【0~18歳】児童手当の概要と手続きについて
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給される手当です。
手続きの内容や方法については下記リンクをご確認ください。
児童手当の問い合わせに自動音声でご案内します。いつでもお問い合わせください。(土日祝もOK!)
問い合わせ先:050-1725-2333
(注意)自動音声による案内は2025年6月までの試験的運用です。
制度の概要
手当を受け取る人(受給資格者)
0歳~高校生年代(18歳年度末まで)の児童を養育し、武蔵野市に住民登録をしているかた。
(令和6年9月分までは、中学生以下の児童のみ対象です。高校生年代は対象となりません。)
- 児童の両親ともに所得がある場合は恒常的に所得の高いかたが受給資格者となります。
- 受給資格者が武蔵野市以外に住んでいる場合は、住民票を置いている市区町村で請求してください。
- 受給資格者が公務員である場合は所属庁で請求してください。
- 対象児童が国内にいることが条件となります(留学を除く)。
(注意)前年の所得を審査します(ただし1~7月支給開始分は前々年)。
(注意)父母等のうち所得が低い方で申請した場合、再申請していただく可能性があります。
支給月額
児童手当
児童一人あたり
-
0歳~3歳未満 15,000円(第三子以降は30,000円)
-
3歳~高校生年代 10,000円(第三子以降は30,000円)
(注意)経済的負担のある大学生年代(22歳年度末まで)以下の子から第一子と数えます。
支給予定日と支給方法
各偶数月の10日(10日が土日や祝日にあたる場合はその前の平日)に、振込月の前2カ月分までを指定口座へ振り込みます。
例:2月分と3月分の児童手当は4月10日、4月分と5月分の児童手当は6月10日に振り込まれます。
手当を受け取るのための手続き
武蔵野市に転入した/児童が生まれた
出生・住所を変更した日の翌日から15日以内にオンライン申請してください。
- 期限内に申請した場合、児童手当は出生・住所を変更した日の翌月分から支給します。
- 期限を過ぎた場合は、認定請求をした月の翌月分から支給します。
(注意)住所を変更した日・・・前住所地の転出予定日、海外からの転入の場合は転入した日
認定後について
届出が必要な場合
原則、市が公簿で確認できるもの(市内転居など)は届出不要です。
しかし、以下の状況に変更があった場合は届出が必要です。下記リンク先よりオンラインにてご申請ください。
(注意)手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合があります。
- 対象の子どもを養育しなくなったとき、または子どもと別居するとき
- 市外にいる子ども、配偶者の住所や氏名が変わったとき(市内は不要)
- 申請者の氏名が変更になったとき
- 一緒に子どもを養育する配偶者ができたとき(養子縁組等)、または子どもを養育している配偶者がいなくなったとき(離婚等)
- 申請者の加入する年金がかわったとき
- 海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受け父母に代わって申請するとき、または海外に住んでいる父母が国内に転入したとき
- 手当の振込口座を変更したいとき
- 受給者または配偶者の携帯電話番号が変わったとき(SMSでお知らせすることがあるため、最新の携帯電話番号をお知らせください)
現況(年度更新)の確認(毎年6月)
現況届(年度更新)の確認について
児童手当は、毎年6月1日の状況により、受給者が引き続き8月(10月支給分)から翌年7月(8月支給分)の児童手当を引き続き受ける要件(所得、児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか確認を行います。
現況届の提出が必要なかた
市が公簿で確認するため原則提出は不要ですが、以下のかたは公簿で状況が確認できないため、現況届の提出が必要です。該当するかたは、毎年6月に現況届の案内用紙を送付します。6月中にオンライン申請してください。
1~4に該当するかたのうち、6月中旬になっても案内用紙が届かないかたはお問い合わせください。(問い合わせ先はページ下部を参照してください。)
- 配偶者からの暴力により、住民票を異動しないで避難しているかた
- 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
- 離婚協議中で配偶者と別居しているかた
- 法人である未成年後見人、施設等受給者のかた
- その他、武蔵野市から提出の案内があったかた
現況届に必要な添付書類
状況により必要な添付書類が異なります。郵送した現況届右下の『添付書類』欄に記載しています。
(注意)記載のもの以外にも、追加で書類の提出を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(注意)現況届の提出が必要なかたで提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
確認結果について(7~8月に送付)
確認の結果、資格が継続するかたはお知らせはありません。資格が変更するかたにはお知らせします。
所得の計算方法
受給者(父母のうち所得の高い方)を判定するため、新規申請時と現況確認時に所得を確認しています。
所得は、前年の1月1日~12月31日の合計所得で判定します。下表1に掲げる金額の合計額から、下表2に掲げる控除額を差し引いたものとなります。
種類 |
---|
総所得金額 |
退職所得金額 |
山林所得金額 |
土地等に係る事業所得等の金額 |
長期譲渡所得の金額 |
短期譲渡所得の金額 |
先物取引に係る雑所得等の金額 |
特例適用利子等の額 |
特例適用配当等の額 |
条約適用利子等の額 |
条約適用配当等の額 |
(注意3)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。
所得から控除することができる金額は、次のとおりです。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 8万円(一律) |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除(令和2年度まで) | 27万円 |
特別寡婦控除(令和2年度まで) | 35万円 |
寡婦控除(令和3年度から) | 27万円 |
ひとり親控除(令和3年度から) | 35万円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
なお、以下のものについては、所得制限限度額及び所得上限限度額に加算してください。
種類 | 金額 |
---|---|
70歳以上の同一生計配偶者 | 6万円 |
老人扶養 | 6万円 |
詳細は下記リンクをご確認ください。
寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附し、児童・子育て支援の事業に活かしてほしいというかたには、寄附を行う手続きもありますので、ご関心のあるかたはお問い合わせください。
よくある質問
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 24時間受付ダイヤル:050-1725-2333 ファクス番号:0422-51-9417
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