災害共済給付制度

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ページ番号1007031  更新日 2022年4月1日

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武蔵野市教育委員会では独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しており、万一お子様が学校(市立小中学校)の管理下の災害で負傷した場合に給付が受けられます。

学校の管理下とは

  1. 学校で授業を受けている場合(運動会・遠足等を含む)
  2. 学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合(中学校の部活動等)
  3. 休憩時間中、その他校長の指示又は承認に基づき学校にいる場合
  4. 通常の経路及び方法により通学する場合(登下校中)

給付の種類及び給付額

医療費

 保険診療による総医療費の4割(健康保険診療の自己負担3割+療養に伴って要した費用としての1割)

  • 学校の管理下で1回に発生したけが等のうち初診から治癒までの総医療費が500点(5000円/窓口での自己負担1500円)以上かかったもの
  • 保険適用の医療費部分のみが対象です。
  • 同一の負傷・疾病に関する支給期間は初診日から最長10年間です。

障害見舞金

 学校の管理下での負傷及び疾病で後遺障害が残った場合、障害の程度によって88万円から4000万円までの範囲(ただし、登下校中の場合は半額)で給付されます。

死亡見舞金

 学校の管理下での災害により死亡した場合及び管理下で発症した疾病が直接の原因で死亡した場合、3000万円が給付されます。ただし、登下校中及び突然死の場合は1500万円の給付となります。

給付の対象とならない場合

  1. 学校の管理下で1回に発生したけが等のうち、初診から治癒までの保険診療による総医療費が500点(5000円/自己負担3割相当額1500円)未満の場合
  2. 保険適用外の治療を受けた場合
  3. 交通事故等で加害者から賠償を受けた場合
  4. 生活保護の医療扶助を受けた場合(ただし、障害見舞金・死亡見舞金は給付されます。)
  5. 災害から2年間申請がなかった場合(時効となります。)
  6. 風水害、震災、その他の非常災害による場合
  7. 他の法令の規定による給付等を受けた場合

給付の手続き

  1. 学校の管理下でけが等が発生した場合、担任教諭又は養護教諭にご連絡ください。申請に必要な書類をお渡しします。 
    (注)生活保護の医療扶助を受ける場合は、災害共済給付における医療給付の対象外となりますのでご注意ください。
  2. 医療機関を受診し、マル子医療証やマル親医療証を使用せず、いったん医療費の自己負担分をお支払いのうえ、必要書類の作成を依頼してください。
  3. 医療機関で作成された書類を学校に提出してください。学校から、市教育委員会経由で日本スポーツ振興センターへ給付申請を行います。
  4. 日本スポーツ振興センターの審査を経て給付金額が決定され、市教育委員会及び学校を経由して給付が行われます。
  • 申請から給付まで、通常2カ月程度かかります。
  • 給付にあたっては日本スポーツ振興センターによる審査があるため、申請しても給付が受けられない場合もあります。 

義務教育就学児医療証(マル子医療証)又はひとり親家庭医療証(マル親医療証)の使用について

 学校管理下のけが等で、初診から治癒までの保険診療による総医療費が500点(5000円)以上の場合は、災害共済給付制度が優先されます。マル子医療証やマル親医療証を使用せず、いったん医療費の自己負担分をお支払いくださいますようお願いいたします。(注)医療機関の領収書は災害共済給付金が振り込まれるまで大切に保管してください。

給付申請に必要な書類等

医療等の状況

 受診した医療機関に持参し、作成を依頼してください。

調剤報酬明細書

 医療機関の処方箋に基づき、薬局で薬を処方された場合、薬局に作成を依頼してください。

治療用装具・生血明細書

 医師により治療のために必要と認められ、治療中に購入して装着した治療用装具又は輸血した生血について申請する場合に必要な書類です。(装具製作会社又は医療器具店の領収書のコピーも添付してください。)

高額療養状況の届

 1カ月の保険診療による医療費が7000点(自己負担21000円)以上の場合に必要です。

  • 必要書類の作成に伴う文書料は、日本医師会等の特別の配慮により大半の医療機関で無料ですが、有料の場合もありますので医療機関で直接お問い合わせください。
  • 必要書類の様式は、学校から受け取るか、ページ下部の添付ファイルからダウンロードしてください。

加入手続きと共済掛金

 武蔵野市では、市教育委員会が一括加入の手続きを取り、共済掛金についても全額公費で負担しています。

よくあるご質問

災害共済給付を申請するメリットは何ですか?

  1. 自己負担された医療費(保険診療による医療費の3割)にプラスして、保険診療による総医療費の1割が上乗せされて支給されます。
  2. 診療継続中、初診から最長10年間(義務教育終了後も含む)給付金を受け取ることができます。
  3. 万一障害が残った場合、その程度により障害見舞金が給付されます。

保険診療による総医療費が500点以上になるかどうかわからないのですがどうしたらいいですか?

 診察を受ける前に医療機関の窓口で「学校でけがをしたので、保険診療による総医療費が500点以上になる場合はマル子医療証を使用しない」ことをお伝えください。

病院での医療費が500点以上にならなかったのですがどうしたらいいですか?

 病院に加えて、薬を処方された場合は薬局での医療費も合計して500点以上であれば給付の対象となります。 また、1回の医療費が500点未満でも、1回に発生したけが等で初診から治癒までの保険診療による医療費の合計が500点以上になれば給付の対象となります。保険診療による医療費の合計が500点以上になりましたらご申請ください。

なぜマル子医療証やマル親医療証を使ってはいけないのですか?

  マル子医療証やマル親医療証を使用した場合、災害共済給付金のうち、保険診療による総医療費の3割分(自己負担分)を武蔵野市に返還する手続きを市教育委員会が行い、療養に伴って要した経費(1割)を保護者に給付することとなります。返還事務手続きに時間を要するため、支給時期が遅れる原因になります。

学校管理下のけがとわからずにマル子医療証を使用してしまいました。どうしたらいいですか?

  学校にマル子医療証を使用したことをお申し出ください。(公費助成分(総医療費の3割分)を市に返還する手続きを市教育委員会が行うため、「同意書兼委任状」の提出が必要となります。)

その他

 災害共済給付制度及び給付手続きに関するご不明な点は、教育支援課又はお子様の通っている学校にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部 教育支援課学務係 学校保健給食担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1901 ファクス番号:0422-51-9264
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