【0~18歳】児童手当の概要と手続きについて
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給される手当です。
手続きの内容や方法については下記リンクをご確認ください。
詳細は下記リンクをご確認ください。
制度の概要(令和6年10月分から)
手当を受け取る人(受給資格者)
0歳~高校生年代(18歳年度末まで)の児童を養育し、武蔵野市に住民登録をしているかた。
(令和6年9月分までは、中学生以下の児童のみ対象です。高校生年代は対象となりません。)
- 児童の両親ともに所得がある場合は恒常的に所得の高いかたが受給資格者となります。
- 受給資格者が武蔵野市以外に居住する場合は、住民票を置いている市区町村で請求してください。
- 受給資格者が公務員である場合は所属庁で請求してください。
- 対象児童が国内にいることが条件となります(留学を除く)。
(注意)前年の所得を審査します(ただし1~7月支給開始分は前々年)。
(注意)父母等のうち所得が低い方で申請した場合、再申請していただく可能性があります。
支給月額
児童手当
児童一人あたり
-
0歳~3歳未満 15,000円(第三子以降は30,000円)
-
3歳~高校生年代 10,000円(第三子以降は30,000円)
(注意)経済的負担のある大学生年代(22歳年度末まで)以下の子から第一子と数えます。
(注意)令和6年9月分までの制度については、ホームページ下部をご参照ください。
支給予定日と支給方法
各偶数月の10日(10日が土日や祝日にあたる場合はその前の平日)に、振込月の前2カ月分までを指定口座へ振り込みます。
例:2月分と3月分の児童手当は4月10日、4月分と5月分の児童手当は6月10日に振り込まれます。
(注意)令和6年10月振込分は、旧制度の手当金額での振り込み分です。新たに対象となる方や金額が増額になる方は、12月振込分からの反映となります。
手当を受け取るのための手続き
武蔵野市に転入した/児童が生まれた
出生・住所を変更した日の翌日から15日以内にオンライン申請してください。
- 期限内に提出した場合は、児童手当は出生・住所を変更した日の翌月分から支給します。
- 期限を過ぎた場合は、認定請求をした月の翌月分から支給します。
(注意)住所を変更した日・・・前住所地の転出予定日、海外からの転入の場合は転入した日
認定後について
届出が必要な場合
以下の状況に変更があった場合は届出が必要です。下記リンク先よりオンラインにてご申請ください。
(注意)手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合があります。
- 対象の子どもを養育しなくなったとき、または子どもと別居するとき
- 市外にいる子ども、配偶者の住所や氏名が変わったとき(市内は不要)
- 申請者の氏名が変更になったとき
- 一緒に子どもを養育する配偶者ができたとき(養子縁組等)、または子どもを養育している配偶者がいなくなったとき(離婚等)
- 申請者の加入する年金がかわったとき
- 海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受け父母に代わって申請するとき、または海外に住んでいる父母が国内に転入したとき
- 手当の振込口座を変更したいとき
- 受給者または配偶者の携帯電話番号が変わったとき(SMSでお知らせすることがあるため、最新の携帯電話番号をお知らせください)
現況(年度更新)の確認(毎年6月)
現況届(年度更新)の確認について
児童手当は、毎年6月1日の状況により、受給者が引き続き8月(10月支給分)から翌年7月(8月支給分)の児童手当を引き続き受ける要件(所得、児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか確認を行います。
現況届の提出が必要なかた
市が公簿で確認するため原則提出は不要ですが、以下のかたは公簿で状況が確認できないため、現況届の提出が必要です。該当するかたは、毎年6月に現況届の案内用紙を送付します。6月中にオンライン申請してください。
1~4に該当するかたのうち、6月中旬になっても案内用紙が届かないかたはお問い合わせください。(問い合わせ先はページ下部を参照してください。)
- 配偶者からの暴力により、住民票を異動しないで避難しているかた
- 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
- 離婚協議中で配偶者と別居しているかた
- 法人である未成年後見人、施設等受給者のかた
- その他、武蔵野市から提出の案内があったかた
現況届に必要な添付書類
状況により必要な添付書類が異なります。郵送した現況届右下の『添付書類』欄に記載しています。
(注意)記載のもの以外にも、追加で書類の提出を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(注意)現況届の提出が必要なかたで提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
確認結果について(7~8月に送付)
確認の結果、資格が継続するかたはお知らせはありません。資格が変更するかたには以下のとおりお知らせします。
対象者 | 送付書類 |
---|---|
金額が変更になるかた | 認定通知書を送付 |
支給されなくなるかた |
支給事由消滅通知書を送付(注意1) |
受給者が変更になるかた | 児童手当と子どもの医療費助成の切替に関する書類を送付(注意2) |
(注意1)支給されなくなるかたは、児童手当の制度改正に伴って申請が可能になります。8月に申請案内のチラシを送付しましたので、そのチラシに従って申請してください。
(注意2)受給者が変更になるかたは、現在の申請者の消滅通知を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、6月に遡って児童手当(特例給付)を受給することができます。(法第8条第3項)。15日を過ぎた場合は、申請日の翌月からの支給になります。申請の際は、消滅通知書を持参してください。
所得の計算方法
令和6年10月以降は所得制限がなくなりますが、受給者(父母のうち所得の高い方)を判定するため、新規申請時と現況確認時に所得を確認しています。
所得は、前年の1月1日~12月31日の合計所得で判定します。下表1に掲げる金額の合計額から、下表2に掲げる控除額を差し引いたものとなります。
種類 |
---|
総所得金額 |
退職所得金額 |
山林所得金額 |
土地等に係る事業所得等の金額 |
長期譲渡所得の金額 |
短期譲渡所得の金額 |
先物取引に係る雑所得等の金額 |
特例適用利子等の額 |
特例適用配当等の額 |
条約適用利子等の額 |
条約適用配当等の額 |
(注意3)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。
所得から控除することができる金額は、次のとおりです。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 8万円(一律) |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除(令和2年度まで) | 27万円 |
特別寡婦控除(令和2年度まで) | 35万円 |
寡婦控除(令和3年度から) | 27万円 |
ひとり親控除(令和3年度から) | 35万円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
なお、以下のものについては、所得制限限度額及び所得上限限度額に加算してください。
種類 | 金額 |
---|---|
70歳以上の同一生計配偶者 | 6万円 |
老人扶養 | 6万円 |
令和6年9月分までの制度概要
支給月額
児童手当
児童一人あたり
- 0歳~3歳未満 15,000円(一律)
- 3歳~小学校修了前 10,000円(第三子以降(注意)は15,000円)
- 中学生 10,000円(一律)
(注意)18歳以下の児童から第一子と数えます。
特例給付
0歳~中学生 一人あたり5,000円(一律)
所得上限
令和4年6月より制度が改正され、令和4年6月分から令和6年9月分までは所得上限限度額が導入されました。児童を養育しているかた(父または母のうち、所得が高いかた)の所得が下表の(2)以上の場合、児童手当(特例給付)は支給されません。
児童手当(特例給付)が支給されなくなった後に、児童を養育しているかた(父または母のうち、所得が高いかた)の所得が下がった、扶養親族等の数が増えた又は所得を更正したことにより、所得が下表の(2)未満になった場合、児童手当(特例給付)を受給するためには改めて申請が必要となります。市から個別に案内等を送付することはできませんので、税額(納税)通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請をお願いいたします。
なお、ご自身の所得が下表の(2)未満かどうかわからない場合も申請することができます。市の審査の結果、所得が下表の(2)以上であった場合、却下通知書を送付します。
扶養親族 等の数 |
(1)所得制限限度額
所得額 |
(1)所得制限限度額
収入額の目安 |
(2)所得上限限度額
所得額 |
(2)所得上限限度額
収入額の目安
|
---|---|---|---|---|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
以降、扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。
(注意1)所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは 収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。総所得のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。
(注意2)収入額の目安は、給与収入のみの場合(所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額)で計算しています。(実際の適用は児童手当法施行令第三条で定める所得額で行い、収入額は用いません。)
新たな年度の所得税額が確定し受給資格を得た場合
所得要件を満たさず、資格消滅や申請却下となったあと、新たな年度の所得税額が確定し所得要件を満たすようになった場合は、5月1日から5月31日までにまたは税額(納税)通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、6月分から受給することができます。6月1日以降に申請する場合は、税額(納税)通知書等の写しを提出してください。
(注意)児童手当は毎年6月に年度が切り替わり、6月分から翌年5月分(令和6年度のみ6月分から翌年7月分)の手当は前年1月から12月の所得が審査対象となります。
所得更正等により受給資格を得た場合
所得税の更生等による確定申告により、所得要件を満たすようになった場合は、更生通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、所得要件を満たした年度の6月分に遡って受給することができます。15日を過ぎた場合は、申請日の翌月からの支給になります。申請の際は、更生通知書等の所得要件が満たすことがわかる通知書の写しを提出してください。
寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附し、児童・子育て支援の事業に活かしてほしいというかたには、寄附を行う手続きもありますので、ご関心のあるかたはお問い合わせください。
よくある質問
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。