子育てに関する手当・助成 よくある質問
質問児童手当を届出した時と住所が変わりましたが手続きは必要ですか
回答
市外から転入の場合
オンライン申請で手続きを行ってください。
住所など受給状態が変更になった場合
届出が必要な場合があります。以下のリンクをご確認ください。
受給者(世帯主)だけが単身赴任などで市外へ転出する場合
児童手当は、夫婦ともに所得がある場合は恒常的に所得が高い方に支給しますので、単身赴任先の住所地で新たに申請が必要になります。武蔵野市での児童手当については、転出手続きをされたら資格が消滅しますので、消滅通知を送付いたします。
引越し月までは武蔵野市から支給され、新しい住所地で申請をした次の月から、その市区町村からの支給となります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。