たした年度の6月分に遡って受給することができます。15日を過ぎた場合は、申請日の翌月からの支給になります。申請の際は、更生通知書等の所得要件が満たすことがわかる通知書の写しを提出してください。

認定後の手続きについて

受給状況に変更があった場合

受給状況に変更があった場合は届出が必要です。詳細については下記のリンクをご覧ください。
(注意)手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合があります。

手当の振込口座を変更したい場合

口座変更の届出が必要です。銀行口座振込依頼書を提出してください。

手当の振込口座を変更するかたの届出方法と届出書は下記のリンクをご覧ください。

現況(年度更新)の審査(毎年6月)

現況届(年度更新)の審査について

児童手当(特例給付)は、毎年6月1日の状況により、受給者が引き続き6月分(10月支給分)から翌年5月分(6月支給分)の児童手当(特例給付)を引き続き受ける要件(所得、児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか審査を行います。

令和4年度現況届から、市が公簿等で6月1日時点の受給者の現況を確認できるかたの現況届の提出は不要となります。提出不要となるかたには現況届の用紙を送付しません。

現況届の提出が必要なかた

以下のかたは現況届の提出が必要です。該当するかたは、毎年6月に現況届の用紙を送付します。6月中に提出してください。

  1. 配偶者からの暴力により、住民票を異動しないで避難しているかた
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
  3. 離婚協議中で配偶者と別居しているかた
  4. 法人である未成年後見人、施設等受給者のかた
  5. 児童と別居しているかた
  6. その他、武蔵野市から提出の案内があったかた
現況届に必要な添付書類

郵送した現況届右下の『添付書類』欄に記載されています。

(注意)記載のもの以外にも、追加で書類の提出を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。

(注意)現況届の提出が必要なかたで提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

審査結果について(10月上旬までに送付)
対象者 送付書類
継続して支給となるかた 支払通知書を送付
金額が変更になるかた 認定通知書を送付
支給されなくなるかた 支給事由消滅通知書を送付
受給者が変更になるかた 児童手当(特例給付)と子どもの医療費助成の切替に関する書類を送付(注意1)

現況届が不要なかたも、現況届の提出をしたかたにも6月分(10月支給分)以降の児童手当(特例給付)について審査結果を発送します。

(注意1)受給者が変更になるかたは、現在の申請者の消滅通知を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、6月に遡って児童手当(特例給付)を受給することができます。(法第8条第3項)。15日を過ぎた場合は、申請日の翌月からの支給になります。申請の際は、消滅通知書を持参してください。

寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附し、児童・子育て支援の事業に活かしてほしいというかたには、寄附を行う手続きもありますので、ご関心のあるかたはお問い合わせください。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。