子育てに関する手当・助成 よくある質問

質問引越し、保険変更等があっても医療証はそのまま使えますか(マル乳・マル子・マル青・マル親)
回答
【転出】 武蔵野市から他自治体へ |
転出日まで使えます。 転出先が都内の場合は転出日の前日まで使えます。 |
【市内転居】 武蔵野市から武蔵野市へ |
そのまま使えます。住所変更の手続きは不要です。 新しい住所の医療証がほしい場合は、再交付申請をしてください。 |
【転入】 他自治体から武蔵野市へ |
前の自治体で発行された医療証の有効期限は、発行元の自治体へお問い合わせください。
武蔵野市の医療証は、転入日から使うことができます。 医療証は申請完了後から10営業日程度で発送します。 新しい医療症が発行されるまでに医療機関を受診した場合は、後日払い戻しの手続きをしてください。
(注意)マル親は武蔵野市での申請日から資格開始となります。 |
子どもの加入保険が変わった |
(1)都外国保(注意1)に加入 医療証は使えません。変更(消滅)申請をしてください。 (2)都外国保(注意1)を脱退 医療証が使えるようになります。変更(消滅)申請をしてください。 (3)その他 引き続き医療証は使えます。申請は不要です。
(注意1)都外国保とは 東京都以外の国民健康保険組合のことをいいます。(埼玉土建国民健康保険組合、千葉県医師国民健康保険組合など) |
マル親受給者またはその子どもの加入保険が変わった |
(1)都外国保に加入 医療証は使えません。変更(消滅)申請をしてください。 (2)都外国保を脱退 医療証が使えるようになります。変更(消滅)申請をしてください。 (3)その他 引き続き医療証は使えますが、変更申請が必要です。 |
どこの健康保険に加入していなくても医療証を使えるか |
使えません。自己負担となります。 |
東京都外の医療機関で受診したとき |
使えません。保険内のものであれば払い戻しができます。後日払い戻しの手続きをしてください。 |
子どもが学校でケガをした |
医療証は使用しないでください。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により医療費の給付を受けてください。 |
第三者行為によりケガをした |
交通事故など、いわゆる第三者行為によりケガをした場合の治療費等は、原則として医療費助成の対象となりません。 子ども子育て支援課へお問い合わせください。 |
- 医療証の再交付申請(マル乳・マル子・マル青)(外部リンク)
- 医療証の再交付申請(マル親)(外部リンク)
- 都外の国民健康保険に加入もしくは脱退したときの変更・消滅申請(マイナンバーカードを持っている場合)(外部リンク)
- 都外の国民健康保険に加入もしくは脱退したときの変更・消滅申請(マイナンバーカードを持っていない場合)(外部リンク)
- マル親受給者またはその子どもの加入保険が変わった場合の変更申請(外部リンク)
- 医療費の払い戻し申請(マル乳・マル子・マル青)
- 医療費の払い戻し申請(マル親)
- スポーツ振興センターの災害共済給付制度について
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 24時間受付ダイヤル:050-1725-2333 ファクス番号:0422-51-9417
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